📘 深掘り解説 | 抵当権の順路 3 / 4 Step 5:保証人と物上保証人の代位(頭数割)※深追い禁止 のくわしい解説です
この記事は〈抵当権の型〉で迷った論点だけを読む場所です。順に全部読む必要はありません。
他人の借金のために身を削った「お人好し」=保証人と物上保証人。両方が肩代わりしたとき、互いにいくら求償できる? 答えは「頭数で平等に割り勘」 。家を出した物上保証人も身一つの保証人も、法律は対等 とみます。なお本テーマは深追い禁止 ──基本は△で保留してOK、出るとしたら頭数割だけです。
目次
本日のターゲット問題(平成25年 問6 肢2)
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた。A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として 求償することができる。
【Step 5】保証人 vs 物上保証人の代位 ─ 頭数で割り勘
ルール(§501③四):保証人と物上保証人は対等なお人好し
→ 不動産の価格は無視・「人数(頭数)」で平等に割る
本問:お人好しは C・D・E の3人
1,500万円 ÷ 3人 = 1人あたり 500万円
家を取られたDがCに求償できるのは Cの負担分 500万円まで
肢「1,000万円を限度」 …… ✗ 誤り
※物上保証人同士(D vs E)は「不動産の価格割」だが
宅建では計算させない(価格の記載なし=深追い禁止)
答えはここをクリック +
答え:✕(誤り)
🎯 この問題の核心
保証人と物上保証人は対等なお人好し=頭数で割り勘 (§501③四)。お人好しはC・D・Eの3人で、1,500万÷3=1人500万 。DがCに求償できるのは500万まで 。肢は「1,000万を限度」なので誤り。
🧭 判定軸=「対等なお人好しは頭数で割り勘」。まず自分で○×を出してみよう
保証人と物上保証人は、どちらも他人の借金のためにリスクを背負った”お人好し”。法律は両者を対等とみて、不動産の価格ではなく人数(頭数)で平等に割り勘させます(§501③四)。ただし迷ったら△保留が基本。
🙋♂️ 生徒 :まず本日のターゲット(平25問6肢2)から。A銀行がDの家の抵当権を実行して1,500万を全額回収した。Dの負担分は500万のはずだから、残り1,000万は連帯保証人Cにまとめて求償できる ── これ○ ですよね?
👨🏫 講師 :綺麗に引っかかったね。答えは× 。§501③四で、保証人と物上保証人は対等なお人好し=頭数で割り勘 。お人好しはC・D・Eの3人 、1,500万÷3=1人500万 。DがCに求償できるのはCの負担分500万まで 。残りはもう1人のお人好しEの不動産から回収する話で、Cに全部背負わせるわけじゃない。肢の「1,000万を限度」は誤りだ。
🙋♂️ 生徒 :なるほど…「自分の分を引いた残り全部をCに」じゃなくて、C1人の頭割り分=500万 で頭打ちなんですね。じゃあ物上保証人のDとEの間ではどう分けるんですか?
👨🏫 講師 :いい質問。ここで2問目だ。「DとEも同じお人好しだから、やっぱり頭数で1人500万ずつ に割る」──○か×か?
🙋♂️ 生徒 :うーん、C・D・Eを頭数で割ったのと同じ発想なら…物上保証人同士も頭数で○ ですか?
