【抵当権・根抵当権】Step 3:共同抵当の配当 ─ 同時は割り勘・異時は【🔗呪いの鎖】

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複数の不動産にまたがる「共同抵当」の清算。同時配当と異時配当──漢字は難しそうですが、要は「みんなで一緒に割り勘」か「1人が立て替えて後で代位回収」かだけです。同時=価格に応じて強制割り勘/異時=先に売れた分から全額回収+丸損した後順位者は他の不動産に🔗呪いの鎖で乗り移る(代位)。この2つを一撃で押さえます。

目次

本日のターゲット問題(平成13年 問7(学習用の設例))

Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。
肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。
肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。

【Step 3】共同抵当の配当 ─ 同時か異時かで仕分け

  肢1 同時配当(一気に競売)
    1番手の気まぐれで甲地だけに負担を寄せるのは不公平
    → 各不動産の価格に応じて【強制割り勘(按分)】(§392①)
    → Bが配当元を自由に選択することはできない …… ✗ 誤り

  肢2 異時配当(甲地だけ先に競売)
    割り勘しようがない/1番手Bを待たせない
    → Bは甲地から【全額】回収してOK(§392②前段)
    → 丸損した甲地2番手は、乙地・丙建物の1番抵当権に
       【乗り移る=代位=🔗呪いの鎖】(§392②後段)で保護
    本問「全額配当を受けられる」 …… ○

答え:肢1=✕(誤り)/肢2=◯(正しい)

🎯 この問題の核心

同時配当=価格に応じて強制割り勘(1番手は配当元を選べない→肢1は×)。異時配当=先に売れた不動産から全額回収OK、丸損した後順位者は他の不動産の1番抵当権に乗り移る(代位=🔗呪いの鎖)で公平が保たれる(→肢2は○)。

🧭 判定軸=同時なら「強制割り勘」、異時なら「全額回収+🔗呪いの鎖」。まず自分で解いてみよう
共同抵当の配当は「同時配当か異時配当か」で仕分けるだけ。1番手が配当元を選べるか、丸損した後順位者が救われるか──2つの軸を、まず自分で○×してみましょう。
🙋‍♂️
生徒:まず本問(平13問7肢1)から。同時配当で甲・乙・丙を一気に競売するとき、Bは1番手なんだから、自分の選択で甲地・乙地の代金だけから優先配当を受けられる ── これですよね? 好きな不動産から回収して当然だし。
👨‍🏫
講師:引っかかったね。答えは×。同時配当で1番手の気まぐれに甲地の2番手だけ負担を寄せたら不公平だ。だから§392①は各不動産の価格に応じて借金を強制的に割り勘(按分)させる。Bは配当元を選べない。肢1『選択により甲乙のみから優先配当』は誤り(×)。
🙋‍♂️
生徒:なるほど…では異時配当(平13問7肢2)は? 甲地だけ先に1,500万で売れたとき、甲地には後順位の2番手がいますよね。2番手を丸損させないために、Bは全額はもらえず按分どまり… つまり肢2は×
👨‍🏫
講師:そこも逆だ。答えは。今回は甲地しか売れていないから割り勘のしようがないし、1番手Bを『他が売れるまで待て』とは言えない。だからBは甲地の1,500万から全額回収してOK(§392②前段)。肢2『全額配当を受けられる』は正しい。
🙋‍♂️
生徒:でも先生、甲地の1,500万がまるまるBに行ったら、甲地の2番手は0円で丸損じゃないですか。それはあんまりでは…?
👨‍🏫
講師:そこで🔗呪いの鎖(代位)だ。『もし同時配当(割り勘)だったら乙地・丙建物が負担したはずの金額』の限度で、甲地の2番手がBの乙地・丙建物の1番抵当権にそのまま乗り移れる(§392②後段)。立て替えた分を他の不動産から取り立てに行ける。だから丸損しない。どの順で売れても最後は公平だ。
🙋‍♂️
生徒:じゃあ本番では、甲・乙・丙にいくらずつ按分されるかを計算できるようにしておかないと解けませんね…?
👨‍🏫
講師:そこは安心していい。過去35年で共同抵当の具体的な按分額・代位額を計算させた宅建過去問は存在しない。問われるのは『配当元を自由に選べるか』『代位できるか』というルールの正誤判定だけ。計算対策は前記事の順位の譲渡・放棄に全振りでいい。
🙋‍♂️
生徒:整理できました。同時=強制割り勘(選べない)異時=全額回収OK+丸損した後順位者は代位(🔗呪いの鎖)。この2つの軸で正誤を判定するだけ、計算は不要なんですね。
👨‍🏫
講師:その通り。あとはこの2軸を、似た顔の肢に当てるだけだ。
💡 深掘り:
同時配当=各不動産の価格に応じて強制割り勘(按分)で、1番手は配当元を選べない(§392①)。異時配当=先に売れた不動産から全額回収OK(§392②前段)+丸損した後順位者は他の不動産のBの1番抵当権に代位=🔗呪いの鎖(§392②後段)。この2軸だけで、共同抵当の配当は全てさばけます。計算は不要・ルールの正誤判定だけ。
⚡ 仕上げ:引っかけ(○か×か、自分で答えてから開こう)
同時配当のとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けられる(平13問7肢1)×:各不動産の価格に応じた強制割り勘(按分)。1番手でも配当元を選べない(§392①)。
異時配当で甲地だけ先に売れたとき、後順位抵当権者がいてもBは1,500万全額の配当を受けられる(平13問7肢2):§392②前段で先に売れた不動産から全額回収OK。丸損した後順位者は代位で保護されるので、Bの全額回収は妨げられない。
【逆罠】異時配当で丸損した甲地の後順位者は、乙地・丙建物のBの1番抵当権に代位して取り立てできる:§392②後段の代位(🔗呪いの鎖)。「先に売れた不動産の2番手は丸損して終わり」と思わせる逆罠だが、他の不動産に乗り移って回収できるので○。

