【代理】アルゴで解ける過去問ドリル

代理の順路 5 / 5 過去問ドリル
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🏋️【代理】アルゴで解ける過去問ドリル

「判断の地図」のどの分岐を問う肢かを論点ごとにまとめました。各問は実在の過去問(機構原本で照合済み)。解説で理解→練習で定着の順にどうぞ。

99 肢が型で解ける / 9論点(メインルート・無権代理ルート・復代理ミニフロー・終了判定)
① 代理権の有無・消滅事由13問
未成年でも代理人になれる。本人の死亡/代理人の死亡・破産・後見開始で代理権は消滅する。
メインルート Step 2|代理権の有無・消滅事由
代理人の後見開始
平成30年 問2 肢4|代理人の後見開始
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

🧩 前提:A=本人/B=代理人
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「Bに代理権を授与した」=一度は正式に代理権が発生している普通の代理→まず🟦から入り、その代理権が今も生きているかを確かめる。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
授与された代理権が「後見開始」で消えたかどうかが主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=代理人が後見開始の審判を受けると代理権は消滅する(§111:本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始が消滅事由)。消滅後にBがした契約は代理権のない行為=無権代理だから、肢は「○(正しい)」。/罠=「後見開始は本人(A)が受けたときだけ代理権が消える」と取り違えること。代理人B側の後見開始でも§111で消滅する。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 1・2|代理人の資格と代理権の消滅
代理人の資格と後見開始
平成26年 問2 肢ウ|代理人の資格と後見開始
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
通常の代理(無権代理でも権限外でも復代理でもない)で、代理人の資格と代理権の消滅事由を問うているので🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人の行為能力(と後見開始が消滅事由か)が主役=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=代理人は行為能力者であることを要しない(§102)ので前半は正しく、かつ代理人が後見開始の審判を受ければ代理権は消滅する(§111)ので後半も正しい=両方条文どおりで○。/罠=「行為能力者でなくてよい」=「後見開始を受けても代理権は消滅しない」と早合点させる混同。行為能力不要(§102)と、後見開始が消滅事由(§111)は別の話。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 1 の1本道で決着。
メインルート Step 1|代理人の資格(§102)
未成年者が代理人
平成24年 問2 肢1|未成年者が代理人
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない

🧩 前提:A=本人(契約の効果を受ける者)/代理人=未成年者/相手方=契約の相手
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
当事者はきちんと選ばれた代理人で、無権代理でも権限外でも復代理でもない普通の代理だから🟦。論点は「代理人が未成年でも大丈夫か」だけ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人の行為能力が主役(未成年者が代理人になれるか)=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§102「代理人は行為能力者であることを要しない」。未成年者でも代理人になれ、その行為は法定代理人の同意がなくても有効に本人へ帰属する。よって「同意がなければ帰属しない」は誤り=×。/罠=未成年者=制限行為能力者だから同意が要る、という制限行為能力者本人のルール(§5)を、代理人の場面に持ち込む誤り。代理では「本人が効果を受ける/代理人自身が不利益を受けない」ので保護の必要がなく、同意は不要。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 1 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理権の有無・消滅事由
本人の死亡
平成22年 問2 肢1|本人の死亡
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

🧩 前提:A=本人(死亡した売主)/B=Aの代理人
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「Aの代理人として」売る=ふつうの代理の形なので🟦へ。ただし入口を入ったら、まず「その代理権はまだ生きているか?」を必ず確かめる。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
本人Aの死亡で代理権が消えているかが主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=§111で「本人の死亡」により代理権は消滅する。Bが善意・無過失であっても、この消滅は動かない=もはや代理権がないので有効に売却できず×。/罠=「Bが死亡を知らず過失もない」=善意無過失なら効果が保護される、と読ませる典型。だが本人死亡による代理権消滅そのものは善意無過失で覆らない(表見代理や別の保護規定の話とすり替えさせる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理権の有無・消滅事由
代理人の死亡
平成22年 問2 肢2|代理人の死亡
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

🧩 前提:A=本人(甲土地の売主)/B=Aの代理人(死亡)/Bの相続人=代理権を承継できるかが問われる者
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「Bが死亡」=もともとBは正規の代理人(普通の代理)→🟦へ。死亡で代理権が今どうなっているかはStep 2で判定する。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人Bの死亡で代理権が生き残るか(=代理権の存否)が主役。だから=Step 2|代理権はあるか?(終了・消滅)で判定。=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=代理人の死亡で代理権は消滅し、相続されない(§111①二)。よって相続人はAの代理人にはなれず、売却は無効=×/罠=「相続人だから当然に地位を承継する」と一般の財産相続と同じに考えて代理権まで引き継がせてしまう型(代理権は一身専属で相続の対象外)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 1|代理人の資格(§102)
代理人が未成年
平成21年 問2 肢2|代理人が未成年
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない

🧩 前提:A=本人(売主)/B=代理人(未成年)/D=相手方(買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「売主Aの代理人B」=Bは正規に代理権を与えられた代理人。消滅後でも権限外でもない普通の代理だから🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人が未成年(制限行為能力者)であること自体が主役=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§102。代理人は制限行為能力者でもよく、代理人が未成年であることを理由に代理行為を取り消すことはできない(本人Aも取り消せない)。だから「取り消せない」とする本肢は正しい。/罠=「未成年=取り消せる」という制限行為能力者の一般ルール(§5・§120)を代理人にそのまま当てはめてしまうこと。効果は本人に帰属し本人が引き受けたリスクなので、§102で取消しは封じられる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 1 の1本道で決着。
メインルート Step 1|代理人・本人の行為能力(§102)
本人が未成年
平成14年 問2 肢3|本人が未成年
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない

🧩 前提:A=代理人(成年)/B=本人(未成年)/C=相手方(買主・売主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権を与えて」通常どおり本人Bが代理人Aに授権した普通の代理=🟦(無権代理でも消滅後でも復代理でもない)。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人Aの資格ではなく、本人B(未成年)の制限行為能力が主役=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§102は「代理人が制限行為能力者でも代理行為は取り消せない」という規定で、守るのは代理人側。本問で未成年なのは本人Bだから§102は効かず、本人保護のため授権も売買契約も取り消せる(B自身の制限行為能力)。よって「取り消せない」は誤り=×。/罠=「Aが成年」を持ち出して§102で片づけさせ、未成年なのは本人Bだという一点を見落とさせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 1 の1本道で決着。
メインルート Step 1|代理人の資格(§102)
未成年者は代理人になれるか
平成12年 問1 肢1|未成年者は代理人になれるか
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人なることができない

🧩 前提:A=本人(代理を依頼する側)/B=代理人(未成年者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権の消滅も権限外も復代理もない、AがBに代理を頼んだ普通の任意代理だから🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人の行為能力が主役=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§102「代理人は行為能力者であることを要しない」。代理の効果は本人に帰属し代理人自身は不利益を負わないため、未成年でも代理人になれる=「なれない」は誤りで肢は×/罠=「未成年=制限行為能力者だから何もできない」と§5(本人としての行為能力)の話を持ち込むズラし。ここで問われるのは代理人の資格であって本人の行為能力ではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 1 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理権の有無・消滅事由
本人死亡後の代理
平成12年 問1 肢4|本人死亡後の代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bは、Aが死亡した後でもAの代理人としてこの土地を売却できる。

🧩 前提:A=本人(土地の所有者・売主)/B=Aの代理人
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「Aの代理人として」=BはAから代理権をもらった普通の代理人だから🟦へ。無権代理でも復代理でもない、まずは正規の代理として入る。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理権が「まだ生きているか(消滅していないか)」が主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=本人Aの死亡で代理権は消滅する(§111①一)。消滅した以上、Bはもう「Aの代理人」ではないので売却できない→×。/罠=「Aの代理人として」という肩書きに引きずられ、代理権がまだ続いていると錯覚させる。死亡=代理権の終了事由だと気づかせないのが典型パターン。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 1|代理人の資格(§102)
未成年代理人の契約と取消し
平成6年 問4 肢1|未成年代理人の契約と取消し
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが未成年者であって、法定代理人の同意を得ないで売買契約を締結した場合、Bは、Aに代理権を与えていても、その売買契約を取り消すことができる

🧩 前提:A=代理人(未成年者)/B=本人(Aに代理権を与えた人)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bが自分の意思でAに代理権を与えている=正規の普通の代理だから🟦。無権代理でも権限外でも復代理でもない。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
未成年の「代理人(A)」の行為が取り消せるかが主役=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§102。代理人は行為能力者でなくてもよく、代理人が未成年(制限行為能力者)であることを理由に、その代理行為を取り消すことはできない。だから本人Bは「Aが未成年だから」を理由に取り消せない=誤り。/罠=「未成年者の契約は常に取り消せる」という§5の感覚を、代理人の場合にまで持ち込むズラし。取り消せるのは未成年者“本人”が自分の契約をしたとき(§5)であって、未成年者が“代理人”として他人(本人B)のためにした契約は§102で守られる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 1 の1本道で決着。
メインルート Step 1|代理人の資格(§102)
未成年代理人と親権者の同意
平成3年 問3 肢1|未成年代理人と親権者の同意
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが未成年者である場合、Bは、親権者の同意がないことを理由としてAが締結した契約を取り消すことができる。

🧩 前提:A=代理人(未成年者)/B=相手方(本人ではなく取消しを主張する側)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Aは代理人として普通に契約を締結している(無権代理でも消滅後でも権限外でもない)から、🟦=普通の代理ルートへ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人Aが未成年(制限行為能力者)であることが主役=Step 1|未成年代理人スキャン(§102)で判定。
💡 Step 1 の決め手と罠
決め手=§102:制限行為能力者が代理人としてした行為は、その代理人の制限行為能力を理由に取り消すことができない。だから「親権者の同意がない(=Aが未成年)」を理由に取り消すことはできず、この肢は誤り。/罠=「未成年=同意がないと取り消せる(§5②)」という本人が制限行為能力者のときの話を、代理人が未成年のケースに当てはめてしまう混同。ここでの効果は本人に帰属し、Aの未成年は取消事由にならない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 1 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理権の有無・消滅事由
消滅事由は死亡だけか
昭和63年 問2 肢3|消滅事由は死亡だけか
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

