【抵当権・根抵当権】アルゴで解ける過去問ドリル
🏋️【抵当権・根抵当権】アルゴで解ける過去問ドリル
「判断の地図」のどの分岐を問う肢かをStepごとにまとめました。各問は実在の過去問(機構原本で照合済み)。解説で理解→練習で定着の順にどうぞ。
27 論点・79 肢を収録 / 5 Step
Step 1 ─ 抵当権の基礎7肢
性質(質権との違い)・効力の及ぶ範囲(付加物・従物)・借地上建物への波及・不可分性。
「誤っているものはどれか」の5択総合問題は、1肢の型で解ける?
平成29年 問10|不動産質権と抵当権の比較(△保留=5択総合)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
①不動産質権と②抵当権について誤っているものはどれか。1 利息は①は最後の2年分・②は担保されない。2 存続期間は①は10年上限・②は制限なし。3 引渡しは①は効力要件・②は要件でない。4 ①②とも登記で対抗。=5肢の総合問題。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「質権vs抵当権」の比較=Step 1 抵当権の基礎のレーン。ただし本問は「誤っているものはどれか」の5肢総合問題=各肢を1つずつ型で潰す大物。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どのレーンか?
①不動産質権と②抵当権の比較=Step 1 抵当権の基礎(質権との違い=質屋vs住宅ローン)のレーン。
S2|1肢の○×で終わるか?
本問は「誤っているものはどれか」=4肢すべてを個別に型で判定して誤りを1つ選ぶ総合問題。道場カードは1肢1○×が基本なので、この形式は△保留(別途の解説で各肢を潰す)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=質権=質屋(取り上げる)/抵当=住宅ローン(使わせる)。この1点から引渡し・期間・利息が派生。🔴罠=利息を①②逆に覚える(①質権=原則なし/②抵当=最後の2年分)。
🏁 結論 ― ○か×か?
△ 保留。レーンは「質権との違い(Step 1)」と分かるが、本問は5肢総合の「誤りを選べ」=1肢1○×の道場では△保留。(豆知識:誤りは肢1。利息は①質権=原則なし/②抵当=最後の2年分で、肢1はこれが①②逆=誤り。期間・引渡しは記述どおり○)
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①不動産質権と②抵当権について誤っているものはどれか。1 利息は①は最後の2年分・②は担保されない。2 存続期間は①は10年上限・②は制限なし。3 引渡しは①は効力要件・②は要件でない。4 ①②とも登記で対抗。=5肢の総合問題。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どのレーンか?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|1肢の○×で片づくか?
この問題の形式は?
借地上の建物に抵当権を設定すると、借地権にも効力が及ぶ?
平成25年 問5 肢2|借地上建物への抵当権
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「効力が借地権(従たる権利)にも及ぶか」=Step 1 抵当権の基礎の効力の範囲の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「建物の抵当権の効力が敷地の借地権にも及ぶか」=効力の及ぶ範囲を問う。
S2|従たる権利として借地権にも及ぶ
建物が主物、借地権は「建物を支える従たる権利」。主物の処分に従物は従う(§87②を権利に類推)。及ばないと買受人が不法占拠者になり担保価値ゼロ。だから特段の事情なき限り借地権にも及ぶ。本肢は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=借地権は従たる権利として抵当権の効力が及ぶ(§87②類推)。🔴罠=「建物のみで借地権には及ばない」と分離させる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。建物(主物)の抵当権は従たる権利である借地権にも及ぶ(§87②類推)。及ばないと担保価値ゼロになるため。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの基礎論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|借地権は建物にとって?
ルールはどちら?
抵当権の効力は、附合物だけでなく設定当時の従物にも及ぶ?
平成元年 問7 肢3|従物・付加一体物(🧲磁石の法則)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「効力がどこまで及ぶか(附合物・従物)」=Step 1 抵当権の基礎の効力の範囲(🧲磁石の法則)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「抵当権の効力が附合物・従物に及ぶか」=効力の及ぶ範囲(🧲磁石の法則)を問う。
S2|附合物は無条件・従物は設定時にあれば
①附合物(取り外せない=庭木・雨戸)は無条件で及ぶ(§370)。②従物(独立だがセット=石灯籠)は設定時にあれば及ぶ(§87②)。バラ売りで担保価値が暴落するのを防ぐため。本肢は「設定当時の従物にも及ぶ」で正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=附合物は無条件・従物は設定時にあれば及ぶ(§370・§87②)。🔴罠=「従物には一切及ばない」/「設定後の従物にも当然及ぶ」と、設定時基準を外す。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。附合物は無条件、従物は設定当時にあれば効力が及ぶ(🧲磁石の法則・§370/§87②)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの基礎論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|設定当時の従物には?
ルールはどちら?
借金が一部弁済されても、担保は目的物の全部に及び続ける?
平成3年 問7 肢4|不可分性(スッポン)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「借金が減れば担保も縮むか」=Step 1 抵当権の基礎の不可分性(スッポン)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「一部弁済で担保も比例して縮むか」=不可分性を問う。
S2|全部の弁済まで全部にロック
借金(矢)が細っても担保(的)は縮まない。被担保債権の全部が弁済されるまで目的物の全部に効力を及ぼす(§296→§372準用)=不可分性(スッポン)。細切れだと競売で売れないため。本肢は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=全部の弁済まで目的物の全部に効力が及ぶ(§296→§372準用)。🔴罠=「借金が減った割合だけ担保も縮む」と比例縮小させる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。不可分性=被担保債権の全部が弁済されるまで目的物の全部に効力が及ぶ(§296→§372準用)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの基礎論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|一部弁済のとき担保は?
ルールはどちら?
不動産には抵当権は設定できるが、質権は設定できない?
令和7年 問4 肢1|抵当権と質権(設定可否)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「不動産に質権を設定できるか」=抵当権と質権の違い(占有か非占有か)を問うStep 1 抵当権の基礎の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「不動産に質権を設定できるか」=抵当権と質権の違いを問う。抵当権=非占有担保(引渡し不要・使い続けられる)/質権=占有担保(引渡しが必要)。
S2|不動産にも質権は設定できる
占有を伴う点が違うだけで、不動産にも質権(不動産質)を設定できる(§342・§356)。よって「質権を設定することはできない」は成り立たない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不動産にも質権(不動産質)を設定できる(§342・§356)。抵当と質の違いは占有の有無だけ。🔴罠=「質権を設定することはできない」と、設定”可否”の問題にすり替える。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。不動産にも質権(不動産質)は設定できる(§342・§356)ので、「質権を設定することはできない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの基礎論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|不動産に質権は設定できる?
ルールはどちら?
賃借地上の建物の抵当権は、敷地の賃借権にも効力が及ぶ?
平成27年 問6 肢1|敷地賃借権への効力
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「効力が敷地の賃借権(従たる権利)にも及ぶか」=Step 1 抵当権の基礎の効力の範囲の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「建物の抵当権の効力が敷地の賃借権にも及ぶか」=効力の及ぶ範囲を問う(v295と同じ型)。
S2|従たる権利として敷地賃借権にも及ぶ
建物の抵当権の効力は、建物の利用に不可欠な敷地の賃借権(従たる権利)にも及ぶ(判例)。本肢「一定の場合を除き及ぶ」は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=敷地の賃借権は従たる権利として抵当権の効力が及ぶ(判例)。🔴罠=「建物だけで敷地賃借権には及ばない」と切り離す。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。借地上建物の抵当権は従たる権利である敷地の賃借権にも及ぶ(判例)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの基礎論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|敷地の賃借権は建物にとって?
ルールはどちら?
抵当権は、地上権や永小作権にも設定できる?
平成元年 問7 肢1|抵当権の客体
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権は、不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも設定することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「何に抵当権を設定できるか」=抵当権の客体を問うStep 1 抵当権の基礎の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「抵当権を設定できる対象(客体)は何か」を問う。抵当権の客体の基礎知識で判定する。
S2|地上権・永小作権も客体になる
抵当権は不動産のほか、地上権・永小作権にも設定できる(§369②)。よって本肢は成り立つ。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当権は不動産のほか地上権・永小作権にも設定できる(§369②)。🔴罠=「不動産だけ」と客体を狭く覚える。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。抵当権は不動産のほか地上権・永小作権にも設定できる(§369②)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権は、不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも設定することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの基礎論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|地上権・永小作権は客体になる?
ルールはどちら?
Step 2 ─ 根抵当権16肢
随伴性なし・極度額・包括根抵当の禁止・確定前後で変わる変更/処分。
確定前の根抵当は、債権だけ譲り受けても付いてくる?
平成23年 問4 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「元本の確定前」=根抵当のStep 2 根抵当で、確定前に個別債権だけを譲り受けた者が根抵当権を行使できるか(随伴性)を問う論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「元本の確定前」に被担保債権の範囲に属する債権だけを譲り受けた者が根抵当権を行使できるか=根抵当の随伴性を問うている。
S2|確定前の随伴性は?
元本“確定前”の根抵当には随伴性がない。個別債権を譲り受けても根抵当権は移転しない(§398の7)。
S3|あてはめ
随伴性がない以上、譲受人はその債権について根抵当権を行使できない(§398の7)。よって「行使することはできない」とする記述はルールどおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=「元本の確定前」=随伴性なし。個別債権を譲り受けても根抵当権は移転せず、譲受人は行使できない(§398の7)。🔴罠=普通抵当の随伴性の感覚(債権とともに担保も移転する)を根抵当に持ち込むと逆に読んでしまう。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。元本確定前の根抵当には随伴性がないため、被担保債権の範囲に属する債権を譲り受けても根抵当権はついてこない。したがって譲受人はその債権について根抵当権を行使できず、記述どおり(§398の7)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
元本確定前の根抵当の随伴性は?
根抵当なら、あらゆる範囲の不特定債権を極度額まで担保にできる?
平成26年 問4 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「根抵当権を設定する場合」=根抵当の被担保債権の範囲を問うStep 2 根抵当の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「あらゆる範囲の不特定の債権を…被担保債権とすることができる」=根抵当の被担保債権の範囲を問うている。
S2|包括根抵当は禁止
あらゆる範囲の不特定債権を担保する包括根抵当は禁止(§398の2②)。無限の借金地獄を防ぐため、債権の範囲は「一定の種類の取引」に限定しなければならない。
S3|あてはめ
本肢は範囲を限定せず「あらゆる範囲の不特定債権」を担保できるとしており、包括根抵当の禁止(§398の2②)に反する。よって誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=根抵当でも債権の範囲は「一定の種類の取引」に限定が必要(§398の2②)。🔴罠=「あらゆる範囲の不特定の債権」を担保にできるとする包括根抵当は禁止されている。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。あらゆる範囲の不特定債権を担保する包括根抵当は禁止(§398の2②)。債権の範囲は一定の種類の取引に限定しなければならず、本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの根抵当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
あらゆる範囲の不特定債権を担保にできる?
