法定地上権の引っかけは2種類。①「1番か2番か」=シャッターを切るのは常に1番抵当権。1番設定時に別所有なら、2番で同一所有になっても不成立。②「登記名義」のダミー=法定地上権は登記名義より実体(本当に同一所有か)を重視。この2つの拡張ルールで最難関トラップを一撃判定します。
本日のターゲット問題(平成21年 問7 肢3/肢4)
①1番基準(平成21年 問7 肢3)
土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
1番抵当の設定時は土地と建物の所有者が"別" → 2番設定時に同一になった → 法定地上権は"1番抵当"の設定時が基準。1番時に別人なら成立しない(肢は誤り)
②登記のダミー(平成21年 問7 肢4)
土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
土地所有者が地上建物を購入(移転登記はまだ)→ その後に土地へ抵当設定 → 実行 → 所有者の同一は"実体"で判断=登記がなくても法定地上権は成立する
【Step 5】法定地上権の例外トラップ ─ 拡張2ルール
拡張① シャッターは常に「1番抵当権」基準
1番設定時に別所有 → 2番で同一所有でも不成立
(1番銀行の「更地評価」の期待を守る)
肢①「成立する」 …… ✗ 誤り
拡張② 登記名義より「実体」を重視
登記前でも、実体として同一所有なら成立
肢②「登記前でも実体同一→成立」 …… ○(登記はダミー)
答え:①✕(誤り)/②◯(正しい)
①基準は常に1番抵当権。1番設定時に別所有なら、2番で同一所有でも不成立(1番銀行の更地評価の期待を守る)→肢①は誤り。②法定地上権は登記名義より実体を重視。登記前でも実体が同一所有なら成立(登記はダミー情報)→肢②は正しい。
§388(法定地上権):土地及び建物が同一所有者に属する場合に、抵当権の実行で所有者を異にするに至ったときは、建物に地上権が設定されたものとみなす。
【判例①1番基準】1番抵当権設定時に土地と建物が別所有だった場合、後順位抵当権設定時に同一所有となっても、1番抵当権者の期待保護のため法定地上権は成立しない。
【判例②実体重視】法定地上権の「同一所有」は、建物の登記名義が別人・未登記でも、実体として同一所有なら成立する。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:①基準は常に1番抵当権(1番で別所有→後で同一でも不成立)。②登記名義より実体重視(登記前でも実体同一なら成立)。登記名義はダミー情報。
| 判定ポイント | 結論 | 理由 |
| 1番で別所有(2番で同一所有に) | × 不成立 | 1番銀行の更地評価の期待を守る。基準は常に1番 |
| 実体は同一所有・登記名義が違う | 〇 成立 | 法定地上権は実体を重視。登記はダミー |
🏋 過去問アルゴリズム道場
①1番基準(平成21年 問7 肢3)
土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
誤り ×
基準は常に1番抵当権の設定時。1番設定時に別所有なら2番で同一所有になっても不成立。1番銀行の更地評価の期待を守るため。
①1番基準(平成21年 問7 肢3)
土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
判定の基準時は?
本肢の結論は?
『1番設定時に別所有でも、2番で同一所有になれば法定地上権が成立する』は正しい?
誤り ×
基準は常に1番抵当権の設定時。1番設定時に別所有なら2番で同一所有になっても不成立。1番銀行の更地評価の期待を守るため。
②登記のダミー(平成21年 問7 肢4)
土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
記述どおり ○
法定地上権は登記名義より実体を重視。設定時に実体として同一所有なら、移転登記前でも成立する(登記はダミー情報)。
②登記のダミー(平成21年 問7 肢4)
土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
判定で重視するのは?
移転登記前でも成立する?
『建物の移転登記前でも、実体が同一所有なら法定地上権が成立する』は正しい?
記述どおり ○
法定地上権は登記名義より実体を重視。設定時に実体として同一所有なら、移転登記前でも成立する(登記はダミー情報)。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ 法定地上権の例外トラップは2つの拡張ルールで処理。①シャッターは常に1番抵当権基準(1番で別所有なら後で同一所有でも不成立=1番銀行の期待保護)。②登記名義より実体を重視(登記前でも実体同一なら成立)。本問は肢①(2番基準で成立)=×、肢②(実体同一で成立)=○。