代理権は、本人又は代理人の死亡のときにのみ消滅する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権そのものが「いつ消えるか」を問う普通の代理の問題で、無権代理・権限外・復代理のどれでもないので🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理権の消滅事由(終了・消滅)が主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=×。§111により代理権は死亡だけでなく、本人の破産(任意代理)、代理人の破産・後見開始でも消滅する。だから「死亡のときにのみ」は誤り/罠=「死亡=消滅事由」という正しい知識を、「のみ」と言い切って他の消滅事由を消す限定のトリック。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理権の範囲(日常家事§761)
夫婦の日常家事代理権(個別の授権は要るか)
平成29年 問1 肢4|夫婦の日常家事代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
当事者は「夫婦」で無権代理・権限外・復代理のどれでもなく、まず「そもそも代理権はあるか」を問う普通の代理だから🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
「代理権が法律で当然に生じるか」が主役(=代理権の有無で判定)=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=夫婦の一方は、日常家事に関する法律行為について当然に他方を代理する権限を持つ(§761=日常家事債務の連帯責任から導かれる法定の代理権)ので、個別の授権がなくても代理でき「正しい」。/罠=「代理には必ず本人の授権(委任状)が要る」と思い込み、法律の規定で当然に発生する法定代理権を見落とすパターン。日常家事の“範囲外”(例:不動産売買)まで当然に代理できると広げるのも別の罠。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
② 顕名(民法100条)3問
名乗らない代理人。相手方が「本人のため」と知り又は知り得たときは本人に効果帰属。
メインルート Step 3|顕名(§100)
顕名なし・相手方が知っていた
平成21年 問2 肢1|顕名なし・相手方が知っていた
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する

🧩 前提:A=本人(売主)/B=代理人/C=相手方(買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bは代理権を持つAのためのふつうのB(無権代理でも復代理でもない)=🟦へ。争点は「顕名の有無」なので普通の代理ルートで進む。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
顕名(本人Aのためと示したか)が主役=Step 3|顕名はあるか?(§100)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=§100但書:顕名(「Aの代理人」と示すこと)がなくても、相手方Cが「本人Aのため」と知り又は知り得たときは、本人Aに効果が帰属する(AC間で成立)。本問はCが代理と知っているので但書が働き、契約はAC間。よって「BC間に成立」は誤りで×。/罠=「売主B」と名乗った=顕名がない、という表面だけを見て「本人に帰属せずB自身の契約(BC間)になる」と早合点させる。§100本文(顕名なし=原則B自身に帰属)だけで止まり、但書の例外を見落とすのが典型。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 3 の1本道で決着。
メインルート Step 3|顕名(§100)
顕名なし・相手方が知っていた
平成17年 問3 肢ア|顕名なし・相手方が知っていた
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

🧩 前提:A=相手方(甲地を取得する側)/B=本人(Cに代理権を与えた者)/C=Bの代理人
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
CはBから代理権を与えられた普通の代理人で、無権代理でも消滅後でも権限外でもない(復代理でもない)ので🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
顕名(代理だと相手に示したか)が主役。=Step 3|顕名はあるか?(§100)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=顕名がなくても、相手方Aが「CはBの代理人だ」と知っていた(または知り得た)なら、§100但書により§99①が適用され、契約の効果は本人Bに帰属する。だから相手方Aとの間で売買が成立しAは甲地を取得できる=○。/罠=§100本文(顕名なし=代理人C自身の契約とみなす)だけを見て「Bには効果が及ばない=Aは取得できない」と早合点すること。但書の「Aが知っていた」でひっくり返る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 3 の1本道で決着。
メインルート Step 3|顕名(§100)
顕名なし・相手方が知っていた
平成13年 問8 肢1|顕名なし・相手方が知っていた
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する

🧩 前提:A=代理人/B=本人(売主)/C=相手方(買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
A(代理人)がB(本人)のためにCと契約しており、無権代理や権限外の事情はなく、A自身が動く普通の代理だから🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
顕名(本人の名を示したか)が主役=Step 3|顕名はあるか?(§100)で判定。
💡 Step 3 の決め手と罠
決め手=顕名がなくても、相手方Cが「売主は本人Bだ」と知っていれば§100但書により§99①が適用され、効果は本人Bに帰属=BC間で成立する。だから「AC間で成立」は誤りで×。/罠=「顕名がない→原則§100本文で代理人A自身の契約=AC間」という本文だけを見て但書(相手方が知っていた場合の例外)を読み飛ばすパターン。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 3 の1本道で決着。
③ 行為の態様:自己契約・双方代理・濫用15問
一人二役と裏切り。原則は無権代理とみなし、本人の許諾などが例外。
メインルート Step 4 ②|代理権の濫用(§107)
代理権の濫用(条文)
令和6年 問8 肢3|代理権の濫用(条文)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権の範囲内」の行為=権限は消えても越えてもいない普通の代理なので🟦へ。範囲を出ていれば🟥(権限外)になる。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
範囲内なのに私腹を肥やす「濫用」が主役=代理行為そのものの異常を疑う肢=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
代理権の範囲「内」でありながら自己・第三者の利益を図った=権限外(§110)でも顕名瑕疵(§101)でもなく、まさに② §107 代理権濫用(範囲内)の異常だから。
💡 Step 4 ② の決め手と罠
決め手=§107。範囲内でも自己・第三者の利益目的(濫用)で、相手方がその目的を知り/知り得た(悪意・有過失)なら、無権代理人がした行為とみなされる(→本人に効果不帰属・§113)。設問はこの条文どおりで○。/罠=相手方が善意無過失なら濫用でも有効に本人へ帰属する。悪意・有過失という条件を落とすと結論が逆になる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ② の1本道で決着。
メインルート Step 4 ②|代理権の濫用(§107)
濫用と相手方の悪意
令和3年(12月) 問5 肢1|濫用と相手方の悪意
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する

🧩 前提:A=代理人/B=本人/C=相手方
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権の範囲内の行為」=代理権はあり範囲内なので、消滅後でも権限外でもなく🟦(普通の代理)ルートに入る。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
範囲内なのに「利益を図る目的」=代理権濫用が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
代理権の範囲「内」の行為でありながら第三者の利益を図る目的で使っている=権限外(§101系)でも無権代理でもなく、まさに②§107 代理権濫用(範囲内)に当たるから。
💡 Step 4 ② の決め手と罠
決め手=§107。代理権濫用で相手方Cが目的を知っていた(悪意)以上、無権代理とみなされ効果は本人Bに帰属しない。だから「帰属する」は誤りで×/罠=「範囲内だから当然Bに帰属」と§107の悪意例外を飛ばす思い込み。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ② の1本道で決着。
メインルート Step 4 ②|代理権の濫用(§107)
濫用の効果
令和2年(12月) 問2 肢1|濫用の効果
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。

🧩 前提:A=本人/B=代理人/D=相手方(買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bは「Aの代理人として」甲土地を売却=代理権そのものはある普通の代理だから🟦へ。無権代理でも消滅後でも権限外でもない。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理権はあるのに「誰のために使ったか」が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
Bは代理権の範囲内で売っているが、目的が本人Aでなく自己・第三者の利益=権限の「濫用」だから②§107。範囲外(§101錯誤等)でも自己契約(§108)でもない。
💡 Step 4 ② の決め手と罠
決め手=§107:代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理行為をし、相手方Dがその目的を知り又は知ることができた(悪意・有過失)ときは、無権代理とみなされる。だから「無権代理とみなされる」は正しい/罠=相手方が善意無過失なら効果は本人に帰属し有効のまま=この肢はDが「知り、又は知ることができた」ので無権代理扱いに転ぶ、そこを読み飛ばさせるのが典型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ② の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理と損害の有無
令和2年(12月) 問2 肢2|双方代理と損害の有無
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。

🧩 前提:A=本人(売主側)/B=AC双方の代理人/C=本人(買主側、Bが代理も引き受けた相手)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bは本人Aから代理権をもらって動く「普通の代理人」なので、まずは🟦(普通の代理)から入り、その代理行為に異常がないかを見にいく。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
一人で売る側と買う側の両方を代理する「双方代理」という代理行為そのものの異常が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
Bが売主Aと買主C両方の代理人を兼ねてAC間契約を締結=一人二役の双方代理そのものだから、Step4の中でも「① §108 自己契約・双方代理」で判定する。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=§108で双方代理は「損害の有無を問わず」原則として無権代理とみなされる。損害がないからといって有効になるわけではないので、この肢は×。/罠=「損害が発生しなければ問題ない」と、損害の有無を条件にして双方代理を有効化しようとする言い回し。§108は損害要件を課していない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ②|代理権の濫用(§107)
濫用と相手方の悪意
平成30年 問2 肢1|濫用と相手方の悪意
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する

🧩 前提:A=本人(売主)/B=代理人(Aのために契約を締結)/C=相手方(買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bは代理人としてAのために「本件契約を締結」しており、代理権そのものはある普通の代理=🟦。だから消滅後・権限外の🟥ではなく、まずは通常ルートに入る。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理権はあるが「自分の利益のために使った」という代理行為の中身の異常が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
Bは与えられた代理権の範囲内で契約しつつ、代金を着服する=自分(第三者)の利益を図る意図で権限を使っているので、§108(自己契約・双方代理)でも§101(意思の欠缺)でもなく、②§107 代理権濫用にあたる。
💡 Step 4 ② の決め手と罠
決め手=§107。代理権の濫用でも原則は本人に帰属するが、相手方Cが濫用の意図を知り又は知り得た(悪意・有過失)ときは無権代理とみなされ、効果は本人Aに帰属しない。本肢はCが着服意図を知っていた=悪意なので「帰属する」は誤り=×。/罠=「代理権の範囲内だから常に本人に帰属する」と原則だけで押し切らせる誤り。§107は悪意・有過失の相手方には例外的に帰属を否定する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ② の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理と許諾
平成30年 問2 肢3|双方代理と許諾
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。

🧩 前提:A=本人(売主側)/B=Aの代理人でありCの代理人も兼ねる者/C=相手方(本人)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権そのものは有効に与えられており、無権代理でも復代理でもない普通の代理の話なので🟦へ入る。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
同一人物Bが売主Aと買主Cの両方の代理人になった「双方代理」という代理行為の異常が主役なので、代理権の有無ではなく「代理行為に異常はあるか?」で判定する。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
1人の代理人が契約の両当事者を同時に代理する典型パターンだから、Step 4の「① §108 自己契約・双方代理」に当たる。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=双方代理は原則§108本文で無権代理とみなされるが、§108但書により本人があらかじめ許諾すれば有効になりうる。よって「許諾の有無にかかわらず無効」とは言えず×。/罠=「双方代理=常に無効」と丸暗記して但書(本人の許諾)の例外を飛ばすと、○にしてしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理+双方の承諾
平成24年 問2 肢3|双方代理+双方の承諾
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権自体はきちんと与えられた普通の代理(無権代理でも権限外でも復代理でもない)なので🟦へ。問題は「代理権があるか」ではなく「その代理行為のやり方に問題がないか」だから、次はStep 4へ進む。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
同一人が売主・買主の両方を代理する「双方代理」=代理行為のやり方の異常が主役。だから=Step 4で判定。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
1人が売主と買主の双方を同時に代理しており、これはStep 4の異常類型のうち①§108の自己契約・双方代理そのものだから。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=双方代理は原則無権代理扱い(§108本文)だが、本人があらかじめ承諾していれば例外的に有効(§108但書)。売主・買主双方が事前承諾しているので効果は両当事者に有効に帰属する=○。/罠=「双方代理」の語だけ見て機械的に×(無効)と決めつけること。但書の事前承諾があれば有効になる点を見落とさせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理の可否
平成21年 問2 肢4|双方代理の可否
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