確定前の根抵当権は順位を譲渡できない?
平成26年 問4 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
①順位の譲渡(平成26年 問4 肢4) 抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「根抵当権の順位を譲渡」できるか=普通抵当と根抵当の違いを問うStep 2 根抵当の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「根抵当権の順位を譲渡」できるかを問う=普通抵当と確定前の根抵当の違いの論点。
S2|確定の前後で分ける
普通抵当は順位を譲渡できる。だが確定前の根抵当は担保する金額が不安定なので順位を譲渡できない(§398の11①)。確定後は普通抵当に変身してできる。
S3|記述と照合
「普通抵当はできる/確定前の根抵当はできない」は記述どおり。よって○。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=元本の確定前は担保金額が不安定だから順位を譲渡できない(§398の11①)。🔴罠=確定後は普通抵当に変身して譲渡できる点との混同。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 確定前の根抵当権は担保する金額が確定しておらず不安定なため、順位を譲渡できない(§398の11①)。普通抵当は順位を譲渡でき、確定後の根抵当は普通抵当に変身して譲渡できる。本肢は「確定前の根抵当は順位を譲渡できない」としており記述どおり正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①順位の譲渡(平成26年 問4 肢4) 抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
確定前の根抵当で順位を譲渡できる?
元本確定後でも、承諾があれば根抵当権の極度額を変更できる?
平成元年 問5 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
②極度額の変更(平成元年 問5 肢4) 根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「根抵当権の極度額の変更」=Step 2 根抵当権の、極度額(枠そのもの)を変えるのに何が要るかを問う論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「極度額の変更」=上限枠(枠そのもの)を変えられるかを問う。範囲・債務者の変更(枠は同じ)とは別の論点。
S2|枠を変えるルールは?
極度額=枠そのものを変えると利害関係人に実害が出るので、利害関係人の承諾が必須(§398の5)。
S3|確定の前後は問うか?
極度額の変更は承諾があれば確定の前後を問わずできる(§398の5)。よって「確定後でも承諾を得て変更できる」は記述どおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=極度額=枠そのものの変更は実害が出るので承諾が必須だが、承諾があれば確定の前後を問わずできる(§398の5)。🔴罠=範囲・債務者の変更(枠は同じ・承諾不要だが確定前のみ§398の4)と混同すること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 極度額の変更は利害関係人の承諾があれば確定の前後を問わずできる(§398の5)。本肢は確定後に承諾を得て変更するとしており、記述どおり。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
②極度額の変更(平成元年 問5 肢4) 根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
極度額(枠そのもの)を変えるには?
🔁 Step 3|確定の前後は問うか?
承諾があるとき、確定後でも変えられる?
根抵当権も利息は最後の2年分しか優先弁済されない?
平成23年 問4 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「極度額の範囲内」=根抵当がどこまで優先弁済を受けられるかを問うStep 2 根抵当権の論点。普通抵当の「最後の2年分」制限が根抵当にも及ぶかを見分ける。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「極度額の範囲内であっても…利息の請求権について」=根抵当が利息をどこまで優先弁済できるかを問う、Step 2 根抵当権の論点。
S2|根抵当の優先弁済枠を当てはめる
「最後の2年分」制限は普通抵当の話(民法375条)。根抵当は極度額が限度で、極度額の範囲内なら利息も2年分に限られず全額優先弁済を受けられる。よって普通抵当の2年分制限を根抵当に当てはめた本肢は成り立たない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=根抵当は極度額が限度で、範囲内なら利息も全額優先弁済(2年分制限なし)。🔴罠=「最後の2年分についてのみ」は普通抵当(民法375条)の制限を、根抵当にそのまま当てはめてしまう誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。根抵当は極度額の範囲内であれば、利息も「最後の2年分」に制限されず全額について優先弁済を受けられる。「最後の2年分」制限は普通抵当の話(民法375条)で、根抵当には及ばない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
根抵当の利息はどこまで担保される?
確定期日の定めがない根抵当権では、設定者は元本確定を請求できない?
平成23年 問4 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「元本の確定を請求」=確定期日の定めがない根抵当権で、設定者が元本確定を請求できるかを問うStep 2 根抵当権の元本確定の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「元本の確定を請求」=設定者による元本確定請求を問う。随伴性でも極度額でもなく、元本確定のルールが適用される場面。
S2|元本確定のルールを当てる
確定期日の定めがないとき、設定者は設定の時から3年を経過すれば元本の確定を請求でき、請求から2週間で確定する(民法398条の19第1項)。よって「請求することはできない」とする本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=確定期日の定めがないとき、設定者は設定の時から3年を経過すれば元本の確定を請求できる(民法398条の19第1項)。🔴罠=「できない」と言い切る点。3年経過で請求でき、請求から2週間で確定する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 確定期日の定めがない根抵当権では、設定者は設定の時から3年を経過すれば元本の確定を請求でき、請求から2週間で確定する(民法398条の19第1項)。よって「担保すべき元本の確定を請求することはできない」とする本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの根抵当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|元本確定のルールはどちら?
確定期日の定めがないとき、設定者はどうできる?
確定前の根抵当は、個別債権を譲り受ければ根抵当権を行使できる?
平成19年 問8 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「元本の確定前」=確定前の根抵当に随伴性があるか(個別債権を譲り受けた者が根抵当権を使えるか)を問うStep 2 根抵当権の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「元本の確定前」に個別債権を譲り受けた者が「根抵当権を行使できる」かを問う。根抵当権の随伴性(債権が移れば担保も一緒に移るか)の論点。
S2|随伴性のルールを当てる
根抵当権は元本確定前は随伴性がない。個別債権を譲り受けても根抵当権は移転しない(民法398条の7)。よって、確定日付のある証書で債権譲渡通知(対抗要件)を備えても、確定前は譲受人がその債権について根抵当権を行使することはできない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=元本確定前の根抵当権には随伴性がなく、個別債権を譲り受けても根抵当権は移転しない(民法398条の7)。🔴罠=確定日付ある証書で債権譲渡通知(対抗要件)を備えても、確定前は譲受人が根抵当権を行使できるようにはならない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 元本確定前の根抵当権には随伴性がなく、個別債権を譲り受けても根抵当権は移転しない(民法398条の7)。対抗要件を備えても、確定前は譲受人がその債権について根抵当権を行使することはできないため、記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの根抵当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|随伴性のルールはどちら?
元本確定前の根抵当の随伴性は?
根抵当は最後の2年分の利息なら極度額を超えて行使できる?
平成19年 問8 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「最後の2年分の約定金利」=根抵当の極度額が優先弁済の天井かを問うStep 2 根抵当権の論点。普通抵当の「最後の2年分」ルールを根抵当に持ち込めるかが焦点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる」=利息が極度額の枠を超えて担保されるか、を問う。論点は極度額(上限枠)。
S2|極度額のルールを当てはめる
根抵当権は確定後も、元本・利息・損害金をすべて含めて極度額までしか担保しない(極度額が上限枠)。普通抵当の「最後の2年分」制限は根抵当には不適用で、逆に極度額が天井となる。よって利息であっても極度額を超えて行使することはできない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=根抵当は元本・利息・損害金すべてを含めて極度額が優先弁済の天井。🔴罠=「極度額を超えても」=普通抵当の最後の2年分ルールを根抵当に持ち込ませる誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。根抵当権は元本・利息・損害金をすべて含めて極度額が優先弁済の限度であり、普通抵当の「最後の2年分」制限は根抵当には不適用。利息であっても極度額を超えて行使することはできないため、記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの根抵当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|極度額のルールはどちら?
根抵当の極度額と利息の関係は?
根抵当でも、債権を譲り受ければ抵当権も一緒に取得できる?
平成15年 問6 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権を譲り受けた者は、担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「被担保債権を譲り受けた者」=債権譲渡で担保も一緒に移るか(随伴性)を問うStep 2 根抵当権の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「被担保債権を譲り受けた者」が担保となる抵当権も取得するか=担保の随伴性を問う論点。
S2|随伴性ルールを当てる
普通抵当は随伴性があり、債権譲渡で抵当権も移転する。しかし根抵当は元本確定前は随伴性がなく、個別の被担保債権を譲り受けても根抵当権は移転しない。よって「根抵当権でも取得する」とする記述は成り立たない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=普通抵当は随伴性があり、債権とともに抵当権も移転する。🔴罠=元本確定前の根抵当は随伴性がなく、被担保債権を譲り受けても根抵当権は移転しないので「根抵当権でも」まとめて取得できると言い切る点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。普通抵当は随伴性で被担保債権とともに移転するが、元本確定前の根抵当は随伴性がなく、個別の被担保債権を譲り受けても根抵当権は移転しない。よって「根抵当権でも被担保債権とともに取得する」とする記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権を譲り受けた者は、担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|随伴性のルールはどちら?
普通抵当と根抵当(確定前)で扱いは?
根抵当権でも遅延損害金は最後の2年分に制限される?
平成15年 問6 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「遅延損害金」=根抵当でも遅延損害金が「最後の2年分」に制限されるかを問うStep 2 根抵当権の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「根抵当権でも…遅延損害金は最後の2年分」=根抵当に普通抵当と同じ2年分制限が及ぶかを問う。よってStep 2 根抵当・極度額の論点。
S2|極度額ルールを当てる
根抵当は極度額が上限枠。確定後も極度額まで全部担保され、普通抵当の「最後の2年分」制限(§375)は不適用。§375は普通抵当の話。
S3|結論
よって根抵当は2年分に制限されず、極度額まで遅延損害金も担保される。「根抵当でも2年分」は誤り。× 誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=根抵当は極度額が上限枠で、遅延損害金も極度額まで全部担保され2年分制限はない。🔴罠=普通抵当(§375で最後の2年分)と揃えて「根抵当でも2年分」と誤らせる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。普通抵当は民法375条で遅延損害金が最後の2年分に制限されるが、根抵当は極度額が上限枠で2年分制限は及ばず、極度額まで全部担保される。よって「根抵当でも2年分」とする記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
根抵当の遅延損害金の担保範囲は?
根抵当権は現在・将来の債権をすべて担保する内容で設定できる?
平成12年 問5 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「根抵当権は」=被担保債権の範囲をどう定めるかを問うStep 2 根抵当権の論点。すべての債権を担保する包括根抵当が許されるかどうかが焦点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「現在及び将来の債権をすべて担保する」という内容で根抵当権を設定できるか=包括根抵当の可否を問うている。まず被担保債権の範囲をどう定めるかが論点だと押さえる。
S2|被担保債権の範囲のルールは?
