無権代理と相続の「時系列の罠」。本人の追認拒絶が「前」か「後」かで結論が180度変わります。「死んだ契約は復活しない」判例(最判H10.7.17)を、⚖天秤の世界で押さえましょう。
本日のターゲット問題(令和元年度 問5 肢2)
(令和元年度 問5 肢2)次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
肢2
本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
B(本人)が追認を拒絶 → その"後"に無権代理人AがBを相続 → 一度の拒絶で無効が確定。後からAが相続しても契約は有効にならない
答え:×(誤)
拒絶前の相続=信義則で当然有効。拒絶後の相続=拒絶効が確定済みで有効化不能(最判H10.7.17)。前後で法律効果は異なる → 「同じ」は誤り
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する
⚖️ 概念マップ:「無権代理+相続」では、追認拒絶の前か後かの時系列をスキャン。
- □ 即答パターン①:「拒絶前に相続」→ 信義則で拒絶不可 → 当然有効と同じ
- □ 即答パターン②:「拒絶後に相続」→ 拒絶効が確定済 → 相続でも有効にならない(最判H10.7.17)
- □ 即答パターン③:「前後で法律効果同じ」→ × 時系列で結論が変わる
⚠️ よくある引っかけ
- 「拒絶後でも信義則で相続後に有効化」→ ×(拒絶確定後は復活しない)
- 「拒絶前でも相続前の取消権で無効」→ ×(拒絶前の相続は信義則で有効化)
- 「前後で同じ結論」→ ×(必ず違う結論)
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖無権代理と相続の時系列論点(Step B)。
・拒絶「前」の相続:信義則で拒絶不可 → 当然有効と同じ(パターン①)
・拒絶「後」の相続:拒絶効が確定済 → 相続でも有効にならない(最判H10.7.17)
・「死んだ契約は復活しない」が法的安定性の原則
「前後で同じ」と書かれていたら即×を疑う。時系列のスキャンが鍵です。
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