🧩 前提:A=本人(売主)/B=Aの代理人/F=買主(Bが代理人を兼ねようとする相手方本人)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bは売主Aから正しく代理権をもらった普通の代理人(無権代理でも消滅後でも復代理でもない)なので、入口は🟦。ただし同じBが買主Fの代理も兼ねる=一人二役なので、代理行為そのものに異常がないかを次で疑う。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
「一人のBが売主Aと買主Fの両方の代理人を兼ねる(双方代理)」という代理行為の形が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
同一人Bが契約の売主側(Aの代理)と買主側(Fの代理)を同時に務める=双方代理そのものだから、Step 4の①§108(自己契約・双方代理)に当たる。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=§108で双方代理は原則禁止で、例外的に許されるのは「本人の許諾があるとき(または債務の履行)」だけ。本人Aの許諾=意向が必要なので「Aの意向にかかわらず」できるとする本肢は誤り/罠=「損失が発生しないなら本人に不利益はない=許諾不要」とすり替えるが、§108の要件は損失の有無ではなく本人の許諾の有無。損がなくても許諾なしの双方代理はできない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
自己契約
平成20年 問3 肢1|自己契約
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する

🧩 前提:A=代理人(本人Bから甲土地売却の代理権を与えられ、自ら買主にもなった者)/B=本人(甲土地の売主・所有者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権はBから書面で「甲土地の売却」について正式に与えられている=権限そのものは生きているので🟦(普通の代理)へ。消滅後でも権限外でもない。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
「売主の代理人Aが、自分自身を買主にした」=代理行為の中身が異常。だからこの肢は代理権の有無ではなく、=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
売主側の代理人Aが同時に買主本人になる=1人が売主・買主の両側を兼ねる典型形なので、①§108の自己契約にあたる。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=自己契約は§108により「無権代理とみなす」=本人Bの許諾も追認もなければ効果はBに帰属せず、契約はそのまま有効に成立しない。よってA自身が所有権を当然に取得することはない/罠=「代理権が書面で正しく与えられている」点だけ見て有効な代理行為と早合点し、代理行為の中身(売主=買主が同一人)という§108の異常を見落とすパターン。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理
平成20年 問3 肢2|双方代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する

🧩 前提:A=両方の代理人(Bから売却の代理権を得つつC側の代理人も兼ねる)/B=本人・売主/C=本人・買主
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
AはBから甲土地売却の代理権を正式に書面で与えられており、消滅も権限外もない普通の代理なので🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
同じA一人がB側とC側の両方の代理人を兼ねている点=代理行為そのものの異常が主役。だから普通の代理権チェックを抜けたあと、Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定する。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
Aが売主B側の代理人であると同時に買主C側の代理人も兼ね、1人で契約の両当事者を代理している=典型的な双方代理なので、① §108 自己契約・双方代理にあたる。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=双方代理は無権代理とみなされる(§108)。本人の許諾や債務の履行という例外もなく、契約は本人に効果帰属しないので、Cは所有権を当然には取得しない=×。/罠=Aが正式な代理権を持っている点だけ見て「代理権があるから契約は有効」と早合点し、Step 4の双方代理チェックを飛ばして「当然に取得する」と読ませる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
自己契約
平成12年 問1 肢3|自己契約
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bは、Aの同意がなければ、この土地の買主になることができない。

🧩 前提:A=本人(土地の所有者・Bに代理権を与えた者)/B=代理人(自ら買主になろうとする者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理人Bには土地を買うための代理権はあり、権限内・消滅後でもない普通の代理なので🟦(普通の代理)へ入る。無権代理でも復代理でもない。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人B自身が相手方(買主)になる「自己契約」が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
代理人Bが本人Aの相手方=買主を兼ねる(1人が売主側と買主側の両方に立つ)ので、①§108 自己契約・双方代理の異常にあたる(②§107 代理権濫用でも③§101 意思の瑕疵でもない)。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=自己契約は本人の許諾(同意)がなければできない(§108①)。だからBはAの同意なしに買主になれず、この肢は正しい/罠=「本人に不利益がなければ同意なしでも有効」「代理権があるのだから自由に買える」と、同意要件を無視させる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理の例外(登記申請)
平成8年 問2 肢1|双方代理の例外(登記申請)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。

🧩 前提:A=代理人/B=本人(売主・登記を渡す側)/C=相手方(買主・登記を受ける側)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Aは正規にBから代理権を与えられた普通の代理人なので、無権代理でも復代理でもなく🟦(普通の代理)へ進む。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
「一人で本人B側も相手方C側も代理する」双方代理という代理行為の異常が主役=正解Stepで判定。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
A一人がB側とC側の両方の代理人を兼ねる=双方代理そのものなので、Step4のうち①§108(自己契約・双方代理)で判定する。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=§108但書。双方代理は原則ダメだが、②既に成立した債務の履行はセーフ。登記申請は売買契約で発生済みの登記義務を果たす「債務の履行」だから許される→○。/罠=「双方代理=常に無権代理で無効(×)」と原則だけで切ること。§108には但書の例外がある。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
自己契約
平成3年 問3 肢3|自己契約
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBからB所有地の売却の代理権を与えられている場合、Aは、Bの同意がなければ、自ら買主となることができない

🧩 前提:A=代理人(B所有地の売却代理権を持つ)/B=本人(売主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Aは無権代理でも権限外でもなく、Bから正規に売却の代理権を与えられている「普通の代理」=🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人A自身が買主になる「自己契約」が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
Aが売主B側の代理人でありながら自ら買主になる=売主・買主を一人が兼ねる自己契約で、Step4の①§108(自己契約・双方代理)に該当する。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=§108により自己契約(同一人が当事者の一方の代理人と他方本人を兼ねる)は本人の同意(または許諾)がなければできない。よって「Bの同意がなければ買主になれない」は正しい=○/罠=「代理権があるのだから売買を全て自由に決められる」と考え、自己契約の制限(§108)を見落とすパターン。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理+双方の同意
平成3年 問3 肢4|双方代理+双方の同意
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBからB所有建物の賃貸の代理権を与えられている場合、Aは、B及び賃借人Dの同意があれば、Dの代理人にもなることができる。

🧩 前提:A=Bから賃貸の代理権を受けた代理人/B=本人(貸主・建物所有者)/D=賃借人(相手方)。AがDの代理人も兼ねると双方代理になる。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Aは賃貸の代理権をきちんと与えられている=普通の代理だから🟦へ。無権代理でも消滅後でも権限外でもない。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
Aが貸主Bと借主Dの両方の代理人を兼ねる「双方代理」が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
A一人が貸主B側と借主D側の両方を代理する形=当事者双方を1人が代理するので、Step4の異常のうち①§108(自己契約・双方代理)に当たる。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=§108但書「本人があらかじめ許諾した行為」=B・D双方の同意があれば双方代理も有効にできる(=○)/罠=「双方代理は常に禁止」と丸暗記して×にしてしまう。原則禁止でも本人の同意という但書の抜け道を見落とすのが典型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
メインルート Step 4 ①|自己契約・双方代理(§108)
双方代理の効力
平成2年 問5 肢2|双方代理の効力
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられていた場合は、当該契約は効力を生じない

🧩 前提:A=代理人(売主B・買主Cの双方の代理人を兼ねる)/B=本人(売主側でAに代理権を与えた者)/C=相手方本人(買主側でもAに代理権を与えた者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権そのものは(BからもCからも)ちゃんと与えられている=授権あり・消滅もしていないので、入口は🟦「普通の代理」。ただし代理権の有無だけでは終わらず、代理行為の中身に問題がないかまで進む必要がある。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
「同じ人Aが売主側と買主側の両方の代理人になっている(双方代理)」という代理行為そのものの異常が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定する。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
Aが売主B側と買主C側の双方の代理人を兼ねている=双方代理で、§108により無権代理とみなされるので、Step 4の異常のうち①§108(自己契約・双方代理)に当たる。
💡 Step 4 ① の決め手と罠
決め手=双方代理は§108により無権代理とみなされ、本人の許諾等がない限り効力を生じない(→本肢は「効力を生じない」で正しい)。罠=「代理権はちゃんと2つとも与えられているのだから有効なはず」と、代理権の有無(Step 1)だけで判断して✕にしてしまうこと。授権があってもStep 4で双方代理は別途アウトになる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ① の1本道で決着。
④ 意思表示の瑕疵(民法101条)5問
だまされたのは誰か。原則は代理人を基準、本人の指図があれば本人基準。
メインルート Step 4 ③|意思表示の瑕疵(§101)
瑕疵の判断基準
平成26年 問2 肢エ|瑕疵の判断基準
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理人の意思表示」=本人から普通に代理権をもらった代理人が普通に代理行為をしている場面で、無権代理・消滅後・権限外・復代理のどれにも当たらないので🟦(普通の代理)に入る。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人の意思表示に瑕疵(詐欺・強迫・善意悪意・過失)があるとき、その有無を「誰を基準に」判定するかが主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で決する。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
問われているのは意思の不存在・詐欺・強迫・ある事情の知不知や過失という「意思表示の瑕疵」の有無を誰で判断するかなので、Step 4の異常のうち③ §101 意思表示の瑕疵に当たる。
💡 Step 4 ③ の決め手と罠
決め手=×。§101①により、意思表示の瑕疵(意思の不存在・詐欺・強迫・知不知・過失)の有無は原則として「代理人」を基準に決するのであって、本人の選択で決めるものではない(「本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれか」は誤り)/罠=「本人の選択に従い決する」ともっともらしく言い換え、本来は代理人固定であるべき基準をあたかも本人が選べるかのようにズラす典型パターン。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 4 ③ の1本道で決着。
メインルート Step 4 ③|意思表示の瑕疵(§101)
本人の指図がある場合
平成13年 問8 肢2|本人の指図がある場合
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。