👨🏫 講師 :そこが引っかけ。× だ。§501③四のただし書 で、物上保証人同士は「各財産(不動産)の価格の割合」で分ける 。人 vs 物上保証人は頭数、モノ vs モノは価格 ── ここで基準が切り替わる。ただし深追い禁止 :宅建で価格割を計算させた問題はほぼ皆無で、本問もDとEの不動産価格は書いていない(=計算のしようがない)。「モノを出した者同士はモノの価値で分ける」と言葉だけ 頭に入れればいい。
🙋♂️ 生徒 :つまり…競売でDの家が取られた場面を思い浮かべると、Cには頭割りの500万 まで、Eには不動産価格に応じた分 まで、と請求先で基準が変わるんですね。
👨🏫 講師 :その通り。あとは肢を見て「今この2人は人 vs 物上 か、物上 vs 物上 か」を見分けるだけ。前者なら頭数、後者なら価格割(=計算は出ない)。
🙋♂️ 生徒 :整理すると──保証人 vs 物上保証人=頭数で割り勘 (価格は無視)、物上保証人同士=価格割 (言葉だけ・計算なし)。そもそもこのテーマは深追い禁止 だから、迷ったら△で保留 してよく出る論点で勝負、ですね。
💡 深掘り:
「保証人 vs 物上保証人=頭数で割り勘 」(不動産価格は無視・§501③四)、「物上保証人同士=価格割 」(言葉だけ・深追い禁止で計算は出ない)。肢を見たら”人 vs 物上”か”物上 vs 物上”かを見分ける、この2軸だけで足りる。ただし本テーマは、迷えば△保留が鉄則。
⚡ 仕上げ:引っかけ(○か×か、自分で答えてから開こう)
A銀行がDの不動産の抵当権を実行して1,500万を全額回収した場合、DはCに対して1,000万円を限度として 求償できる(平25問6肢2) → × :保証人と物上保証人は頭数で割り勘 (§501③四)。お人好しはC・D・Eの3人、1,500万÷3=1人500万 。DがCに求償できるのは500万まで で、1,000万は誤り。
保証人Cと物上保証人Dの負担は、不動産の価格ではなく頭数で平等に割る → ○ :【逆罠】 家を出したDの方が重そうに見えるが、§501③四で両者は対等なお人好し 。立場が対等だから価格は無視し、頭数で平等に割るのが正しい。
物上保証人DとEの間も、頭数で平等に割る → × :物上保証人同士 は§501③四ただし書 で「各財産の価格の割合」で分ける(=価格割)。頭数ではない。ただし宅建は計算なし・言葉だけ覚えればOK。
条文チェック(§501③四) +
§501③四(弁済による代位の割合) :保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて 、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて 代位する。【ポイント】 保証人 vs 物上保証人=頭数割 (人数で平等)。物上保証人同士=価格割 (深追い禁止・宅建では計算なし)。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する :保証人 vs 物上保証人=頭数で割り勘 (不動産価格は無視)。物上保証人同士は価格割だが計算は出ない(言葉だけ)。基本は△保留でOK。
🏋 過去問アルゴリズム道場
Step 5:代位
保証人 vs 物上保証人 ─ 頭数で割り勘
平成25年 問6 肢2
📖 解説 🏋 練習
📋 問題文
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた。A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として 求償することができる。
🔑 条件の抽出
登場人物 保証人C・物上保証人D・E(計3人)
問い DがCに求償できる限度は?
Step① 頭数で割り勘
保証人と物上保証人は対等なお人好し →不動産の価格は無視・「人数(頭数) 」で平等に割る(§501③四)。お人好しはC・D・Eの3人。
Step② 1人500万まで
1,500万÷3人=1人あたり500万 。家を取られたDがCに求償できるのはCの負担分500万まで 。本肢「1,000万を限度」は誤り(×) 。
結論
誤り ×(500万円が正しい)
保証人と物上保証人は頭数で割り勘(§501③四)。C・D・Eの3人で1,500万÷3=500万。DがCに求償できるのは500万まで。
📋 問題文
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた。A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として 求償することができる。
Step① 頭数で割り勘
保証人と物上保証人の負担は?
頭数で平等に割る 不動産価格で割る
Step② 1人500万まで
DはCにいくらまで求償できる?
500万まで 1,000万まで
最終判定
『DはCに対して1,000万円を限度として求償できる』は正しい?
○ 正しい × 誤り
結論
誤り ×(500万円が正しい)
保証人と物上保証人は頭数で割り勘(§501③四)。C・D・Eの3人で1,500万÷3=500万。DがCに求償できるのは500万まで。
🔄 もう一度
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心 ⚖ 保証人と物上保証人の代位(求償)は頭数で平等に割り勘 (§501③四)。両者は対等なお人好しなので不動産の価格は無視。本問はC・D・Eの3人で1,500万÷3=1人500万、DはCに500万まで求償でき「1,000万」は×。物上保証人同士は価格割だが宅建では計算なし。本テーマは本番では△保留が基本。