根抵当の被担保債権は、一定の範囲に属するものに限定して定めなければならない(民法398条の2)。すべての債権を担保する包括根抵当は禁止されている。
S3|あてはめ
本肢は「すべて担保する」内容=範囲を限定しない包括根抵当。よって民法398条の2に反し、この内容では設定できない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=被担保債権は一定の範囲に属するものに限定して定める(民法398条の2)。🔴罠=「すべて担保する」包括根抵当は禁止。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 根抵当の被担保債権は一定の範囲に属するものに限定して定めなければならず(民法398条の2)、現在及び将来の債権をすべて担保する包括根抵当は禁止されている。したがって本肢のような内容では設定できず、誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの根抵当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|被担保債権の範囲のルールは?
ルールはどちら?
根抵当は極度額1億でも、元本1億+最後の2年分の利息損害金まで優先弁済できる?
平成12年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「極度額」=根抵当の優先弁済がどこまで及ぶかを問うStep 2 根抵当権の論点。極度額が天井なのか、それとは別に利息・損害金を上乗せできるのかを判断する。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「極度額1億円・元本1億円のとき、元本+最後の2年分の利息及び損害金まで優先弁済を主張できるか」=極度額が優先弁済の限度かを問う論点。
S2|極度額の役割は?
根抵当は元本・利息・損害金すべてを含めて極度額が優先弁済の限度(上限枠)。普通抵当の「最後の2年分」の利息制限は根抵当には不適用で、利息・損害金を別枠で上乗せする発想はとらない。
S3|あてはめ
元本だけで極度額1億円に達しているため、さらに利息・損害金を加えて1億円を超える優先弁済は主張できない。よって記述は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=根抵当は元本・利息・損害金をすべて含めて極度額が優先弁済の限度(上限枠)。🔴罠=普通抵当の「最後の2年分」を根抵当にも足せると錯覚させ、元本1億円に利息損害金を上乗せして極度額1億円を超えて主張させる点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 根抵当は極度額が優先弁済の限度で、元本ですでに極度額1億円に達している以上、さらに最後の2年分の利息・損害金を加えて1億円を超えて主張することはできない。したがって本記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
極度額と利息・損害金の関係は?
確定前の根抵当は個別債権と一緒に動く?
平成12年 問5 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「元本の確定前」=確定前の根抵当権に随伴性があるか(個別債権を譲り受けた第三者が根抵当を使えるか)を問うStep 2 根抵当権の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「元本の確定前に個別の債権を根抵当権者から譲り受けた第三者」の扱い=根抵当の随伴性(確定前か確定後か)を問う。極度額や元本確定手続の論点ではない。
S2|ルールを当てる
元本確定前の根抵当には随伴性がない。個別債権を譲り受けても根抵当権は移転しない(民法398条の7)。よって第三者は当該根抵当に基づく優先弁済を主張できず、記述どおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=元本確定前の根抵当には随伴性がなく、個別債権を譲り受けても根抵当権は移転しない(民法398条の7)ので、譲受人は根抵当に基づく優先弁済を主張できない。🔴罠=普通抵当なら債権に随伴して移転するイメージを、確定前の根抵当にそのまま当てはめて「譲受人も優先弁済できる」と誤ること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。元本確定前の根抵当には随伴性がなく、個別債権を譲り受けても根抵当権は移転しない(民法398条の7)。したがって第三者は当該根抵当に基づく優先弁済を主張できず、記述どおり。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
元本確定前の根抵当の随伴性は?
種類を限定した将来の不特定債権なら根抵当権を設定できる?
平成8年 問7 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の貸付金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、その極度額の限度において担保するために設定することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「根抵当権」=将来の不特定債権を担保できるかを問うStep 2 根抵当の設定可否の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当の論点か?
本肢は「将来有することとなる不特定の貸付金債権」を、種類を限定したうえで極度額の限度で担保できるか=根抵当の設定可否を問う。
S2|ルールを当てはめる
根抵当は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する(民法398条の2)。範囲を限定しない包括根抵当は禁止だが、本肢は一定の種類の取引に限定しているため設定できる。よって記述どおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=一定の種類の取引に限定すれば、将来の不特定債権も極度額の限度で担保できる(§398の2)。🔴罠=範囲を限定しない包括根抵当は禁止だが、本肢は種類を限定しているので混同しないこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。根抵当は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する(民法398条の2)。一定の種類の取引に限定した将来の不特定債権は、極度額の限度で担保できるため、記述は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の貸付金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、その極度額の限度において担保するために設定することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
根抵当の設定範囲のルールは?
根抵当は極度額1億に達しても、さらに最後の2年分の利息損害金を上乗せできる?
平成8年 問7 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した場合、根抵当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金の額の合計額について、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「極度額」=根抵当は元本・利息・損害金すべてを含めて極度額が上限、というStep 2 根抵当権の担保範囲の論点。普通抵当の「最後の2年分」制限とは別枠で考える。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当の論点か?
本肢は「極度額1億・元本1億で確定した根抵当で、元本に加えて最後の2年分の利息損害金まで優先弁済できるか」を問う。=根抵当の極度額(担保範囲)の論点。
S2|極度額のルールを当てる
根抵当は元本・利息・損害金すべてを含めて極度額が上限枠(確定後も極度額まで全部担保)。普通抵当の「最後の2年分」制限は根抵当には不適用。本肢は元本ですでに1億=極度額に達しているため、利息損害金を上乗せして1億を超える優先弁済を主張することはできない。よって主張できるとする本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=根抵当は元本・利息・損害金すべてを含めて極度額が上限。元本で極度額に達したらそれ以上は取れない。🔴罠=「最後の2年分の利息及び損害金」を1億に上乗せできると錯覚させる。これは普通抵当のルールで、根抵当には効かない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 根抵当は極度額が限度で、元本で1億(極度額)に達している以上、これを超えて利息損害金を主張することはできないため、記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した場合、根抵当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金の額の合計額について、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
根抵当の担保範囲のルールは?
元本確定後、根抵当は利息・損害金も極度額まで担保できる?
平成8年 問7 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保債権額のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「元本が確定した場合」=元本確定後の根抵当権が、確定後に生じた利息・損害金までどこまで担保するのかを問うStep 2 根抵当権の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの根抵当論点か?
本肢は「元本が確定した場合」の根抵当権者が、確定後に生じた利息・損害金まで優先弁済を主張できるか、を問う。根抵当のルールのうち「極度額(上限枠)」がどこまで及ぶかの論点。
S2|極度額はどこまで担保するか
根抵当は極度額という上限枠まで全部を担保し、確定後に生じた利息・損害金も極度額に達するまで担保する。普通抵当の「最後の2年分」制限は根抵当には適用されない。
S3|あてはめ
確定期日の被担保債権額に加え、確定期日後の利息・損害金も、登記された極度額に達するまで優先弁済を主張できる。記述どおり。よって◯ 正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=根抵当は確定後も、確定した元本に加え確定後の利息・損害金も極度額に達するまで担保する。🔴罠=普通抵当の「最後の2年分」制限を根抵当にも当てはめて、確定後の利息・損害金は制限されると誤認させる点。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。根抵当は極度額という上限枠まで全部を担保し、確定後に生じた利息・損害金も登記された極度額に達するまで優先弁済の対象となる。普通抵当の「最後の2年分」制限は根抵当には適用されないため、記述は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保債権額のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの根抵当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|担保の上限はどちらのルール?
根抵当の担保範囲はどちらで決まる?
Step 3 ─ 順位と配当11肢
順位の変更(同意不要の例外)・順位の譲渡/放棄は【合算プールの大原則】・共同抵当の同時/異時配当。
抵当権の順位を変更するには、所有者かつ債務者Aの同意も要る?
平成28年 問4 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。(※Aは土地の所有者かつ債務者)
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権の順位を変更することができる」=順位の変更に誰の同意が要るかを問うStep 3 順位・配当の論点。当事者B・Eの合意で足りるのか、所有者かつ債務者Aの同意まで要るのかが分かれ目。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「抵当権の順位を変更することができる」=順位の変更に誰の同意が要るかを問う。順位を入れ替えるのは当事者B・E。
S2|順位変更の要件は?
順位の変更は各抵当権者(当事者B・E)全員の合意+登記が効力発生要件(§374)。転抵当権者などの利害関係人がいればその承諾も要るが、所有者・債務者の同意は要件ではない。
S3|債務者Aは外野
順番がB→Eに変わっても、債務者Aの借金総額もリスクも不変=Aは「外野」で同意不要(§374)。よって「Aの同意がなくても順位を変更できる」は要件どおりで正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=「Aの同意がなくても」=順位変更の要件は各抵当権者の合意+登記で、所有者かつ債務者Aの同意は要件でない(§374)。🔴罠=順番が変わる甲土地の持ち主・債務者Aの同意も要りそう、と思い込ませる引っかけ。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。順位の変更は各抵当権者B・E全員の合意+登記で効力を生じ(§374)、所有者かつ債務者Aの同意は要件ではない。順番が変わってもAの負担総額もリスクも不変なのでAは外野=同意不要。よって「Aの同意がなくても変更できる」は記述どおり正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。(※Aは土地の所有者かつ債務者)
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|順位変更の要件は?
効力を生じさせるルールはどちら?
順位譲渡・放棄の配当(肢2・肢4)の総合問題は型で一発?
平成27年 問7|順位の譲渡・放棄と配当(△保留=5択総合+計算)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲土地にB一番(2,000万)・C二番(2,400万)・D三番(4,000万)、無担保E(2,000万)。売却代金5,400万。肢2(順位の譲渡)はBの配当800万、肢4(順位の放棄)はBの配当1,000万。=配当”額”の総合問題。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「順位の譲渡・放棄」で「配当額」を問う=Step 3 順位と配当のレーン。ただし複数肢の配当”額”を問う総合=型はレーンと仕組みまで、額は計算。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どのレーンか?
「順位の譲渡・放棄」+「配当額」=Step 3 順位と配当のレーン。
S2|型はどこまで出せるか?
当事者B・Dの本来額を合算=合算プール(無関係なCは除外)/譲渡=譲受人が優先全取り/放棄=債権額按分=仕組みは型で分かる。だが複数肢の配当”額”は数値計算=△保留も戦術。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=当事者B・Dの本来額で合算プールを作る(Cは巻き込まない)。譲渡=縦(譲受人全取り)/放棄=横(債権額按分)。🔴罠=無関係なCを計算に入れる/額を取り違える。
🏁 結論 ― ○か×か?
△ 保留。レーンと合算プールの仕組みは型で分かるが、複数肢の配当”額”は数値計算=△保留。(豆知識:合算プール=B本来2,000+D本来1,000=3,000万。譲渡はDが3,000全取り→Bは0円=肢2「800万」は誤り。放棄は2,000:4,000=1:2按分でBは1,000万=肢4「1,000万」は正しい)
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲土地にB一番(2,000万)・C二番(2,400万)・D三番(4,000万)、無担保E(2,000万)。売却代金5,400万。肢2(順位の譲渡)はBの配当800万、肢4(順位の放棄)はBの配当1,000万。=配当額の総合問題。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どのレーンか?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|型で複数肢の”額”まで出る?