🧩 前提:A=代理人/B=本人(Aに代理権を与え、指図した者)/D=相手方(買主・詐欺をした者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「BがAに指図」=本人Bが代理人Aに普通に代理権を与えて動かしているので、消滅後でも権限外でもなく🟦(普通の代理)。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人Aの意思表示に瑕疵(被詐欺)があったときの効果の帰属が主役。だから「代理行為に異常はあるか?」=Step 4で判定する。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
Aの意思表示そのものが詐欺で歪んだ(=意思表示の瑕疵)事案で、自己契約・双方代理(§108)でも代理権濫用(§107)でもないから、③§101で判定する。
💡 Step 4 ③ の決め手と罠
決め手=§101③:特定の法律行為を本人の指図に従って代理人がしたとき、本人は「自ら知っていた事情」について代理人の不知を主張できない。ここではBがDの詐欺の事実を知りつつAに指図したので、Bは代理人Aの被詐欺を理由にした取消しを主張できない=本肢は正しい。/罠=原則(§101①)は代理人Aの善意・悪意で決まるため「意思表示したのはAだからAが騙されたなら取り消せる」と流してしまう。本人が知って指図した場合は③の例外が優先する。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ③ の1本道で決着。
メインルート Step 4 ③|意思表示の瑕疵(§101/§96①)
代理人が相手方をだました
平成8年 問2 肢3|代理人が相手方をだました
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。

🧩 前提:A=代理人(Bの代理人としてCと契約・Cをだました者)/B=本人(土地の売主)/C=相手方(買主・だまされた者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Aは「Bから土地売買の代理権を与えられ」た普通の代理人で、消滅後でも権限外でも復代理でもない=🟦(普通の代理)へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人Aの行為(Cをだました)そのものが主役=代理行為に瑕疵がないかを見るStep 4で判定。=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
「詐欺・脅迫・善意悪意」といった意思表示の瑕疵は代理人Aを基準に決める=③§101(代理行為の瑕疵)の分岐で処理する(本設問の詐欺はA自身が行ったため§101で捕捉する)。
💡 Step 4 ③ の決め手と罠
決め手=§96①(相手方の詐欺による意思表示は取り消せる)+§101(意思表示の瑕疵=詐欺の有無は代理人Aを基準に決める)。だましたのは代理人Aだから、その効果は本人B側の取消事由となり、Cは取り消せる(○)。/罠=「本人Bが知っていたかどうか」で結論を変えようとする発想。瑕疵はA(代理人)で判断するので、Bの善意悪意は結論に関係しない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ③ の1本道で決着。
メインルート Step 4 ③|意思表示の瑕疵(§101)
本人が事情を知っていた
平成3年 問3 肢2|本人が事情を知っていた
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがCにだまされて契約を締結した場合においても、Bは、Cの詐欺を知っていたときは、その契約を取り消すことができない。

🧩 前提:A=代理人(だまされて意思表示をした側)/B=本人(詐欺を知っていた側)/C=相手方(詐欺をした者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権は普通にある(代理人Aが本人Bのために有効に契約している)ので🟦=普通の代理ルートへ。取り消せるかは代理行為の中身(瑕疵)で判定する。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
「詐欺という意思表示の瑕疵を、代理人と本人のどちらを基準に判断するか」が主役=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
代理人Aが受けた詐欺(=意思表示の瑕疵)が論点なので、自己契約(§108)でも濫用(§107)でもなく、③ §101 意思表示の瑕疵にあたる。
💡 Step 4 ③ の決め手と罠
決め手=詐欺など意思表示の瑕疵は原則「代理人基準」だが、本人が特定の事情を知っていた場合は、本人はその事情を知らなかったものとして代理人の被詐欺を主張できない(§101③)→本人Bが詐欺を知っていた以上、取り消せない=肢は正しい。/罠=「だまされたのは代理人Aだから、本人Bの善悪意は関係なく取り消せる」と代理人基準だけで押し切らせる型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ③ の1本道で決着。
メインルート Step 4 ③|意思表示の瑕疵(§101の射程・§192)
即時取得の善意・無過失は誰を基準にするか
平成24年 問2 肢2|即時取得と代理人基準
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される

🧩 前提:A=本人(当該法人)/代表機関=Aの代理人(実際に取引した者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代表機関が代理人によって取引を行った」=代理権に欠けはなく普通の代理 → 🟦 メインルートへ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
「善意・無過失を誰の頭で判断するか(善悪意の基準)」が主役 = 代理行為に異常はあるか?で判定=Step 4|代理行為に異常はあるか?(§108・§107・§101)で判定。
⚠️ Step 4 ― どの異常?(推奨スキャン順 ①→②→③)
問われているのが「善意・無過失=知っていたか・落ち度があったか」という代理人の主観(意思表示の瑕疵・善悪意)だから、Step4の異常は③§101。
💡 Step 4 ③ の決め手と罠
決め手=善意・無過失など事情の知不知は原則「代理人」を基準に判断する(§101①)。本人でなく実際に取引した代理人の頭を見るので○/罠=「本人(法人)を基準に判断する」とすり替える型。本人基準になるのは、本人が知っていた/過失で知らなかった特定の事情に限る例外(§101③)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 4 ③ の1本道で決着。
⑤ 復代理ミニフロー8問
孫アバターを呼べる条件。任意代理は許諾orやむを得ない事由、法定代理は自由。
復代理ミニフロー(§104・§105・§106)
任意代理人の復代理人選任
平成29年 問1 肢2|任意代理人の復代理人選任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「委任による代理人(=任意代理人)が復代理人を選任できるか」を問う肢なので、普通の代理でも無権代理でもなく🟩(復代理)ルートへ。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
任意代理人が復代理人を選任できる要件が主役=要件|任意代理(本人許諾 or やむを得ない事由 §104)で判定。
💡 要件(任意§104) の決め手と罠
決め手=任意代理人は「本人の許諾を得たとき」又は「やむを得ない事由があるとき」に復代理人を選任できる(§104)。本肢は両方の要件を正しく並べているので○。/罠=任意代理と法定代理を取り違えること。法定代理人はいつでも自己の責任で復代理人を選任できる(§105)が、任意代理人は§104の2要件が必要。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟩 → 要件(任意§104) の1本道で決着。
復代理ミニフロー(§104・§105・§106)
法定代理人の復代理人選任
平成24年 問2 肢4|法定代理人の復代理人選任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「復代理人を選任」の話なので🟩(復代理ルート)へ。まず選任する人が「本人が選んだ任意代理人」か「法律・裁判で就いた法定代理人」かを見分ける。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
選任する代理人が「法定代理人」であることが主役=要件|法定代理(いつでも自己責任 §105)で判定。
💡 要件(法定§105) の決め手と罠
決め手=法定代理人は§105により、いつでも自己の責任で自由に復代理人を選任できる。「やむを得ない事由」は不要なので、本肢は正しい(○)/罠=§104の任意代理人のルール(本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限り選任可)を混同させ、「やむを得ない事由がないと選任できない」と思わせる誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟩 → 要件(法定§105) の1本道で決着。
復代理ミニフロー(§104・§105・§106)
任意代理人の選任要件
平成21年 問2 肢3|任意代理人の選任要件
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。

🧩 前提:A=本人/B=任意代理人/E=Bが選ぼうとする復代理人
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bという代理人がさらにEを立てて代わりに動かせる話=復代理人の選任なので🟩へ。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
「任意代理人が復代理人を選べる要件」が主役=要件|任意代理(本人許諾 or やむを得ない事由 §104)で判定。
💡 要件(任意§104) の決め手と罠
決め手=任意代理人が復代理人を選任できるのは「本人の許諾」か「やむを得ない事由」があるときだけ(§104)。自分で選任・監督するかどうかは要件ではなく、本人Aの意向を無視して「いつでも」選べるわけではない→×。/罠=「自ら選任・監督すれば足りる」は法定代理人(§105・いつでも選任可)のルール。任意代理人にこれを当てはめて○にしてしまうのが典型の外し方。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟩 → 要件(任意§104) の1本道で決着。
復代理ミニフロー(§104・§105・§106)
やむを得ない事由
平成19年 問2 肢1|やむを得ない事由
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。

🧩 前提:A=本人/B=代理人(任意代理人)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「復代理人を選任」=代理人がさらに別の代理人を立てる話なので、普通の代理でも無権代理でもなく🟩(復代理)ルートへ進む。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
任意代理人が復代理人を選任できる要件が主役=要件|任意代理(本人許諾 or やむを得ない事由 §104)で判定。
💡 要件(任意§104) の決め手と罠
決め手=任意代理人は「本人の許諾」または「やむを得ない事由」があれば復代理人を選任できる(§104)。本肢はやむを得ない事由がある以上、許諾がなくても選任できるので○。/罠=「必ず本人の許諾がいる」と覚えてしまうこと。許諾はあくまで2つある要件の一方で、やむを得ない事由でも足りる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟩 → 要件(任意§104) の1本道で決着。
復代理ミニフロー(§104・§105・§106)
やむを得ない事情と選任
平成13年 問8 肢4|やむを得ない事情と選任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aは、急病のためやむを得ない事情があっても、Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。

🧩 前提:A=代理人(任意代理人・急病の当事者)/B=本人(承諾する立場)/E=Aが選任しようとする復代理人
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理人Aが自分のほかに「Eを代理人として選任」し本人Bの代理をさせる話=復代理人の選任だから🟩へ。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
任意代理人が復代理人を選べる要件が主役=要件|任意代理(本人許諾 or やむを得ない事由 §104)で判定。
💡 要件(任意§104) の決め手と罠
決め手=任意代理人は「本人の許諾」だけでなく「やむを得ない事由」があるときも本人の承諾なしに復代理人を選任できる(§104)→急病というやむを得ない事情がある本肢では承諾なしでも選任でき、「Bの承諾がなければできない」は誤り/罠=任意代理人は常に本人の承諾が必須と決めつける型(やむを得ない事由の例外を落とす)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟩 → 要件(任意§104) の1本道で決着。
復代理ミニフロー(§104・§105・§106)
任意代理人の自由選任
平成12年 問1 肢2|任意代理人の自由選任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bは、自己の責任により、自由に復代理人を選任することができる。

🧩 前提:A=本人/B=任意代理人(本人Aから代理権を与えられた者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「復代理人を選任」=復代理の話=🟩 復代理ルート(§104〜106)へ。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
任意代理人が復代理人を選べる要件が主役=要件|任意代理(本人許諾 or やむを得ない事由 §104)で判定。
💡 要件(任意§104) の決め手と罠
決め手=×になる理由:任意代理人は「本人の許諾」か「やむを得ない事由」がなければ復代理人を選任できない(§104)。「自己の責任で自由に」は要件を満たさず誤り。/罠=法定代理人の規律(§105=いつでも自由に選任できる)を任意代理人にすり替える型。「自己の責任」という語で自由選任OKと錯覚させる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟩 → 要件(任意§104) の1本道で決着。
復代理ミニフロー(§104・§105・§106)
法定代理人の自由選任
昭和63年 問2 肢1|法定代理人の自由選任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