§392①(同時配当):債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合に、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。

§392②(異時配当):ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者はその代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合、次順位の抵当権者は、その抵当権者が①の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

暗記ポイント

🎯 試験本番ではこう即答する同時配当=強制割り勘(選べない)/異時配当=全額回収OK+後順位者は代位(呪いの鎖)。「同時配当で配当元を自由に選べる」は誤り。

パターン1番手の回収後順位者の保護
同時配当
(一気に競売)
価格に応じて強制割り勘(按分)・選べないフェアに割り勘するので不公平が起きない
異時配当
(1つずつ競売)
売れた不動産から全額回収OK丸損した2番手は他の不動産に代位(乗り移る)=呪いの鎖

💡 計算への深入りは禁物:過去35年で共同抵当の具体的な按分額・代位額を計算させた宅建過去問は存在しません。問われるのは「自由に選べるか」「代位できるか」というルールの正誤判定だけ。計算対策は前記事の「順位の譲渡・放棄(合算プール)」に全振りでOK。

🏋 過去問アルゴリズム道場

Step 3:共同抵当
共同抵当の配当 ─ 同時か異時か
平成13年 問7(学習用の設例)
📋 問題文

Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。
肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。
肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。

🔑 条件の抽出
場面共同抵当(甲乙丙)の配当
問い同時配当か異時配当か
Step① 同時配当=強制割り勘
同時配当(一気に競売)では、1番手の気まぐれで甲地だけに負担を寄せるのは不公平→各不動産の価格に応じて強制割り勘(按分)(§392①)。Bは配当元を自由に選べない。肢1「選択により甲乙のみから優先配当」は誤り(×)。
Step② 異時配当=全額OK+代位
異時配当(甲地だけ先に競売)は割り勘しようがない・1番手を待たせない→Bは甲地から全額回収OK(§392②前段)。丸損した甲地の後順位者は乙地・丙建物の1番抵当権に乗り移る=代位(🔗呪いの鎖)で保護(§392②後段)。肢2「全額配当を受けられる」は○。
結論

肢2は正しい(○)/肢1は誤り(×)

同時配当は価格按分で配当元を選べない(肢1×)。異時配当は先に売れた不動産から全額回収OK、丸損した後順位者は代位で保護(肢2○)。

📋 問題文

Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。
肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。
肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。

Step① 同時配当=強制割り勘

同時配当でBは配当元を選べる?

Step② 異時配当=全額OK+代位

異時配当でBは全額回収できる?

最終判定

肢2『異時配当でBは甲地から全額の配当を受けられる』は正しい?

結論

肢2は正しい(○)/肢1は誤り(×)

同時配当は価格按分で配当元を選べない(肢1×)。異時配当は先に売れた不動産から全額回収OK、丸損した後順位者は代位で保護(肢2○)。

【まとめ】📌 この記事の核心

📌 この記事の核心
⚖ 共同抵当の配当は「同時か異時か」で仕分ける。同時配当=各不動産の価格に応じて強制割り勘(1番手は配当元を選べない)/異時配当=先に売れた分から全額回収OK+丸損した後順位者は他の不動産の1番抵当権に代位(🔗呪いの鎖)(§392)。本問は肢1(同時で選べる)=×、肢2(異時で全額)=○。計算は不要・ルールの正誤判定だけ。


読み終えたら | 抵当権の順路 3 / 4
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