型はどこまで?
共同抵当の異時配当なら、先に売れた土地から全額回収できる?
平成13年 問7
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。 肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。 肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「異時配当」=共同抵当(甲地・乙地・丙建物)の配当方法を問うStep 3 順位・配当の論点。1つの不動産を先に競売する異時配当で、先順位者Bがいくら回収できるかが問われている。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの配当の論点か?
本肢は「異時配当」=共同抵当のうち甲地だけを先に競売してまず配当する場面。先順位者Bがその代価からどれだけ配当を受けられるかを問う、共同抵当の配当方法(Step 3)の論点。
S2|同時配当と異時配当のルール
同時配当(一気に競売)は各不動産の価額に応じて按分され、抵当権者は配当元を選べない(§392①)。異時配当(1つだけ先に競売)は割り勘のしようがないので、先順位者は先に競売された代価から債権全額を回収でき(§392②前段)、丸損した後順位者は他の不動産の1番抵当権に代位して保護される(§392②後段)。
S3|当てはめ
本肢は甲地のみが先に競売される異時配当。よってBは甲地の後順位抵当権者がいても、その代価から債権全額(費用等控除)を回収できる(§392②前段)。したがって肢2は○。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=異時配当では先順位者は先に競売された不動産の代価から債権全額を回収できる(§392②前段)。🔴罠=同時配当の按分(§392①)と混同すると「配当元は選べない/全額はムリ」と読み違える。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。異時配当(甲地だけを先に競売)では、先順位者Bは甲地の後順位抵当権者がいても、その代価から債権全額(費用等控除)につき配当を受けられる(§392②前段)。丸損した甲地の後順位者は乙地・丙建物の1番抵当権に代位して保護される(§392②後段)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、Bから3,000万円を借り、担保としてA所有の甲地・乙地・丙建物に第1順位の共同抵当権を設定した。その後、甲地に第三者の第2順位抵当権が設定された。 肢1(同時配当):甲地1,500万・乙地2,000万・丙建物500万で競売し同時配当するとき、Bはその選択により甲地・乙地の代金のみから優先配当を受けることができる。 肢2(異時配当):甲地のみが1,500万で競売されまず配当されるとき、Bは甲地の後順位抵当権者が存在しても1,500万全額(費用等控除)につき配当を受けられる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの配当の論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
異時配当で先順位者はいくら回収できる?
順位の譲渡があったときの「配当額」は型で一発で出る?
令和元年 問10|順位の譲渡と配当(△保留=計算)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの甲土地にBが一番抵当権(2,000万円)、Cが二番(2,400万円)、Dが三番(3,000万円)を有し、BはDのために抵当権の順位を譲渡した。売却代金6,000万円のとき、Bが受ける配当額は600万円である。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「順位の譲渡」で「配当額」を問う=Step 3 順位と配当のレーン。ただし具体的な配当”額”は数値計算=型の役割は「配当計算問題と見抜く」ところまで。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どのレーンか?
「順位を譲渡」+「配当額」=Step 3 順位と配当。順位の譲渡・放棄・共同抵当の配当のレーン。
S2|型はどこまで出せるか?
順位の譲渡=当事者(B・D)の本来の配当額を合算し、譲受人Dが優先して取る(Cは無関係)=ここまでは型で分かる。だが具体的な配当”額”は数値計算が必要=抵当権の型でも「計算深入り禁物」。試験では△保留も戦術。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=順位の譲渡は当事者B・Dの本来額を合算し譲受人Dが優先(Cは無関係)。🔴罠=配当”額”の計算に深入りして時間を溶かす。額が要る肢は△保留も選択肢。
🏁 結論 ― ○か×か?
△ 保留。レーンは「順位と配当(順位の譲渡)」と型で分かるが、具体的な配当”額”は数値計算=型は「計算問題と見抜く」まで。深入りせず△保留し、確定できる肢で勝つ。(豆知識:計算すると通常配当はB2,000/C2,400/D1,600、B・Dの枠を合算3,600万→D優先3,000万→残り600万がB=本肢「600万」は○)
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの甲土地にBが一番抵当権(2,000万円)、Cが二番(2,400万円)、Dが三番(3,000万円)を有し、BはDのために抵当権の順位を譲渡した。売却代金6,000万円のとき、Bが受ける配当額は600万円である。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どのレーンか?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|型で配当”額”まで一発で出る?
型はどこまで教えてくれる?
順位の放棄があったときの「配当額」は型で一発で出る?
令和5年 問10|順位の放棄と配当(△保留=計算)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの甲土地にBが一番(1,000万円)、Cが二番(1,200万円)、Dが三番(2,000万円)を有し、BがDのため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。売却代金2,400万円のとき、Bが受ける配当額は400万円である。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「順位の放棄」で「配当額」を問う=Step 3 順位と配当のレーン。具体的な配当”額”は数値計算=型は「計算問題と見抜く」まで。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どのレーンか?
「順位を放棄」+「配当額」=Step 3 順位と配当のレーン。
S2|型はどこまで出せるか?
順位の放棄=譲渡と違い優先関係をなくし、当事者(B・D)の本来額を合算して債権額の割合で按分=ここまでは型で分かる。だが具体的な配当”額”は数値計算=深入り禁物。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=順位の放棄は当事者の本来額を合算し、優先関係なく債権額で按分(譲渡は譲受人が優先=ここが放棄との違い)。🔴罠=譲渡と放棄を取り違える/額の計算に深入りする。
🏁 結論 ― ○か×か?
△ 保留。レーンは「順位と配当(順位の放棄)」と型で分かるが、具体的な配当”額”は数値計算=△保留し、確定できる肢で勝つ。(豆知識:通常配当はB1,000/C1,200/D200、B・Dの枠1,200万をB:D=1,000:2,000=1:2で按分→Bは400万=本肢「400万」は○)
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの甲土地にBが一番(1,000万円)、Cが二番(1,200万円)、Dが三番(2,000万円)を有し、BがDのため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。売却代金2,400万円のとき、Bが受ける配当額は400万円である。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どのレーンか?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|放棄の仕組みはどちら?
譲渡との違いは?
抵当権は登記された後は順位を変更できない?
平成25年 問5 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「順位を変更」=Step 3 順位と配当の、登記後に抵当権の順位変更ができるかを問う論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「抵当権の順位を変更することはできない」=登記後に抵当権の順位変更ができるかを問う、順位変更の論点。
S2|ルールは?
順位の変更は、各抵当権者の合意と利害関係人の承諾があり、登記をすればできる(民法374条)。登記はむしろ順位変更の効力要件。
S3|あてはめ
登記後も順位は変更できる(§374)。よって「登記がされた後は変更できない」とする記述は結論が逆。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=各抵当権者の合意+利害関係人の承諾+登記で順位を変更できる(§374)。🔴罠=「登記後は変更できない」と断定させる。実は登記こそ順位変更の効力要件。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 各抵当権者の合意と利害関係人の承諾があれば、登記により抵当権の順位を変更できる(民法374条)。登記はむしろ順位変更の効力要件であり、「登記後は変更できない」とする記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
抵当権の順位変更のルールは?
後順位のEが先順位のBに優先して回収する方法はない?
平成20年 問4 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「EがBに優先して」=後順位者が先順位者に優先して回収できるかを問うStep 3 順位と配当の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの配当論点か?
本肢は「EがBに優先して」回収する方法があるかを問う。後順位のEが先順位のBを追い抜けるか=順位の譲渡・放棄の論点。
S2|ルールを当てる
先順位者Bは、後順位者Eのために抵当権の順位を譲渡・放棄できる(民法376条)。BがEに順位を譲渡すればEが優先して回収できる。よって「方法はない」とは言えない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=先順位者Bは後順位者Eのために抵当権の順位を譲渡・放棄できる(民法376条)。🔴罠=「方法はない」と言い切る点。順位の譲渡・放棄という方法が現に存在する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。先順位者Bは後順位者Eのために抵当権の順位を譲渡・放棄でき(民法376条)、これによりEがBに優先して回収する方法があるため、「方法はない」とする記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの配当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
後順位者が先順位者に優先するには?
譲渡・放棄それぞれの「配当額」は型で一発で出る?
平成18年 問5 肢1|譲渡・放棄の配当計算(△保留=計算)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲土地にBが1番(2,400万円)、Cが2番(1,600万円)を有し、競売で3,000万円を配当する。BがCに順位を譲渡したときはB1,400万・C1,600万、BがCに順位を放棄したときはB1,800万・C1,200万が配当される。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「順位の譲渡/放棄」で両方の「配当額」を問う=Step 3 順位と配当のレーン。額はいずれも数値計算=型は「計算問題と見抜く」まで。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どのレーンか?
「順位の譲渡/放棄」+「配当額」=Step 3 順位と配当のレーン。
S2|型はどこまで出せるか?
譲渡=譲受人が優先全取り/放棄=債権額で按分=仕組みは型で分かる。だが本肢は譲渡・放棄の両方の”額”を問う=二重の数値計算=深入り禁物。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=譲渡=譲受人優先/放棄=債権額按分(枠は当事者の本来額の合算)。🔴罠=譲渡と放棄の額を取り違える/計算に深入りする。
🏁 結論 ― ○か×か?
△ 保留。レーンは「順位と配当」と型で分かるが、譲渡・放棄双方の配当”額”は数値計算=△保留し、確定できる肢で勝つ。(豆知識:通常配当B2,400/C600、枠3,000万。譲渡はC優先1,600→残B1,400、放棄は2,400:1,600=3:2按分でB1,800/C1,200=本肢は○)
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲土地にBが1番(2,400万円)、Cが2番(1,600万円)を有し、競売で3,000万円を配当する。BがCに順位を譲渡したときはB1,400万・C1,600万、BがCに順位を放棄したときはB1,800万・C1,200万が配当される。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どのレーンか?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|型で両方の”額”まで出る?
型はどこまで?
共同抵当の同時配当で、抵当権者は甲地・乙地の代金だけを選んで配当を受けられる?
平成13年 問7 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
〔学習用の設定(平成13年 問7 柱書)〕 Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。 ※A=債務者・設定者/B=共同抵当の抵当権者(債権3,000万円) 甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代金を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「共同抵当」=甲・乙・丙を同時に競売・配当するとき代金をどう割り付けるかを問うStep 3 順位と配当の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの配当論点か?