法定代理人は、本人の許可や特別の理由がなくても、自らの責任をもって復代理人を選任することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「復代理人を選任」=復代理の話なので🟩へ。まず「選ぶ側が法定代理人か任意代理人か」を見極める。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
選任する代理人の種類(法定代理か任意か)が主役=要件|法定代理(いつでも自己責任 §105)で判定。
💡 要件(法定§105) の決め手と罠
決め手=法定代理人は§105により、本人の許可も「やむを得ない事由」も不要で、いつでも自己の責任で復代理人を選任できる(自由選任)。だから「許可や特別の理由がなくても選任できる」は正しい=○/罠=任意代理人のルール(§104=本人の許可 or やむを得ない事由が必要)を法定代理人に当てはめてしまうこと。両者は選任要件が真逆。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟩 → 要件(法定§105) の1本道で決着。
復代理ミニフロー(§106①・引渡義務)
復代理人の受領物引渡義務(代理人に渡したら本人への義務は?)
平成29年 問1 肢3|復代理人の引渡義務
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない

🧩 前提:本人=代理を頼んだ人/代理人=本人から代理権を受けた人/復代理人=代理人が選任し本人を代理する人
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「復代理人」が委任事務で受け取った金銭の引渡し=復代理特有の受領物引渡しの場面だから🟩へ。
🟩 復代理ミニフロー ― どの箱で判定?
復代理人の受領物引渡義務が主役=効果(復代理人は本人を代理 §106・受領物引渡・代理権存続)で判定。
💡 効果(§106) の決め手と罠
決め手=復代理人は本人を代理する(§106)。復代理人が受領物を代理人に引き渡せば、特段の事情がない限り、本人に対する受領物引渡義務も消滅する(判例)。だから「本人への義務は消滅しない」は誤り=×/罠=「代理人へ渡しただけでは本人には渡っていない」と直感して本人への義務が残ると誤読させる。実際は代理人への引渡しで本人への義務も同時に消える。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟩 → 効果(§106) の1本道で決着。
⑥ 表見代理(109・110・112条)17問
逆転の魔法。相手方の「善意無過失」がカギ。授与表示・権限外・消滅後。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
授与表示の表見代理と悪意
令和3年(12月) 問5 肢2|授与表示の表見代理と悪意
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない

🧩 前提:A=代理人として行為した者(無権代理人)/B=本人(Aに代理権授与の表示をした者)/C=相手方
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権を与えた旨をCに表示」=実際には代理権を与えていない(無権代理)のに与えたと外観を作った場面だから🟥(無権代理・表見代理ルート)へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
授与表示型の表見代理で「相手方Cが善意無過失か」が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=表見代理(§109・代理権授与表示)は相手方の善意無過失が成立要件。CはAに代理権がないことを知っていた=悪意だから§109の表見代理は成立せず、Bは責任を負わない。よって「責任を負わなければならない」は誤り=×。/罠=「授与表示さえあれば本人は必ず責任を負う」と、相手方の悪意(知っていた)を読み飛ばして条件反射で○にしてしまうパターン。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
消滅後の表見代理と過失
令和3年(12月) 問5 肢4|消滅後の表見代理と過失
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない

🧩 前提:A=代理人(代理権が消滅した者)/B=本人(Aに代理権を与えていた者)/C=相手方
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権が「消滅した後」の行為だから、普通の代理(🟦)ではなく、消滅後の表見代理を疑う🟥ルートへ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
相手方Cの主観(善意無過失かどうか)が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=§112の消滅後表見代理は、相手方が善意「かつ無過失」であることが要件。Cは過失で消滅を知らなかった=有過失なので表見代理は成立せず、本人Bは責任を負わない。よって「責任を負う」は誤り。/罠=「知らなかった(善意)」だけで保護されると錯覚させ、「過失」という無過失要件の欠落を見落とさせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
消滅後の表見代理
令和2年(12月) 問2 肢3|消滅後の表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない

🧩 前提:A=本人(代理権を与えた側)/B=もと代理人(消滅後に代理人と称した無権代理人)/E=相手方(甲土地の買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権が消滅した後」=もう代理権がない状態での代理行為 → 🟥(なし・消滅後・権限外)=無権代理ルート(Step A〜C)へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「消滅した代理権を信じた相手方Eの保護(消滅後の表見代理)」が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=代理権消滅後でも、相手方Eが代理権の消滅を知らず(善意無過失)に取引したときは代理権消滅後の表見代理が成立し、本人Aが責任を負う場合がある(§112)→だから「責任を負うことはない」と言い切る肢は誤り/罠=「代理権が消滅している以上、無権代理だから本人は一切責任を負わない」と表見代理を飛ばす型
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
名義冒用と110条類推
平成26年 問2 肢イ|名義冒用と110条類推
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。

🧩 前提:A=本人/代理人=借入れの代理権のみ与えられた者(本人になりすまして売却)/相手方=本人自身の行為だと信じて取引した者
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
与えられた代理権(担保に借入れ)を超えて売却しており、しかも本人になりすまして「本人の名において」行為している=与えた権限の外なので🟥(権限外)へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
与えた権限を超えた「なりすまし」行為に表見代理が及ぶかが主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=§110の類推適用(判例)。代理人が代理形式をとらず本人になりすまして行為した場合でも、相手方に「本人自身の行為だと信じた正当な理由」があれば、権限外の表見代理§110を類推適用して本人に効果を帰属させられる=よって本肢は正しい/罠=「代理人が本人の名で行為=顕名がないから代理でなく、表見代理はそもそも問題にならない」と切り捨てる筋(実際は類推適用で救済される)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
授与表示の表見代理と過失
平成18年 問2 肢1|授与表示の表見代理と過失
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

🧩 前提:A=代理人と表示された者(実際は具体的な代理権なし)/B=本人(Cに対しAを代理人だと授与表示した者)/C=相手方(表見代理で保護されるか問われる者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理人だと表示したが、実際には具体的な代理権がない」=授与表示による表見代理(§109)の場面。ホンモノの代理権はないので普通の代理(🟦)ではなく、🟥(無権代理・権限外系)から入り、表見代理で救済されるかを検討する。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
相手方Cが「善意無過失」かどうかが主役。ここを判定するのが表見代理のStep A(§109・§110・§112)。=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=§109但書。授与表示による表見代理が成立して契約が有効になるには、相手方が「善意かつ無過失」であることが要件。本肢はCが過失により代理権のないことを知らなかった=過失があるので表見代理は成立せず、契約は有効にならない。よって「有効となる」は誤りで×。/罠=「知らなかった(善意)」だけを見て救済されると早合点させる。表見代理は善意だけでは足りず、無過失まで要る(§109但書)。過失ある善意は保護されない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
権限外の表見代理
平成18年 問2 肢2|権限外の表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「権限外の行為」=🟥 なし・権限外 → 無権代理ルートへ(表見代理=Step A)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「表見代理(権限外§110)」が主役=Step A|表見代理で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=§110権限外の行為の表見代理は、基本代理権+越権+相手方の正当な理由(善意無過失)で本人に効果帰属。この肢はその要件を全部そなえた正しい記述/罠=「代理権の範囲を超えたのだから常に無効」型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step A|表見代理 の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
消滅後の表見代理
平成17年 問3 肢イ|消滅後の表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

🧩 前提:A=相手方(善意無過失で取引した取得者)/B=本人(従前Cに代理権を与えていた者)/C=かつての代理人(代理権が消滅した者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権が消滅した後」=もう代理権はない=🟥(なし・消滅後・権限外)ルートへ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「代理権消滅後の表見代理(相手方の善意無過失)」が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=代理権消滅後でも、相手方が消滅について善意無過失なら代理権消滅後の表見代理が成立し、本人に効果帰属する(§112)→だからAは甲地を取得できる/罠=「代理権が消滅した後だから当然に無効・取得できない」と表見代理の成立可能性を見落とす型、または相手方の善悪意を問わず一律無効とする型。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
権限外の表見代理
平成14年 問2 肢2|権限外の表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない

🧩 前提:A=代理人(Bから担保設定を頼まれた者)/B=本人(土地所有者・依頼者)/C=相手方(Aに売却権限ありと信じた者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bが頼んだのは「担保にして借金」だけ=Aの土地売却は与えられた代理権をはみ出した権限外の行為だから、普通の代理(🟦)ではなく無権代理・権限外の🟥へ入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「頼んだ範囲(担保)を越えて売った=権限外」が主役。だからStep A|表見代理(§109・§110・§112)で救われるかを判定する。=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=権限外の行為でも、相手方Cが代理権ありと信じ、そう信じる正当な理由があれば§110の権限外の表見代理が成立し、効果は本人Bに帰属する=BC間の売買契約は成立する。だから「成立しない」は誤り(×)。/罠=「頼んだのは担保だけ=越権だから当然無効」と、正当事由という表見代理の要件を見落として即×判定してしまうパターン。越権でも§110で本人に帰属しうる点を飛ばさない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
表見代理と登記請求
平成11年 問7 肢3|表見代理と登記請求
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認しない」=🟥 無権代理ルートへ/Cは正当な理由で信頼=表見代理(Step A)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「表見代理の効果(本人への帰属)」が主役=Step A|表見代理で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=表見代理が成立すれば有効な代理と同じく本人Aに効果帰属→相手方Cは本人へ直接履行(登記請求)できる。この肢はその正しい帰結/罠=「本人が追認しない以上、本人には何も請求できない」型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step A|表見代理 の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
武器選択の自由
平成11年 問7 肢4|武器選択の自由
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Cは、Bの行為が表見代理に該当する場合であっても、Aに対し所有権移転登記の請求をしないで、Bに対しCの受けた損害の賠償を請求できる場合がある

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「表見代理に該当」=Step A表見だが、相手方は主張を強制されない(§117も選べる)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「表見代理は強制でない(武器選択)」が主役=Step A|表見代理で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=表見代理は相手方に強制されない→Cは表見代理(本人への請求)を主張せず、§117で無権代理人Bに責任追及することも選べる。この肢はその正しい記述/罠=「表見代理が成立する以上、本人にしか請求できない」型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step A|表見代理 の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
権限外の表見代理
平成8年 問2 肢2|権限外の表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

🧩 前提:A=代理人(本人Bから抵当権設定の代理権を与えられた者)/B=本人(土地の所有者)/C=相手方(Aに代理権ありと過失なく信じて売買契約をした者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Aに与えられたのは「抵当権設定」の代理権なのに、実際にしたのは「土地の売買契約」=与えられた権限の外の行為(権限外)だから🟥へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
権限を超えた越権行為+相手方の無過失の信頼が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=権限外行為でも、相手方Cが「代理権あり」と信じたことに正当な理由(無過失)があれば§110の権限外の行為の表見代理が成立し、効果は本人Bに帰属する→CはBに引渡しを求められる(§110)。/罠=「Aは売買の代理権を持っていないから無権代理で無効、Bは責任を負わない」と、表見代理の検討を飛ばして切り捨てるパターン。登記済証・実印・印鑑証明の交付という無過失を基礎づける事情を見落とさない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
破産による消滅と悪意
平成8年 問2 肢4|破産による消滅と悪意
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、破産宣告を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産宣告を受けたことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

