複数の不動産にまたがる「共同抵当」の清算。同時配当と異時配当──漢字は難しそうですが、要は「みんなで一緒に割り勘」か「1人が立て替えて後で代位回収」かだけです。同時=価格に応じて強制割り勘/異時=先に売れた分から全額回収+丸損した後順位者は他の不動産に🔗呪いの鎖で乗り移る(代位)。この2つを一撃で押さえます。
本日のターゲット問題(平成13年 問7(学習用の設例))
Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。
肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。
肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。
【Step 3】共同抵当の配当 ─ 同時か異時かで仕分け
肢1 同時配当(一気に競売)
1番手の気まぐれで甲地だけに負担を寄せるのは不公平
→ 各不動産の価格に応じて【強制割り勘(按分)】(§392①)
→ Bが配当元を自由に選択することはできない …… ✗ 誤り
肢2 異時配当(甲地だけ先に競売)
割り勘しようがない/1番手Bを待たせない
→ Bは甲地から【全額】回収してOK(§392②前段)
→ 丸損した甲地2番手は、乙地・丙建物の1番抵当権に
【乗り移る=代位=🔗呪いの鎖】(§392②後段)で保護
本問「全額配当を受けられる」 …… ○
答え:肢1=✕(誤り)/肢2=◯(正しい)
同時配当=価格に応じて強制割り勘(1番手は配当元を選べない→肢1は×)。異時配当=先に売れた不動産から全額回収OK、丸損した後順位者は他の不動産の1番抵当権に乗り移る(代位=🔗呪いの鎖)で公平が保たれる(→肢2は○)。
§392①(同時配当):債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合に、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
§392②(異時配当):ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者はその代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合、次順位の抵当権者は、その抵当権者が①の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:同時配当=強制割り勘(選べない)/異時配当=全額回収OK+後順位者は代位(呪いの鎖)。「同時配当で配当元を自由に選べる」は誤り。
| パターン | 1番手の回収 | 後順位者の保護 |
| 同時配当 (一気に競売) | 価格に応じて強制割り勘(按分)・選べない | フェアに割り勘するので不公平が起きない |
| 異時配当 (1つずつ競売) | 売れた不動産から全額回収OK | 丸損した2番手は他の不動産に代位(乗り移る)=呪いの鎖 |
💡 計算への深入りは禁物:過去35年で共同抵当の具体的な按分額・代位額を計算させた宅建過去問は存在しません。問われるのは「自由に選べるか」「代位できるか」というルールの正誤判定だけ。計算対策は前記事の「順位の譲渡・放棄(合算プール)」に全振りでOK。
🏋 過去問アルゴリズム道場
Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。
肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。
肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。
肢2は正しい(○)/肢1は誤り(×)
同時配当は価格按分で配当元を選べない(肢1×)。異時配当は先に売れた不動産から全額回収OK、丸損した後順位者は代位で保護(肢2○)。
Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。
肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。
肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。
同時配当でBは配当元を選べる?
異時配当でBは全額回収できる?
肢2『異時配当でBは甲地から全額の配当を受けられる』は正しい?
肢2は正しい(○)/肢1は誤り(×)
同時配当は価格按分で配当元を選べない(肢1×)。異時配当は先に売れた不動産から全額回収OK、丸損した後順位者は代位で保護(肢2○)。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ 共同抵当の配当は「同時か異時か」で仕分ける。同時配当=各不動産の価格に応じて強制割り勘(1番手は配当元を選べない)/異時配当=先に売れた分から全額回収OK+丸損した後順位者は他の不動産の1番抵当権に代位(🔗呪いの鎖)(§392)。本問は肢1(同時で選べる)=×、肢2(異時で全額)=○。計算は不要・ルールの正誤判定だけ。