本肢は甲地・乙地・丙建物に第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、これらを同時に競売・配当する場面。共同抵当を同時配当するときの代金の割り付けを問う。
S2|同時配当の割り付けルール
共同抵当を同時配当するときは、各不動産の価額に応じて債権額を按分して負担させる(民法392条1項)。抵当権者が配当を受ける不動産を選択することはできない。
S3|本肢へのあてはめ
本肢は「その選択により、甲地及び乙地の代金のみから」優先配当を受けられるとする。選択して特定の不動産から回収できるのは異時配当の場面であり、同時配当では成り立たない。よって誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=同時配当は各不動産の価額に応じた按分で、抵当権者は配当を受ける不動産を選択できない(民法392条1項)。🔴罠=甲地に第2順位の抵当権者がいる点や「選択」の語に引きずられがちだが、選択して特定不動産から取れるのは異時配当の場面。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 共同抵当の同時配当では、各不動産の価額に応じて債権額を按分して負担させる(民法392条1項)。抵当権者が「甲地及び乙地のみから」と配当不動産を選択することはできず、選択して特定不動産から回収できるのは異時配当の場面。よって本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
〔学習用の設定(平成13年 問7 柱書)〕 Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。 ※A=債務者・設定者/B=共同抵当の抵当権者(債権3,000万円) 甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代金を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの配当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|同時配当の割り付けは?
ルールはどちら?
異時配当では先順位者は先に競売された代価から全額の配当を受けられる?
平成13年 問7 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲地のみが1,500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「甲地のみが1,500万円で競売され」=共同抵当のうち一部だけが先に競売される異時配当の場面を問うStep 3 順位と配当の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの配当論点か?
本肢は「甲地のみが1,500万円で競売され、この代価のみがまず配当される」=共同抵当のうち一部の不動産だけが先に競売される場面。これを異時配当という。
S2|異時配当のルールは?
異時配当では、先順位の共同抵当権者は先に競売された不動産の代価から債権全額を回収できる(§392②)。同時配当のように価額に応じて按分されるわけではない。
S3|あてはめ
したがって、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、先順位のBは甲地の代価1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けられる(§392②)。記述どおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=異時配当では先順位者が先に競売された代価から債権全額を回収できる(§392②)。🔴罠=後順位者がいると先順位者の取り分も按分・制限されると誤読すること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。異時配当では、先順位の共同抵当権者は先に競売された甲地の代価から債権全額の配当を受けられる(民法392条2項)。後順位抵当権者がいてもBは1,500万円全額の配当を受けられ、記述どおり。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲地のみが1,500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの配当論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
異時配当で先順位者はいくら回収できる?
抵当権の順位変更は、合意だけでなく登記をしないと効力が生じない?
平成13年 問7 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「順位を変更」=抵当権者どうしが合意で順位を入れ替える、Step 3 順位と配当の論点。何を問うているかを見極める。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの順位・配当論点か?
本肢は「抵当権者が合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更する」=順位の変更を扱う。まず順位変更の成立要件を確認する。
S2|順位変更に何が必要か?
順位の変更は、当事者全員の合意に加えて、その登記が効力要件である(§374②)。合意だけでは足りず、登記をしてはじめて効力が生じる。よって「登記をしなければ効力が生じない」とする本肢は要件どおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=登記をしなければ効力が生じない(§374②で登記は順位変更の効力要件)。🔴罠=合意しただけで順位が変わると思い込むこと。登記まで到達して初めて効力が生じる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。順位の変更は当事者全員の合意に加えて登記が効力要件であり(§374②)、登記をしなければ効力が生じないとする本肢は要件どおり。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 3|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 3|要件はどちら?
順位変更が効力を生じるには?
Step 4 ─ 第三者バトル31肢
物上代位(保険金・賃料・売却代金)・設定後の賃借人(6ヶ月明渡猶予)・妨害排除・混同の例外・消滅時効・抵当権消滅請求と代価弁済。
主たる債務者が土地を買い受ければ抵当権消滅請求ができる?
令和4年 問4 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定・登記された。 BがAから甲土地を買い受けた 場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。(※Bは主たる債務者)
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権消滅請求」=消せるのは誰かを問うStep 4 第三者バトルの資格チェックの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「Bは第三取得者として抵当権消滅請求をすることができる」=誰が抵当権消滅請求をできるかを問う。Step 4 第三者バトルの資格チェックの論点。
S2|資格ルールを当てる
抵当権消滅請求の主体は第三取得者のみで、主たる債務者・保証人はできない(§379・380)。BはAから甲土地を買い受けても本件債務の主たる債務者=借金の張本人。時価だけ払って踏み倒すのを防ぐため不可。よって本肢は誤り(×)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当権消滅請求ができるのは第三取得者のみで、主たる債務者は不可(§380)。🔴罠=Bを「第三取得者として」と装い、実は本件債務の主たる債務者である点を見落とすこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。抵当権消滅請求の主体は第三取得者に限られ、主たる債務者は請求できない(§379・380)。BはAから甲土地を買い受けても本件債務の主たる債務者=借金の張本人なので、第三取得者として消滅請求をすることはできない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定・登記された。 BがAから甲土地を買い受けた 場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。(※Bは主たる債務者)
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|資格ルールはどちら?
抵当権消滅請求ができるのは誰?
設定登記の後に借りた建物、競売されたら直ちに出ていく?
平成22年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権設定登記後」に賃貸された建物の賃借人が、競落人に対抗できるか=Step 4 第三者バトルの「設定後の賃借人」の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者論点か?
本肢は「抵当権設定登記後にAがDに建物を賃貸」=抵当権より後に借りた賃借人が、競売の買受人(競落人)に対抗できるかを問う、設定後の賃借人の論点。
S2|前か後か(レース)
賃借権が抵当権設定の後なら、賃借人は買受人に対抗できない(負け)。本問は設定登記の後の賃貸なので対抗できない。
S3|建物なら6ヶ月猶予
ただし建物の賃借人には、買受けの時から6ヶ月の明渡猶予がある(§395・土地にはこの猶予はない)。よってDは直ちに明け渡す必要はなく、記述どおり◯。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=建物の賃借人には買受けの時から6ヶ月の明渡猶予がある(§395)ので、直ちに明け渡す必要はない。🔴罠=この猶予は建物だけ・土地にはない(土地の賃借人なら直ちに明渡し)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。設定後の賃借人は買受人に対抗できないが、建物の賃借人には買受けの時から6ヶ月の明渡猶予がある(§395)ので、直ちに明け渡す必要はない。土地にはこの猶予はない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
設定後の建物賃借人と明渡しのルールは?
焼失した建物の火災保険金請求権に、抵当権者は物上代位できる?
平成24年 問7 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
(なお、物上代位を行う担保権者は、目的物の払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。)Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「損害保険金請求権に物上代位することができる」=目的物の価値が姿を変えた「変形物」に抵当権が及ぶかを問うStep 4 第三者バトル(物上代位)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「Aは火災保険金請求権に物上代位することができる」=焼失で家が消えても、その価値の変形物(保険金)に抵当権が追いかけて及ぶかを問う。物上代位の論点。判断は2段階=Q1価値の変形物か/Q2払渡し前に差押えたか。
S2|Q1 価値の変形物か?
火災保険金は、焼けた建物の価値が姿を変えたお金。設定者Bが受け取るべきお金(売却代金・賃料・保険金)は物上代位の対象になる(§304→§372準用)。⚠転貸賃料だけは対象外。保険金は対象。
S3|Q2 払渡し前に差押えたか?
対象でも、払渡し・引渡しの前に差し押さえて初めて代位できる(後だと他の金と混ざり特定できない)。本問は前提で払渡し前に差押え済み。よってAは物上代位できる(§304→§372準用)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=火災保険金は設定者Bが受け取る「価値の変形物」で§304の物上代位の対象、しかも払渡し前に差押え済み。🔴罠=『転貸賃料は対象外』『払渡し後の差押えは特定できず不可』という別ルートに引っかけて×と誤らせにくる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。火災保険金請求権は建物の価値の変形物で、設定者が受け取るお金だから物上代位の対象。前提で払渡し前に差し押さえているので、Aは物上代位できる(§304→§372準用)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
(なお、物上代位を行う担保権者は、目的物の払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。)Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|Q1 変形物か?
火災保険金は物上代位の対象?
🔁 Step 3|Q2 払渡し前差押え?
ルールはどちら?
抵当権の登記後に取得した債権で、借主は相殺を対抗できる?
平成23年 問6 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、 Dの抵当権設定登記の後に取得した Aに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上代位権を行使して」=物上代位で差し押さえた賃料債権に対し、借主Bが相殺でDに対抗できるかを問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者バトルか?
本肢は「物上代位権を行使して」差し押さえた賃料債権に対し、借主Bが「相殺」でDに対抗できるかを問う=物上代位 vs 相殺の早撃ち勝負。
S2|勝敗の決まり手は?
決まり手は、抵当権の「登記」と借主の「反対債権の取得」の早い方が勝ち(最判平13.3.13)。
S3|先後をあてはめる
本肢は借主Bの債権取得が「登記の後」=後出し。よって抵当権者Dが先で勝ち、借主Bは相殺をDに対抗できない。「対抗することができる」とする本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=登記と反対債権取得の早い方が勝ち(最判平13.3.13)。🔴罠=「相殺適状」で相殺できそうに見えるが、取得が登記の後=後出しなので対抗できない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 抵当権の登記と借主の反対債権取得の早い方が勝ち(最判平13.3.13)。本肢は借主Bの取得が登記の後=後出しなので、抵当権者Dが先で勝ち、借主は相殺をDに対抗できない。「対抗することができる」とする本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、 Dの抵当権設定登記の後に取得した Aに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|勝敗の決まり手は?
何で勝敗が決まる?
🔁 Step 3|先後をあてはめる
本肢の取得は登記の前?後?
一般債権者が差押えをすると抵当権者は賃料に物上代位できない?
平成24年 問7 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの 一般債権者が差押え をした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上代位」=Step 4 第三者バトルの、抵当権の物上代位 vs 一般債権者の対抗(登記と差押えの先後)を問う論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者バトルか?
本肢は「Aの抵当権設定登記」がある賃料債権に、「Bの一般債権者が差押え」をした場面。抵当権者の物上代位 vs 一般債権者の対抗=登記と差押えの先後で決まる論点。
S2|登記と差押えの先後で勝敗を決める
抵当権の「登記」と相手の「差押え」の早い方が勝つ(物上代位§304)。本問は抵当権設定登記が先なので抵当権者Aの勝ち=賃料債権に物上代位できる。よって「物上代位することができない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当権の登記と一般債権者の差押えの先後で決まり、登記が先なら物上代位できる。🔴罠=「差押え」の語につられて一般債権者が優先すると思い込むと誤る。登記が先なら抵当権者の勝ち。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 抵当権の物上代位(§304)と一般債権者の勝敗は、登記と差押えの早い方で決まる。本問は抵当権設定登記が先なので抵当権者Aの勝ち=賃料債権に物上代位できる。「できない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの 一般債権者が差押え をした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者バトルか?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
物上代位と一般債権者の勝敗はどう決まる?