🧩 前提:A=代理人(Bから委任状を受けたが破産宣告で代理権消滅)/B=本人(土地の売主)/C=相手方(買主・Aの破産を知っていた)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「破産宣告を受けた」時点でAの代理権は§111で消滅している=もう普通の代理ではない → 🟥(消滅後・無権代理ルート)へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
代理権消滅後の表見代理(§112)が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=破産宣告でAの代理権は§111により消滅済み。消滅後の表見代理が成立するには相手方Cが善意無過失でなければならず、CがAの破産(代理権消滅)を知っていた=悪意なら表見代理は不成立。よってCはBに引渡しを求められない=「求められる」は誤りで×。/罠=委任状を現に示された・契約自体は締結されたという外形だけで代理が有効になると早合点させる。だが§112は「知っていたとき」は保護されないと明示している。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
権限外の表見代理
平成6年 問4 肢2|権限外の表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがAに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Aが売買契約を締結した場合、Bは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる

🧩 前提:A=代理人(抵当権設定の代理権を与えられた者)/B=本人(代理権を与えた側)/C=相手方(Aと売買契約を結んだ善意無過失の相手方)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「抵当権設定の代理権しか」与えていないのにAが売買契約をした=与えた権限をはみ出す越権行為なので、普通の代理(🟦)ではなく権限外=🟥(無権代理・表見代理)ルートへ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
与えた権限をはみ出した「権限外(越権)+相手方の善意無過失」が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=Cが善意無過失なら§110の権限外の行為の表見代理が成立し、本人Bは売買契約を否定(取り消し)できない=「取り消せる」は誤りで肢は×。/罠=「与えたのは抵当権設定の権限だけ=越権だから当然無効・取り消せる」と思い込むこと。越権でも相手方が善意無過失なら§110で本人が責任を負い、取り消せない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
破産による消滅後の表見代理
平成6年 問4 肢4|破産による消滅後の表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。

🧩 前提:A=代理人(破産で代理権消滅)/本人=Aに代理権を与えた者/C=相手方
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「破産で代理権が消滅した後」の話なので、もう普通の代理(🟦)ではない――代理権が消えた後にした行為だから🟥(なし・消滅後・権限外)へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「代理権消滅後の表見代理(§112)」が主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=§112。かつて代理権があった者が、その消滅後に代理行為をしても、相手方Cが消滅の事実について善意無過失なら代理権消滅後の表見代理が成立し、本人に効果帰属して契約は有効。この肢はその要件をそなえた正しい記述/罠=「代理権が消滅した以上、その後の行為はすべて無効」型(表見代理を見落とす外し方)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
委任状の偽造と表見代理
平成4年 問3 肢1|委任状の偽造と表見代理
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Cが善意無過失であるからAC間の契約は、有効である。

🧩 前提:A=本人/C=相手方(善意無過失)。無断で委任状を作成し代理人を名乗った者=無権代理人。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権がないのに「無断で委任状を作成」=正規の代理権なし。普通の代理ではなく無権代理/表見代理を疑う🟥ルートへ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
本人Aの帰責性(=表見代理が成立するかどうか)が主役。「Step A|表見代理(§109・§110・§112)」で判定。=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=表見代理(§109)は本人Aが「代理権を与えた」と表示した等の帰責性があって初めて成立する。Aが無断で委任状を作られただけで自ら表示していない=帰責性なし→表見代理不成立→効果はAに帰属せず「有効」は誤り(§109)。/罠=相手方Cが善意無過失でありさえすれば契約は有効になる、と思わせる。善意無過失は表見代理の「一要件」にすぎず、本人の帰責性がなければ足りない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
消滅後の行為はすべて無効か
昭和63年 問2 肢4|消滅後の行為はすべて無効か
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

代理権が消滅した後の代理人のした行為は、すべて無効である。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権が消滅した後」の行為=もう正常な代理権はない → 普通の代理(🟦)ではなく、消滅後・権限外を扱う🟥ルートへ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
消滅後でも本人が責任を負う「表見代理」が成立しうるかが主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=§112(代理権消滅後の表見代理)。代理権が消滅していても、相手方が消滅を知らず・知らないことに過失がなければ表見代理が成立し、本人が責任を負う余地がある。だから「すべて無効」とは言い切れず×。/罠=「代理権がない以上、消滅後の行為は当然すべて無効」と原則だけで押し切らせるパターン。表見代理(§109・§110・§112)という例外の存在を忘れさせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
無権代理ルート Step A|表見代理(§109・§110・§112)
日常家事の範囲外と§110類推(範囲外でも有効か)
平成16年 問2 肢1|日常家事の範囲外
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である

🧩 前提:A=本人(配偶者の一方)/B=Aの配偶者(もう一方の夫婦・行為者)/C=相手方(Bと不動産売買契約をした者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「日常の家事の範囲内にない=夫婦の日常家事代理権(§761)でカバーされない権限外の行為」だから、通常の代理ではなく🟥(無権代理・権限外)ルートへ入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
日常家事の範囲外の行為に表見代理(§110類推)が使えるかが主役=Step A|表見代理(§109・§110・§112)で判定。
💡 Step A の決め手と罠
決め手=範囲外の行為に配偶者を代理する権限はない(§761の日常家事代理権が及ばない)。相手方Cを保護するには§110の表見代理を類推するしかないが、それには「その行為が日常家事の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由」が必要。本問はCが「範囲外」と考えていた以上、正当理由がなく§110類推も成立しない。よって契約は本人に効力を生ぜず「有効」は誤り。/罠=夫婦だから当然どちらの契約も夫婦に効く(§761の代理権を万能と誤解)、あるいはCの主観を無視して結果だけで有効と決めつけるズラし。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step A の1本道で決着。
⑦ 追認と相続の特例(113・116条)19問
誰が誰を相続したか。追認の遡及効と、追認拒絶をめぐる時系列の罠。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
無権代理の原則
令和3年(12月) 問5 肢3|無権代理の原則
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない

🧩 前提:A=無権代理人(代理権を与えられていないのにBの代理人と詐称した者)/B=本人(Aが名乗った本人・効果帰属が問われる相手)/C=相手方(Aと法律行為をし、Aに代理権があると信じた者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「何ら代理権を与えられていない」=そもそも代理権ゼロ。普通の代理(🟦)ではなく無権代理(🟥)ルートへ入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
代理権のない者がした行為の効果が本人に及ぶか=無権代理の帰属が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=無権代理行為は、本人Bが追認しない限り本人に効果帰属しない(§113①)。だから原則としてBに帰属しない=本肢は正しい。/罠=相手方Cが「代理権あり」と信じた点に引っ張られて表見代理(§109等)で当然にBへ帰属すると即断すること。信じただけでは足りず、Bが基礎を作った等の要件が要り、しかも「原則帰属しない」という本肢の記述自体は§113で正しい。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
追認の遡及効
令和2年(12月) 問2 肢4|追認の遡及効
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる

🧩 前提:A=本人(乙土地の所有者)/B=代理権を持たない無権代理人/F=相手方(買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Bは「代理権を授与されていない」のにAの代理人として契約した=無権代理だから、🟥(無権代理)ルートへ入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
無権代理を本人が追認したときの「効力がいつから生じるか」が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=本人が追認すると、無権代理行為は §116 により「契約の時にさかのぼって(遡及して)」効力を生じる(別段の意思表示があればそれによる)。よって「追認の時から」は誤りで×。/罠=「追認したのだから効力が生じるのは追認したその時から」と、追認の効果を将来効だと思い込ませるズラし。追認は§113で無権代理を有効化する行為だが、その効力発生時点は§116で契約時に遡る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
追認拒絶後の本人
令和元年 問5 肢1|追認拒絶後の本人
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理」=そもそも代理権がない行為なので、普通の代理(🟦)ではなく🟥(無権代理)ルートへ。効果は本人に帰属せず、追認/追認拒絶で確定する世界。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
追認を拒絶した後の本人の対応が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=追認拒絶で効力不帰属が確定する(§113・§116)。いったん拒絶すれば効果は本人に帰属しないことが確定し、その後は本人であっても改めて追認して有効にすることはできない。/罠=「本人ならいつでも追認できる」と誤読すること。追認できるのは”拒絶する前”まで。拒絶後は撤回・再追認は不可。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
拒絶の前後と相続
令和元年 問5 肢2|拒絶の前後と相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認拒絶」=🟥 無権代理ルートへ(本人の対応・相続=Step B)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「無権代理と相続(拒絶の前後)」が主役=Step B|本人の対応・相続で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=正しい姿は「拒絶前の単独相続は当然有効・拒絶後の相続は無効のまま」で効果は異なる→だから肢は誤り/罠=拒絶後は無効が確定し、あとから相続で地位が合っても復活しない
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B|本人の対応・相続 の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
本人が無権代理人を相続
令和元年 問5 肢4|本人が無権代理人を相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権のない「無権代理」がからむ相続の話なので、普通の代理(🟦)ではなく🟥(無権代理・消滅後・権限外)ルートへ入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
相続後も「本人の地位」で追認拒絶できるかが主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=本人が無権代理人を相続しても、本人はもともと持っていた「追認するか拒絶するか」の自由(追認拒絶権)を失わない。相続で当然に有効になるわけではなく、追認しない限り本人に効果は及ばない(§113・§116)。だから「当然には有効とならない」は正しい=○。/罠=有名な「無権代理人が本人を相続」した逆ケースと混同すること。逆ケースでは信義則上、無権代理人が本人の地位で追認拒絶するのは許されない(実質有効扱い)。本問はその逆で、本人の側が相続する側なので追認拒絶できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
本人の追認
平成24年 問4 肢1|本人の追認
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理行為」=🟥 なし → 無権代理ルート(Step A〜C)へ
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
本人Aの「追認」が主役=Step B|本人の対応・相続で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=本人が追認すれば無権代理行為は有効になる(§113)/罠=追認の効果時期や相手方の善悪意を絡める型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B|本人の対応・相続 の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
無権代理人が本人を単独相続
平成24年 問4 肢2|無権代理人が本人を単独相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為追認を拒絶することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理行為」=🟥 無権代理ルートへ(本人の対応・相続=Step B)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「無権代理人→本人の単独相続」が主役=Step B|本人の対応・相続で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=正しい姿は「無権代理人が本人を単独相続すると信義則上拒絶できず当然有効」→だから肢は誤り/罠=拒絶権を相続する形をとっても、自分がやった無権代理を拒絶するのはズルい(信義則)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B|本人の対応・相続 の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
本人が無権代理人を単独相続
平成24年 問4 肢3|本人が無権代理人を単独相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理行為」=🟥 無権代理ルートへ(本人の対応・相続=Step B)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「本人→無権代理人の相続」が主役=Step B|本人の対応・相続で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=本人が無権代理人を相続したケース(本人は悪くない)→拒絶でき当然有効にならない。この肢はその正しい姿どおり/罠=「相続で立場が1つになれば当然有効」型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B|本人の対応・相続 の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
共同相続
平成24年 問4 肢4|共同相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理行為」=🟥 無権代理ルートへ(本人の対応・相続=Step B)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「無権代理人が本人を共同相続」が主役=Step B|本人の対応・相続で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=共同相続は他の共同相続人全員の追認が必要→無権代理人の相続分部分すら当然有効にならない(最判平5.1.21)。この肢はその正しい姿どおり/罠=「無権代理人の相続分だけは自分の分だから当然有効」型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B|本人の対応・相続 の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
無権代理人が本人を単独相続
平成20年 問3 肢3|無権代理人が本人を単独相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。

🧩 前提:A=無権代理人(後にBを相続)/B=本人(死亡)/D=相手方
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Aは代理権を持たずに契約した「無権代理人」=正常な代理ラインが最初から通っていないので🟥(無権代理)ルートへ入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
本人Bの地位を相続した無権代理人Aの立場が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=無権代理人Aが本人Bを単独で相続すると、Aは「自分がした無権代理を本人の立場で拒む(追認拒絶する)」ことが信義則上許されず、無権代理行為は当然に有効になる(§113・§116)。よって相手方Dは甲土地の所有権を当然に取得する=正しい。/罠=「本人Bが無権代理人Aを相続した」逆パターンや「他に相続人がいる共同相続」と混同すること。それらは当然有効にはならない(本人相続側は追認拒絶できる/共同相続は全員の追認が必要)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
本人が無権代理人を単独相続
平成20年 問3 肢4|本人が無権代理人を単独相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する

🧩 前提:A=無権代理人(本人B所有の甲土地を無権限で売った者)/B=本人(甲土地の所有者・Aを単独相続)/E=相手方(Aから甲土地を買った者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「Aが無権代理人」=代理権がない契約なので、普通の代理(🟦)ではなく🟥(無権代理)ルートへ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
相続した本人Bが追認を拒めるか(本人の地位)が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=本人Bが無権代理人Aを相続した場合、本人は自らの資格で追認を拒絶でき、無権代理行為は当然には有効にならない(§113・§116)。追認がない以上、相手方Eは所有権を「当然に」取得できないので×。/罠=無権代理人が本人を相続したケース(本人の地位で拒絶は信義則上許されず有効になる)と取り違えて、「相続すれば当然有効・当然取得」と早合点すること。相続の向きが逆。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
後の追認
平成17年 問3 肢ウ|後の追認
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。

🧩 前提:A=相手方(甲地の買主)/B=本人(追認する側)/C=無権代理人(代理権を与えられていない者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
Cは代理権ゼロ=無権代理だから、普通の代理(🟦)ではなく🟥(無権代理・消滅後・権限外)ルートへ入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
無権代理を本人が後から追認できるか=本人の対応が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=§113。無権代理でも本人(B)が追認すれば契約は有効になり、相手方(A)は甲地を取得できる(追認は契約時にさかのぼって効力が生じる=§116)。/罠=「代理権がなかった=もう無効で確定」と早合点すること。無権代理は当然無効ではなく、本人の追認しだいで有効にできる(効力未確定)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
共同相続と相続分
平成16年 問2 肢3|共同相続と相続分
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる

🧩 前提:A=無権代理人(本人Bの共同相続人の一人)/B=本人(死亡)/D=もう一人の共同相続人(追認を拒絶)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理人」=🟥 なし・消滅後・権限外 → 無権代理ルート(Step A〜C)へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「無権代理人が本人を共同相続したとき、自分の相続分だけ当然有効になるか」が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=共同相続では追認権は共同相続人全員に不可分に帰属し、全員が共同して追認しなければ無権代理行為は有効にならない。無権代理人Aの相続分に相当する部分だけが当然(相続と同時に)有効になることはない(§113・§116、最判平5.1.21)→だから肢は誤り/罠=「Aの相続分だけは本人の地位を承継した以上、当然に(相続開始と同時に)有効になる」とする型。他の共同相続人Dが拒絶していても自分の分だけは有効、とすり替える。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
追認権者
平成9年 問1 肢1|追認権者
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

契約は、B又はCのいずれかが追認したときは、有効となる。

🧩 前提:A=無権代理人/B=本人(追認権あり§113)/C=相手方(追認権なし・催告§114/取消し§115のみ)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認」で有効になるかを問う=代理権がない無権代理を、後から誰が有効にできるかの話なので🟥へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「追認権を持つのは誰か」が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=§113より追認権は本人Bにのみあり、相手方Cには追認権がない。よって「Cが追認すれば有効」は誤りで×。/罠=「B又はCのいずれか」と並べて、相手方Cにも追認権があるかのように錯覚させる。Cにできるのは追認ではなく催告(§114)・取消し(§115)であって、追認による有効化はできない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
追認後の取消し
平成5年 問2 肢3|追認後の取消し
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約を追認しても、当該契約を取り消すことができる

🧩 前提:A=本人(売主側の名義人・追認する人)/B=無権代理人/C=相手方(善意無過失で取り消そうとする人)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理」の語で本人・代理人・相手方の三者が出そろう=普通の代理ではなく🟥無権代理ルートに入る。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
相手方Cの取消権(§115)が追認後も使えるか=相手方の武器が主役。=Step Cで判定=Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=相手方の取消権(§115)は本人が追認するまでの間だけ使える権利。本人Aが追認した時点で契約は有効に確定するので、その後はもう取り消せない=×(§115ただし書・§113・§116)。/罠=「善意無過失なら取り消せる」という善意要件だけを見て、追認の前後(タイミング)を見落とすパターン。取消権の有無を分けるのは善意ではなく「追認前か後か」。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step C の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
無権代理人が本人を単独相続
平成5年 問2 肢4|無権代理人が本人を単独相続
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Aが売買契約を追認していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。

🧩 前提:A=本人(土地の所有者)/B=無権代理人(Aの代理人と称して売った者、後にAを単独相続)/C=相手方(土地の買主)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認」という語=これは本人がまだ有効化していない代理行為=無権代理の話なので🟥(無権代理・消滅後・権限外ルート)へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
無権代理人B自身が本人Aを相続した「地位の合体」が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=無権代理人(B)が本人(A)を単独で相続すると、無権代理行為は当然に有効となり、本人の資格で追認拒絶はできない(§113・§116の追認の枠組み=相続で資格が融合)。だから追認が無くてもBはCへ引き渡す義務を負う=○。/罠=「追認していない=まだ無効のまま」と早合点すること。単独相続では追認の有無を問わず有効になる点を見落とさせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
無権代理と取消し
平成4年 問3 肢2|無権代理と取消し
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AC間の契約は有効であるが、Bが無断で行った契約であるから、Aは、取り消すことができる

🧩 前提:A=本人/B=無権代理人(Aに無断で行為した者)/C=相手方
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無断で行った契約」=代理権のない行為だから🟥(無権代理)ルートへ。Step 0で代理権が「ない」と分かった時点で普通の代理(🟦)ではない。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
本人Aの取りうる対応(追認か拒絶か)が主役=Step B|本人の対応・相続(§113・§116)で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=無権代理は「不確定無効」で本人に効果が帰属していないから、本人は”取消し”で対応するのではなく、追認するか追認を拒絶するかで確定させる(§113・§116)。効果不帰属を確定させる行為=取消しではないので「有効だが取り消せる」は誤り。/罠=「無断=勝手にされたから取り消せる」と、契約が”いったん有効に成立した”かのように読ませ、本人の対応を取消権にすり替える。無権代理は最初から本人に帰属していない(不確定無効)ので取消しの対象にならない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
追認の効果
平成4年 問3 肢4|追認の効果
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AC間の契約は無効であるが、Aが追認をすれば新たにAC間の契約がなされたものとみなされる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認」=🟥 無権代理ルートへ(本人の対応=Step B)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「追認の効果(時期)」が主役=Step B|本人の対応・相続で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=正しい姿は「追認は契約時にさかのぼって有効となる(新たな契約とはみなさない)」(§116)→だから肢は誤り/罠=「新たな契約がなされたとみなす」型
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B|本人の対応・相続 の1本道で決着。
無権代理ルート Step B|本人の対応・相続(§113・§116)
追認の遡及効
平成26年 問2 肢ア|追認の遡及効
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権を有しない者」=🟥 無権代理ルートへ(本人の追認=Step B)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「追認の効力発生時期」が主役=Step B|本人の対応・相続で判定。
💡 Step B の決め手と罠
決め手=正しい姿は「別段の意思表示なき限り契約時にさかのぼる」(§116)→だから肢は誤り/罠=「追認した時から将来に向かって」型
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step B|本人の対応・相続 の1本道で決着。
⑧ 相手方の対抗と無権代理人の責任(114・115・117条)13問
催告(悪意でも可)・取消し(善意のみ)・117条の責任追及。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
相手方の取消権
平成18年 問2 肢3|相手方の取消権
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認しない間」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「相手方Cの取消権」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=取消権は善意の相手方のみ(本人の追認前に限る)、悪意なら取り消せない(§115)/罠=取消権の主体や善悪意要件をずらす型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
無権代理人の責任
平成18年 問2 肢4|無権代理人の責任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認しない場合」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器・責任=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「無権代理人Aの責任」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=相手方は履行か損害賠償を選択でき、悪意の相手方には無権代理人は責任を負わない(§117)/罠=責任の内容や免責事由をずらす型
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
催告と確答なし
平成16年 問2 肢2|催告と確答なし
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理人」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「相手方の催告権」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=催告して確答がなければ「追認拒絶」とみなす(§114)→肢は「追認とみなされ有効」としているので誤り/罠=確答スルー=黙認で有効になる型
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
相続と117条責任
平成16年 問2 肢4|相続と117条責任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる

🧩 前提:A=無権代理人(死亡)/B=本人でありAを単独相続した者/C=相手方(無権代理につき善意無過失)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理人」なので代理権がなく、Step 0で🟥(無権代理・消滅後・権限外)ルートへ。相続で本人と無権代理人の地位が同一人に合わさっても、入口はあくまで無権代理。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
無権代理人を相続した本人に対する相手方Cの武器(§117責任の承継)が主役=Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=本人Bが無権代理人Aを単独相続すると、Bは本人の立場では追認を拒絶できるが、相続によりAの§117(無権代理人の責任)をそのまま承継する。よってC(善意無過失)はBに対し§117の損害賠償を請求できる(§117)。/罠=「本人は追認を拒絶できる=もう何も請求されない」と早合点すること。追認拒絶と§117責任の承継は別問題で、拒絶できても賠償責任は残る。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
追認の相手方
平成11年 問7 肢1|追認の相手方
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aは、意外に高価に売れたのでCから代金を貰いたいという場合、直接Cに対して追認することができる。