🔁 Step 3|本問に当てはめると?
本問は登記が先。物上代位はどうなる方向?
不法占有者には、抵当権者は事情にかかわらず妨害排除できない?
平成25年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、 事情にかかわらず 抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「不法に占有」=不法占拠する第三者に抵当権者が妨害排除できるかを問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「不法に占有」する第三者への妨害排除の可否を問う。抵当権は非占有担保物権なので、原則は誰が占有していても占有そのものには口出しできない。
S2|例外はあるか?
不法占有で交換価値が下落し優先弁済が困難になる場合は、例外的に抵当権者みずから妨害排除できる(判例)。よって「事情にかかわらず…できない」という言い切りは、この例外を無視している。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不法占有で交換価値が下落し優先弁済が困難になる場合は、判例上、抵当権者みずから妨害排除できる。🔴罠=「事情にかかわらず…できない」と例外を無視した言い切り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。抵当権は非占有担保物権なので原則は占有に口出しできないが、不法占有で交換価値が下落し優先弁済が困難になる場合は例外的に妨害排除できる(判例)。「事情にかかわらずできない」の言い切りは誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、 事情にかかわらず 抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
抵当権者は不法占拠者に妨害排除できる?
後ろにC抵当権がいても、Bの地上権は混同で消滅する?
令和6年 問6 肢ア
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権が設定・登記された後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定・登記された場合。BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「本件地上権は消滅する」=同一人が所有権と物権を併せ持つと権利が消えるか(混同)を問うStep 4 混同の例外の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「Bが甲土地の所有権を取得すると、Bの地上権は消滅するか」を問う。Bが所有権と地上権を同一人で併せ持つ場面=混同の論点。
S2|原則は?
同一人が所有権+他の物権を持つと原則として物権は消滅する(§179①本文)。自分の土地に自分でバリアを張る意味がないから。
S3|例外は?
その物権が第三者の権利の目的であるとき=後ろに後順位者がいると消えない(§179①ただし書)。本肢では後ろにC抵当権がいる。Bの地上権を消すとC抵当権が棚ぼたで繰り上がる(漁夫の利)。よってBの地上権はシールドとして消えず、「消滅する」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=後ろにいるC抵当権(後順位の第三者)。🔴罠=Bが「所有権を取得した」で一見、混同=消滅と早合点させる点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 原則は混同で消滅するが、後ろにC抵当権がいる。Bの地上権を消すとCが棚ぼたで繰り上がるため、Bの地上権はシールドとして例外的に消えない(§179①ただし書)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権が設定・登記された後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定・登記された場合。BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
後ろにC抵当権があると、Bの地上権は?
設定者Bに対して、抵当権は借金と無関係に10年で時効消滅する?
平成17年 問4 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権は Bに対しては 時効により消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権は Bに対しては」=抵当権の消滅時効で相手(主語)が誰かを問うStep 4 消滅時効の論点。相手が設定者Bか第三者かで結論が変わる。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの消滅時効の論点か?
本肢は「抵当権は Bに対しては 時効により消滅する」=相手が設定者B(債務者側)に対する抵当権の消滅時効を問う。まず主語(相手が誰か)を確認する。
S2|主語=設定者Bなら、ルールは?
相手が債務者・設定者(B)に対してなら、抵当権は被担保債権(借金)と「同時」でなければ時効消滅しない(§396)。借金が生きている限り、担保だけ単独では消えない。
S3|だから結論
本肢は「被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、10年でBに対して時効消滅する」と言う。借金と無関係に担保だけ消えるのは§396に反するので誤り。※第三者(後順位者・第三取得者)に対してなら20年で単独消滅しうる(§166②)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=相手が設定者Bなら、抵当権は被担保債権と「同時」でなければ時効消滅しない(§396)。🔴罠=「被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず」=借金と無関係に担保だけ10年で消えるという誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。債務者・設定者Bに対しては、抵当権は被担保債権と同時でなければ時効消滅しない(§396)。借金が生きているのに担保だけ10年で消えるとする本肢は誤り。第三者に対してなら20年で単独消滅しうる(§166②)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権は Bに対しては 時効により消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|相手が設定者Bなら、ルールはどちら?
抵当権は借金と別に単独で時効消滅する?
抵当権が実行され所有権を失っても、知りながら買った買主は損害賠償を請求できない?
平成28年 問6
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約に関する記述(誤っているものはどれか)。 肢4:Bが、甲土地が抵当権の目的となっていることを 知りながら 契約を締結した場合、抵当権の実行によってBが所有権を失ったときは、Bは契約を 解除することができる 。 肢3:同じくBが知りながら契約し、抵当権の実行で所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して 損害賠償を請求することができない 。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権の実行で所有権を失い損害を受けた」=抵当権の負担付きで所有権を失った買主の救済を問うStep 4 第三者バトルの論点。悪意の買主でも救済されるかがカギ。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「抵当権の実行で所有権を失い損害を受けた」買主の救済を問う。抵当権の負担付きで所有権を失う=権利の不適合(§565)で、売主の債務不履行にあたる場面。
S2|救済は悪意で制限されるか
抵当権実行で所有権を失えば、解除(§542)も損害賠償(§415)も、買主が知りながら契約していても制限されない。よって「損害賠償を請求することができない」は誤り(×)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当権実行で所有権を失えば、悪意でも損害賠償(§415)は制限されない。🔴罠=知りながら買ったのだから泣き寝入り、と思わせて「損害賠償を請求することができない」と言い切る点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。抵当権の負担付きで所有権を失う=権利の不適合(§565)による売主の債務不履行で、買主が知りながら契約していても解除(§542)も損害賠償(§415)も制限されない。よって「損害賠償を請求することができない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約に関する記述(誤っているものはどれか)。 肢4:Bが、甲土地が抵当権の目的となっていることを 知りながら 契約を締結した場合、抵当権の実行によってBが所有権を失ったときは、Bは契約を 解除することができる 。 肢3:同じくBが知りながら契約し、抵当権の実行で所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して 損害賠償を請求することができない 。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 4|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 4|ルールはどちら?
救済は悪意で制限される?
物上保証人は主債務の時効を援用でき、承認による更新も道連れで否定できない?
平成12年 問2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し 物上保証人 となった(誤っているものはどれか)。 肢1:Aは、この金銭債務の 消滅時効を援用 することができる。 肢3:Bが時効期間の経過前に債務の存在を 承認 した場合、Aは当該債務の消滅時効の 更新(中断)の効力を否定できない 。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上保証人」=抵当不動産をめぐる第三者が主債務の時効にどう関わるかを問うStep 4 第三者バトルの論点(「時効・援用・承認」を見たら時効アルゴへパス回し)。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者論点か?
本肢は「物上保証人」が主債務の「消滅時効」にどう関われるかを問う=第三者バトルの中でも、時効の語を見たら時効アルゴへパス回しする論点。
S2|援用はできるか?
物上保証人は「正当な利益を有する者」=自分の家を守る盾なので、時効を援用できる(§145)。肢1はこの向き。
S3|更新は否定できるか?
主債務者Bの承認で更新(リセット)すると大元の借金が復活し、担保も道連れでリセットされる→物上保証人は更新を否定できない。恩恵(援用)と道連れ(更新)はワンセット。よって肢1も肢3も正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=物上保証人は「正当な利益を有する者」なので、みずから消滅時効を援用できる(§145)。🔴罠=恩恵(援用)だけ受けられて主債務者の承認による更新の道連れは免れる、と片方だけ都合よく扱ってしまうミス。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。物上保証人は正当な利益を有する者として消滅時効を援用でき(§145)、主債務者の承認による更新も担保が道連れで否定できない。恩恵(援用)と道連れ(更新)はワンセットで、肢1・肢3はどちらも正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し 物上保証人 となった(誤っているものはどれか)。 肢1:Aは、この金銭債務の 消滅時効を援用 することができる。 肢3:Bが時効期間の経過前に債務の存在を 承認 した場合、Aは当該債務の消滅時効の 更新(中断)の効力を否定できない 。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|援用はできる?
ルールはどちら?
🔁 Step 3|更新は否定できる?
ルールはどちら?
明渡猶予は土地の使用者にも買受けから6か月の猶予がある?
令和4年 問4 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「買受けの時から6か月を経過するまでは」=抵当権者に対抗できない使用者への明渡猶予(§395)を問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「買受けの時から6か月を経過するまでは…引き渡すことを要しない」=競売の買受人に対する明渡猶予(§395)を問うている。物上代位や消滅請求ではない。
S2|明渡猶予の対象は?
明渡猶予(§395)の対象は建物の賃借人のみ。買受けから6か月間だけ引渡しが猶予されるが、土地には猶予はない。本肢は「甲土地」の使用者Eなので明渡猶予の適用はなく、6か月を待たずFに引き渡さねばならない。よって誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=明渡猶予(§395)は建物の賃借人のみが対象。🔴罠=「甲土地」の使用者にも6か月の猶予があると錯覚させる(土地には猶予なし)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 明渡猶予(§395)の対象は建物の賃借人のみで、土地には適用されない。本肢は甲土地の使用者Eなので6か月の猶予はなく、買受人Fに引き渡さねばならない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
明渡猶予はどこまで及ぶ?
抵当権者は、設定者が持つ賃料債権を差し押さえられる?
令和3年(12月) 問10 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「AがCに対して有している賃料債権」=抵当目的物の代わりに生じた金銭(賃料)に抵当権が及ぶかを問うStep 4 抵当権の効力(物上代位)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの効力論点か?
本肢は「賃料債権を差し押さえることができる」=抵当権者Bが設定者Aの賃料債権に物上代位できるかを問う。明渡猶予(§395)や消滅請求(§379)とは別レーンで、Step 4 抵当権の効力=物上代位の論点。
S2|賃料は物上代位の対象か?
物上代位は、抵当目的物の「代わりに生じた金銭」に抵当権が及ぶ制度(§372・304)。売却代金・賃料・保険金は対象(転貸料は対象外)。賃料債権は設定者Aが受け取るべき価値変形物なので、物上代位の対象になる。
S3|行使できるか?
物上代位は、払渡し前に差押えをすれば行使できる(§372・304)。よってBは、Aの賃料債権を差し押さえて物上代位できる。本肢は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賃料債権は物上代位の対象で、払渡し前に差押えをすれば物上代位できる(§372・304)。🔴罠=「賃料は目的物そのものではない」から対象外だ、と思わせる引っかけ。賃料は設定者が受け取るべき価値変形物なので対象になる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 賃料債権は物上代位の対象であり(民法372条・304条)、Bは払渡し前に差押えをすれば物上代位できるため、正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|物上代位のルールはどちら?
賃料債権は物上代位の対象になる?