🧩 前提:A=本人/C=相手方(買主)。無権代理人(Aの代理人としてCに売却した者)は問題文に明示されていないが、Aが追認する対象=この無権代理行為。
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認」という語=そもそも代理権のない無権代理を本人があとから有効化する場面=🟥(無権代理・消滅後・権限外)へ。普通の代理なら追認は問題にならない。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
本人が「誰に対して」追認できるか=追認の相手方が主役=Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=追認権者は本人のみだが、追認を向ける相手は相手方Cでも無権代理人でもどちらでも可。相手方Cに直接した追認は当然に完全な効力を生じる(§113①②)。よって「直接Cに対して追認できる」は正しく○/罠=§113②の「無権代理人に対する追認は、相手方が知るまで相手方に対抗できない」を”相手方への直接追認”にまで拡大して×と読ませる混同。制限がかかるのは無権代理人向けの追認だけで、相手方Cへの直接追認には対抗制限はない。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
無権代理人の取消権
平成9年 問1 肢2|無権代理人の取消権
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aは、Bの追認のない間は、契約を取り消すことができる

🧩 前提:A=無権代理人/B=本人(取消権をもつのは相手方)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認のない間」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「取消権の主体(誰が取り消せる?)」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=取消権をもつのは相手方(C)であって、無権代理人(A)には取消権がない(§115)→肢はAが取り消せるとしているので誤り/罠=当事者なら誰でも取り消せる型(主体すり替え)
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
催告の主体
平成9年 問1 肢3|催告の主体
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し、Bが確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。

🧩 前提:A=無権代理人/B=本人/C=相手方(催告権をもつのは相手方C)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「催告」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「催告権の主体・向き」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=催告できるのは相手方(C)で、宛先は本人(B)=相手方→本人の向き(§114)→肢は無権代理人A→本人Bに催告しており主体が逆で誤り/罠=確答なし=追認拒絶の部分だけ正しく見せる型
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
無権代理人の責任
平成9年 問1 肢4|無権代理人の責任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Bが追認を拒絶したときは、Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。

🧩 前提:A=無権代理人/B=本人(追認を拒絶した者)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
本人Bが追認を拒絶=Aは代理権を持たないまま契約した「無権代理」だから🟥へ。
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
追認拒絶後に相手方が無権代理人へ向ける責任が主役=Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=本人が追認を拒絶して代理行為の効果が本人に帰属しないとき、無権代理人Aは相手方の選択に従い「履行」または「損害賠償」の責任を負う(§117①)。だから「自ら履行する責任を負うことがある」は正しい=○/罠=「本人が拒絶したのだから誰も責任を負わない」と早合点すること。拒絶で本人への効果は消えるが、その代わりに無権代理人自身が§117の責任を引き受ける。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
取消権と悪意
平成5年 問2 肢1|取消権と悪意
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは、Bの無権代理について悪意であっても、当該契約を取り消すことができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「取消権の善意要件」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=取消権をもつのは善意の相手方だけ=悪意(代理権がないと知っていた)のCは取り消せない(§115)→肢は悪意でも取り消せるとしており誤り/罠=催告は悪意でもOKと混同させる型
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
117条の要件
平成5年 問2 肢2|117条の要件
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について善意であれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行の請求をすることができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「無権代理」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器・責任=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「§117責任の要件(善意・無過失)」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=§117責任を追及できる相手方は原則「善意かつ無過失」→肢は「善意なら過失問わず」としており誤り/罠=取消権(善意でOK)の要件と§117責任の要件を取り違える型
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
相手方の取消権
平成4年 問3 肢3|相手方の取消権
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

Cは、AC間の契約を、Aが追認するまでは取り消すことができる

🧩 前提:A=本人/C=相手方(Aが追認する側=本人)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「追認するまで」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「相手方の取消権」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=善意の相手方は本人の追認があるまで取り消せる(§115)/罠=この肢は正しい記述で、悪意なら取り消せないという例外条件は付いていない
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
無権代理人の責任
平成2年 問5 肢1|無権代理人の責任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意無過失であり、かつ、Bの追認がないとき、Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権を与えていなかった」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器・責任=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「無権代理人Aの責任(§117)」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=善意無過失の相手方は無権代理人に履行か損害賠償を請求できる(§117)/罠=この肢は正しい記述で、請求先はここでは無権代理人本人(設問では代理人=A)
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
無権代理ルート Step C|相手方の武器・責任(§114・§115・§117)
相手方の取消権
平成2年 問5 肢4|相手方の取消権
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「代理権を与えていなかった」=🟥 無権代理ルートへ(相手方の武器=Step C)
🟥 無権代理ルート ― どのStepで判定?
「取消権に要る清らかさ=善意」が主役=Step C|相手方の武器・責任で判定。
💡 Step C の決め手と罠
決め手=取消しは善意で足りる・追認前のみ(§115)/罠=この肢は正しい記述で、善意無過失まで要求する§117責任と要件を混同させない
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟥 → Step C|相手方の武器・責任 の1本道で決着。
⑨ 代理・委任の終了判定(651・653・655条ほか)6問
電源はいつ切れるか。委任の解除・終了事由と、他法(登記)の特例。
メインルート Step 2|代理・委任の終了判定(§651・§653・§655ほか)
委任の解除と辞任
令和4年 問9 肢ア|委任の解除と辞任
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「委任によって代理権を授与された者」=ちゃんと本人から委任で代理権をもらった普通の代理人なので🟦(無権代理でも復代理でもない)へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理人が自分から辞められるか(代理権の終了・消滅)が主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=§651①:委任は各当事者がいつでも解除できる。報酬の約束があっても代理人(受任者)は解除して辞任でき、これにより代理権も消滅する(§111②)。/罠=「報酬をもらう約束をしている=簡単には辞められない」と思い込ませるひっかけ。報酬の有無は解除の可否そのものには関係しない(辞任で相手に損害が出る一定の場合に賠償義務が生じうるだけで、辞任=解除自体はいつでもできる)。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理・委任の終了判定(§651・§653・§655ほか)
委任の解除
平成18年 問9 肢1|委任の解除
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権の土台である委任契約そのものの終わり方(解除)が問われているので、まず普通の代理=🟦へ。無権代理でも復代理でもない。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
委任契約の解除(=代理権が消える入口)が主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=委任は各当事者がいつでも解除できる(§651①)。ただし相手方に不利な時期の解除は、やむを得ない事由がなければ損害賠償責任を負う(§651②)=「損害賠償の場合がある」は正しい。委任の終了は代理権消滅事由(§111①②)につながるのでStep2で判定。/罠=「いつでも解除できる」に飛びついて②の但書(不利な時期の賠償)を見落とす、または「必ず賠償」と読み替えて過言にすること。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理・委任の終了判定(§651・§653・§655ほか)
委任者の破産
平成18年 問9 肢2|委任者の破産
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する

🧩 前提:委任者=本人(代理権を与える側)/受任者=代理人(委任を受ける側)
🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
委任にもとづく普通の代理関係で、本人(委任者)に生じた事情を見る場面だから🟦(普通の代理)へ。無権代理でも復代理でもない。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
本人(委任者)に起きた事情で代理権が消えるかが主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=§653:委任は「委任者・受任者の死亡」「委任者・受任者が破産手続開始決定を受けたこと」「受任者が後見開始の審判を受けたこと」で終了する。委任者の破産はこの終了事由にあたるので委任契約は終了する(=Step 2 代理権はあるか?で「終了・消滅」と判定)。/罠=「破産するのは受任者(代理人)側だけが終了事由」と思い込むズラし。§653は委任者・受任者どちらの破産でも終了する。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理・委任の終了判定(§651・§653・§655ほか)
委任者の死亡
平成18年 問9 肢3|委任者の死亡
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
代理権は委任契約から生じるが、その委任が「委任者の死亡」で終わる場面なので、代理権が生きているかを消滅事由の目で見る=🟦の普通の代理ルート(ただし出口はStep2の消滅チェック)。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
代理権のもとになる委任が終了したか(消滅事由)が主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=§653:委任者の死亡によって委任契約は当然に終了する。終了は死亡の時点で確定し、相続人の承諾は要件ではないので、承諾まで処理義務が続くわけではない=×。/罠=「相続人の承諾を得るまで義務が続く」と、終了に相続人の同意が必要であるかのようにズラすパターン。実際は死亡で自動的に終了する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理・委任の終了判定(§651・§653・§655ほか)
終了事由の対抗
平成18年 問9 肢4|終了事由の対抗
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
「委任契約の終了事由」=代理権が消えたかどうかの話なので、普通の代理の枠内でStep 2(終了・消滅)を点検する🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
委任(代理権)が終わったかどうか=終了事由の対抗が主役=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=終了事由は「相手方に通知したとき」又は「相手方がこれを知っていたとき」でなければ相手方に対抗できず、それまでは当事者が委任契約上の義務を負う(§655)。設問はこのルールをそのまま述べているので○。/罠=終了事由が生じた瞬間に当然に対抗できる(=通知・了知を待たず即消滅を主張できる)と読み違えるパターン。§655はそれを否定している。
🏁 結論 ― ○か×か?
○ 正しい。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
メインルート Step 2|代理・委任の終了判定(§651・§653・§655ほか)
登記申請の委任と本人死亡
平成14年 問15 肢2|登記申請の委任と本人死亡
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口を決める語 🟡決め手/罠)

委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する

🎯 Step 0|現在地スキャン ― 代理権はどう?
通常の委任にもとづく代理(無権代理でも復代理でもない)=代理人が本人のために正当に選ばれている普通の代理なので🟦へ。
🟦 メインルート ― どのStepで判定?
登記申請の委任代理権が本人死亡で消えるか=Step 2 終了判定(登記申請の特例)で判定=Step 2|代理権はあるか?(有無・終了・消滅)で判定。
💡 Step 2 の決め手と罠
決め手=原則§111①では本人の死亡で代理権は消滅するが、登記申請の委任による代理権は不動産登記法の特例により本人が死亡しても消滅しない(不登法§17)。よって「消滅する」は誤り=×。/罠=「本人の死亡=代理権消滅(§111①)」という民法の原則だけを当てはめ、登記申請という特例(消滅しない)を見落とすパターン。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。Step 0🟦 → Step 2 の1本道で決着。
つぎの順路へ

代理はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら時効の順路へ。取得時効と消滅時効を、起算点・更新・完成猶予で切り分けます。

時効の順路へ →
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