設定登記後の賃借人は期間満了まで明渡しを拒める?
令和3年(12月) 問10 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権設定登記後」の賃貸借=設定登記後に契約した賃借人Cが競売の買受人にどこまで対抗できるかを問うStep 4 第三者バトルの明渡猶予の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者論点か?
本肢は「抵当権設定登記後」の賃貸借=設定登記後の賃借人Cが競売の買受人に対抗できるかを問う。抵当権設定登記後の賃貸借は買受人に対抗できない(短期賃貸借保護は廃止)。
S2|救済は何か?
ただし建物の賃借人には明渡猶予がある(§395)。買受人に対抗できない賃借人でも、買受けから6か月間は引渡しを猶予される。
S3|猶予はどこまでか?
猶予されるのはあくまで「6か月」だけ(§395)。賃貸借の期間満了(本問は1年)まで居座れるわけではない。よって期間満了まで引き渡さなくてよいとする本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=建物賃借人の明渡猶予は買受けから6か月(§395)。🔴罠=期間満了(1年)まで引き渡さなくてよいとする点=猶予は6か月だけで、賃貸借の期間満了までではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 抵当権設定登記後の賃貸借は買受人に対抗できず、建物賃借人に認められるのは買受けから6か月の明渡猶予(民法395条)にとどまる。賃貸借の期間満了(本問は1年)まで引渡しを拒めるわけではないため、誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
建物賃借人の明渡猶予はどこまで?
設定登記前に引渡しを受けた賃借人は、買受人に1年で明け渡す?
令和3年(12月) 問10 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を引き渡さなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「本件抵当権設定登記より前に」引渡しを受けた賃借人が競売の買受人に対抗できるか=抵当権者側と賃借人が争うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者論点か?
本肢は「本件抵当権設定登記より前に」引渡しを受けた賃借人Cが、競売の買受人に建物を引き渡す義務を負うかを問う。まず引渡しと設定登記の先後を見る。
S2|対抗力の有無
建物賃貸借は「引渡し」で対抗力を備える(借地借家法31条)。設定登記より前に引渡しを受けたCは、買受人に賃借権を対抗できる。
S3|結論
対抗できる以上、Cに引き渡す義務はない。明渡猶予(§395)は対抗できない賃借人を買受けから6ヶ月保護する制度で本問とは無関係。よって「1年で引き渡さなければならない」は成り立たない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=設定登記より前の引渡しでCは買受人に賃借権を対抗でき、引き渡す義務はない(借地借家法31条)。🔴罠=「1年で引き渡さなければならない」は明渡猶予(6ヶ月)を持ち込むが、対抗できる本問では猶予制度自体が無関係で数字も違う。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 設定登記より前の引渡しでCは対抗要件を備え、買受人に賃借権を対抗できるため引き渡す義務はない(借地借家法31条)。明渡猶予(§395)は対抗できない場合の制度で本問と無関係であり、「買受けから1年で引き渡す」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を引き渡さなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|建物賃貸借の対抗要件は?
ルールはどちら?
🔁 Step 3|明渡猶予はどんな場合の制度?
ルールはどちら?
抵当権が付いた土地でも、相続で所有権を取得すれば地上権は混同で消滅する?
令和6年 問6 肢イ
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「所有権を取得したときは地上権は消滅する」=所有権と他の物権が同一人に集まったときのStep 4 混同の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「Bが甲土地の所有権を取得→本件地上権は消滅する」=所有権と地上権が同一人に帰属したときどうなるか、混同を問う。
S2|混同の原則は?
所有権と他の物権が同一人に帰属すると、他の物権は消滅する(民§179①本文)。Bが所有権を取得すれば、地上権は本来消滅する。
S3|但書の例外に当たるか?
その物が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(民§179①但書)。甲土地にはCの抵当権があり第三者の権利の目的だから、地上権は消滅しない。よって「消滅する」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=甲土地はCの抵当権の目的(第三者の権利の目的)だから、混同の但書で地上権は消滅しない(§179①但書)。🔴罠=「所有権を取得したのだから当然消滅する」と原則(§179①本文)だけで片づけると、但書を見落として「消滅する」と誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。甲土地はCの抵当権の目的(第三者の権利の目的)であるため、Bが相続で所有権を取得しても混同の但書(民§179①但書)により地上権は消滅しない。「消滅する」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 4|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 4|ルールはどちら?
甲土地にCの抵当権があるとき、混同はどう働く?
土地に他人の抵当権があっても、所有権を取得すれば地上権は混同で消滅する?
令和6年 問6 肢ウ
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「所有権を取得したとき」=地上権者Bが甲土地の所有権を得た場合に地上権が混同で消えるかを問うStep 4 抵当権の効力(第三者バトル)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「所有権を取得したとき」に地上権が消えるか=混同(§179①)を問う。所有権と地上権が同一人Bに帰属する場面。
S2|混同の原則と但書
原則、所有権と他の物権が同一人に帰属すると他の物権は消滅する(民§179条1項本文)。ただし但書=その物が第三者の権利の目的であるときは消滅しない。
S3|甲土地に第三者の権利は?
甲土地には後順位でCの抵当権がある。第三者の権利の目的だから、取得原因が代物弁済でも地上権は消滅しない(民§179条1項但書)。よって「消滅する」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=甲土地に後順位でCの抵当権(第三者の権利)があること。🔴罠=代物弁済で所有権を取得したのだから地上権は当然「消滅する」と早合点させる点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 甲土地はCの抵当権の目的であるため、代物弁済で所有権を取得しても混同の例外(民§179条1項但書)により本件地上権は消滅しない。よって「消滅する」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
甲土地にCの抵当権があるとき、混同はどう働く?
地上権者が贈与で所有権を得たら、地上権は混同で消滅する?
令和6年 問6 肢エ
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「所有権を取得したとき」=地上権者Bが甲土地の所有権を取得し、所有権と地上権が同一人に帰属して混同で地上権が消滅するかを問うStep 4 抵当権の効力の混同の例外(民§179但書)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「甲土地の所有権を取得したとき」=地上権者Bのもとに所有権と地上権が同一人に帰属する場面。これは混同で地上権が消滅するかを問う論点。
S2|混同の原則を当てる
所有権と他の物権が同一人に帰属すると、その他の物権は消滅する(民§179①本文)。原則だけならBの地上権も消滅しそうに見える。
S3|但書の例外で確定
但書=その物が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(民§179但書)。甲土地には後順位でCの抵当権があるため、取得原因が贈与でも地上権は消滅しない。よって「消滅する」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=甲土地にCの抵当権(=第三者の権利)があること。🔴罠=取得原因が「贈与」でも混同の例外は変わらないのに、地上権が「消滅する」と思わせる点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 甲土地がCの抵当権の目的であるため、贈与で所有権を取得しても混同の例外(民§179但書)により地上権は消滅せず、「消滅する」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|混同のルールはどちら?
この場面に当てるルールはどちら?
抵当権設定後に買い受けた第三取得者は、抵当権消滅請求ができる?
平成28年 問4 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「第三取得者が抵当権消滅請求できるか」=Step 4 第三者バトルの抵当権消滅請求の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者バトル論点か?
本肢は「抵当不動産を買い受けた第三取得者Fが抵当権消滅請求をできるか」を問う。
S2|第三取得者は消滅請求できる
抵当不動産の第三取得者は、§383所定の書面を送付して抵当権消滅請求ができる(§379)。Fは設定後に甲土地を買い受けた第三取得者だから請求できる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当不動産の第三取得者は§383の書面を送付して抵当権消滅請求ができる(§379)。🔴罠=主体を債務者・保証人と混同する(債務者・保証人は消滅請求できない§380)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。第三取得者Fは§383の書面を送付して抵当権消滅請求ができる(§379)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者バトル論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|第三取得者は消滅請求できる?
ルールはどちら?
連帯保証人は抵当権消滅請求ができる?
平成27年 問6 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「連帯保証をした者は…できる」=抵当権消滅請求ができる主体は誰かを問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者論点か?
本肢は「連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる」=抵当権消滅請求を『誰ができるか(主体)』を問う論点。物上代位や明渡猶予ではなく、消滅請求の主体レーンに乗せる。
S2|主体のルールに当てはめる
抵当権消滅請求ができるのは第三取得者だけ(民法379条・380条)。主債務者・保証人・連帯保証人はできない。よって連帯保証人が「消滅請求をすることができる」とする本肢は誤り=× 誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当権消滅請求ができるのは第三取得者だけ(民法379条・380条)。🔴罠=連帯保証人を「消滅請求できる」とする点。主債務者・保証人・連帯保証人はいずれもできない(380条)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 抵当権消滅請求ができるのは第三取得者だけで、連帯保証人はできない(民法379条・380条)。連帯保証人が「できる」とする本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|主体のルールはどちら?
抵当権消滅請求ができるのは誰か?
抵当権者は転借人が払う転貸賃料に当然に物上代位できる?
平成24年 問7 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「転貸賃料債権に物上代位できるか」=物上代位の対象を問うStep 4 第三者バトルの論点。抵当権の効力がどの賃料まで及ぶかを見分ける。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの効力論点か?
本肢は「CのDに対する転貸賃料債権に物上代位できるか」を問う=物上代位(§304)の対象の話。抵当権者Aが差し押さえられるのは、どの範囲の金銭かを確かめる。
S2|対象は設定者が受けるべき賃料か?
物上代位できるのは、原則として設定者(所有者B)が受けるべき賃料(§304)。転貸賃料は賃借人Cが受けるものであり、Cを所有者と同視できる特段の事情がない限り、当然には物上代位できない(判例)。よって「当然にはできない」とする本肢の記述はルールどおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=転貸賃料は賃借人Cが受け取るもので、設定者Bが受けるべき価値ではない(§304)。🔴罠=「抵当権だから全部の賃料に及ぶ」と早合点して、転貸賃料まで当然に物上代位できると読むこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 物上代位できるのは設定者Bが受けるべき賃料であり、転貸賃料は賃借人Cが受けるもの。特段の事情がない限り当然には物上代位できない(§304・判例)ため、本肢は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 4|どの効力論点か?
この肢は抵当権の何を問うている?
🔁 Step 4|対象はどちらの賃料か?
ルールはどちら?
焼失した抵当建物の火災保険金請求権には抵当権が及ぶ?
平成22年 問5 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「損害保険金請求権」=焼失した抵当建物の代わりに生じた金銭に抵当権が及ぶか(物上代位)を問うStep 4 抵当権の効力の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの効力論点か?
本肢は「その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使できるか」を問う=抵当権の物上代位の論点だ。
S2|物上代位のルール
物上代位は、抵当目的物の代わりに生じた金銭(売却代金・賃料・保険金など)に抵当権が及ぶ制度(§372・§304)。設定者が受け取るべき価値の変形物であれば対象となる。
S3|あてはめ
建物が焼失すると、その価値は火災保険金請求権に姿を変える=「代わりに生じた金銭」。よって抵当権はこの請求権に対しても行使できる(§372・§304)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=焼失で建物が火災保険金請求権に姿を変えた=価値の変形物なので、物上代位で抵当権が及ぶ(§372・§304)。🔴罠=建物が焼失すれば抵当権も一緒に消えると早合点すること。抵当権は代わりに生じた金銭に食い込んでいく。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。火災保険金請求権は、焼失した抵当建物の代わりに生じた金銭=物上代位の対象(§372・§304)。したがってBの抵当権はこの請求権に対しても行使できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
焼失建物の火災保険金請求権の扱いは?
保証人は抵当不動産を買い受ければ抵当権消滅請求ができる?
平成21年 問6 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「抵当権消滅請求」=この請求を誰ができるか(主体は誰か)を問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者論点か?
本肢は「抵当権消滅請求」を問う=抵当不動産をめぐる第三者の権利のうち、消滅請求の主体を問うStep 4の論点。
S2|消滅請求できるのは誰か?
抵当権消滅請求ができるのは第三取得者に限られる(民法379条)。誰でもできるわけではない。
S3|保証人はどうか?
主債務者・保証人およびこれらの承継人は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になっても消滅請求はできない(民法380条)。よって「できる」とする本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=消滅請求の主体は第三取得者に限られる(§379)。🔴罠=保証人は第三取得者になっても消滅請求はできない(§380)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 主債務者・保証人およびこれらの承継人は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になっても抵当権消滅請求はできない(民法380条)。消滅請求ができる主体は第三取得者に限られる(民法379条)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|消滅請求できるのは誰か?
ルールはどちら?
🔁 Step 3|保証人はどうか?
ルールはどちら?
抵当権実行後、賃借人は短期賃貸借の限度で買受人に対抗できる?
平成20年 問4 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「短期賃貸借期間の限度」=抵当権が実行されたあと、賃借人Cが新所有者(買受人)Dに賃借権を対抗できるかを問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「短期賃貸借期間の限度で…賃借する権利があると主張することができる」=抵当権実行後に賃借人Cが買受人Dへ賃借権を対抗できるか、という明渡猶予まわりの論点。
S2|ルールを当てはめる
かつての短期賃貸借保護(旧§395)は廃止された。現行§395が建物賃借人に与えるのは、買受けから6か月の明渡猶予にとどまり、賃借権そのものを買受人に対抗させる制度ではない。
S3|結論
したがってCは短期賃貸借期間の限度でDに賃借権を対抗できず、6か月の明渡猶予があるにすぎない。記述は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=短期賃貸借保護は廃止され、建物賃借人には買受けから6か月の明渡猶予(§395)があるにとどまる。🔴罠=「§602の短期賃貸借期間の限度で賃借権を主張できる」は旧法の発想で、買受人に対抗できると誤らせる点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 短期賃貸借保護(旧§395)は廃止されており、賃借人Cは買受人Dに賃借権を対抗できない。現行§395で認められるのは買受けから6か月の明渡猶予にとどまるため、記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
現行法での扱いは?
抵当権者は賃料に物上代位できる?
平成17年 問5 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上代位することができる」=賃料が物上代位の対象になるかを問うStep 4 抵当権の効力(第三者バトル)の物上代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本問は「抵当不動産が賃貸されている場合に、賃料に物上代位できるか」を問う=物上代位の論点。
S2|対象になるか(§372・304)
抵当権の効力は、目的物から生じる価値変形物(売却代金・賃料・保険金)に及ぶ(民法372条・304条)。賃料はこれに該当する。よって抵当権者は賃料に物上代位できる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賃料は抵当不動産から生じる価値変形物なので、抵当権の効力が及び物上代位の対象になる(§372・304)。🔴罠=転貸料と混同すること。転貸料は転借人が賃借人に払うものなので物上代位できないが、本問は賃料なので対象になる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 抵当権の効力は目的物から生じる賃料債権にも及ぶ(民法372条・304条)。抵当権者は賃料に物上代位できるため、記述どおり正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
物上代位の対象になるのはどちら?
焼失した抵当建物の火災保険金に物上代位できる?
平成17年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上代位」=抵当権の効力が目的物の代わりに生じた金銭に及ぶかを問うStep 4 抵当権の効力の論点。焼失した建物の火災保険金がその対象になるかがテーマ。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの効力論点か?
本肢は「火災保険金に物上代位することができる」=建物が焼失して形を変えた金銭に抵当権が及ぶか、という物上代位(§304)の論点。
S2|設定者が受け取るべき価値変形物か?
物上代位はQ1=設定者が受け取るべき「代わりに生じた金銭」か。売却代金・賃料・保険金は対象になる(§304)。焼失建物の火災保険金は、目的物の代わりに生じた金銭であり対象。
S3|要件を満たすか=結論
保険金請求権も物上代位の対象で、払渡し前の差押えを要するにとどまる(§304)。よって火災保険金への物上代位はでき、記述どおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=焼失建物の「火災保険金」は目的物の代わりに生じた金銭で、物上代位(§304)の対象になる。🔴罠=保険金は対象外と思い込むこと。払渡し前の差押えが要るだけで、対象性そのものは肯定される。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 火災保険金は目的物の代わりに生じた金銭で、物上代位の対象(§304)。払渡し前の差押えを要するにとどまり、対象性は肯定される。よって記述どおり物上代位できる。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの効力論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|物上代位の対象はどちら?
ルールはどちら?
🔁 Step 3|焼失建物の火災保険金は?
この肢の火災保険金は対象に当たる?
物上代位の差押え後は、設定登記前から持つ債権でも相殺できない?
平成15年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は、Cは、Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上代位権を行使して」=物上代位による差押えと賃借人の相殺、どちらが優先するかを問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「物上代位権を行使して」賃料債権を差し押さえた後に、賃借人Cが相殺できるかを問う=Step 4 第三者バトルの論点。物上代位は設定者が受け取るべき価値変形物(賃料)に及び、払渡し前の差押えを要する(§304)。
S2|相殺できる条件は?
賃借人Cが差押え前(とくに抵当権設定登記前)から有していた反対債権による相殺は、物上代位の差押え後でも抵当権者に対抗できる(判例)。本肢のCは、設定登記前から弁済期の到来した貸付金債権を有している。
S3|あてはめ
Cは設定登記前から反対債権を持つため、差押え後でも相殺できる。よって「相殺することはできない」とする本肢は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賃借人Cが抵当権設定登記前から有する反対債権なら、物上代位の差押え後でも相殺を抵当権者に対抗できる(判例)。🔴罠=設定登記前からの債権なのに「相殺することはできない」と断定している点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 賃借人Cが抵当権設定登記前から有していた反対債権による相殺は、物上代位の差押え後でも抵当権者に対抗できる(判例)。よって「相殺することはできない」とする本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は、Cは、Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 4|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 4|ルールはどちら?
設定登記前から持つ反対債権による相殺は?
差押え後に建物を明け渡すと、敷金が充当される限度では物上代位できない?
平成15年 問5 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上代位権を行使して」=差押え後に賃貸借が終了・明渡しされ敷金充当が起きたとき、その賃料債権に物上代位が及ぶかを問うStep 4 抵当権の効力(物上代位)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの効力論点か?
本肢は「物上代位権を行使して」差し押さえた賃料債権に、賃貸借終了・明渡し後の敷金充当が及ぶかを問う=Step 4 物上代位の論点。
S2|物上代位の対象と差押えの要件
賃料債権は設定者が受け取るべき価値の変形物で物上代位の対象になる(§304)。払渡し・引渡しの前に差押えが必要だが、本問はすでに差押え済み。
S3|敷金充当の効果
賃貸借が終了し建物が明け渡されると、未払賃料は敷金から当然に充当され、その限度で賃料債権は消滅する(判例)。消滅した限度では物上代位できない。よって記述どおり。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賃貸借終了・明渡しで未払賃料は敷金から当然に充当され、消滅した限度の賃料債権には物上代位が及ばない。🔴罠=差押え済みだから何があっても全額取れる、と考えて敷金充当による債権消滅を見落とすこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。賃貸借終了・明渡しにより未払賃料は敷金から当然に充当され、その限度で賃料債権は消滅する(判例)。消滅した債権には物上代位できないため、「敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない」とする記述は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの効力論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|敷金充当の効果は?
ルールはどちら?
抵当権者は建物を差し押さえる前でも賃料を差し押さえられる?
平成11年 問4 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
AがCに対して賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合、Bは、建物に対する抵当権に基づく差押えの前であっても、当該賃料債権を抵当権に基づき差し押さえることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「賃料債権を有している」=抵当権の効力が賃料にまで及ぶか=物上代位を問うStep 4 抵当権の効力の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「賃料債権を差し押さえられるか」=抵当権の効力が目的物の賃料に及ぶか=物上代位を問う。
S2|物上代位の対象か?
物上代位のQ1=設定者が受け取るべき価値変形物か。賃料は設定者Aが受け取るべきもの=物上代位の対象になる(§372・304)。
S3|行使できるか?
物上代位のQ2=払渡し・引渡しの前に差し押さえればよい。建物自体を差し押さえる前であっても、賃料が払い渡される前に差し押さえれば行使できる(§372・304)。よって記述は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賃料は§304の物上代位の対象で、建物自体の差押えの前でも、賃料が払い渡される前に差し押さえれば行使できる。🔴罠=「建物を先に差し押さえないと賃料には手が出せない」と思わせる引っかけ。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。抵当権者Bは物上代位により、建物自体の差押えの前でも賃料債権を(払渡し前に)差し押さえて行使できる(§372・304)。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
AがCに対して賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合、Bは、建物に対する抵当権に基づく差押えの前であっても、当該賃料債権を抵当権に基づき差し押さえることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
物上代位はいつ行使できる?
抵当権付き不動産を買った第三取得者は、自ら競落する以外に所有権を守る方法はない?
平成10年 問5 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「買い取ったG」=抵当権付き不動産を買い取った第三取得者が所有権を保持する方法を問うStep 4 抵当権の効力(第三取得者の保護手段)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どのStep4論点か?
本肢は「抵当権付きの土地及び建物を買い取ったG」=第三取得者が、抵当権実行に対して所有権を保持する方法を問う。第三取得者の保護手段の論点。
S2|保護手段は何か?
第三取得者は、代価弁済(§378)や抵当権消滅請求(§379)によって抵当権を消滅させ、所有権を保持できる。よって「自ら競落する以外に方法はない」とする記述は成り立たない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=第三取得者Gには代価弁済(§378)・抵当権消滅請求(§379)という保護手段がある。🔴罠=「自ら競落する以外に方法はない」と手段を競落だけに絞り込む言い回し。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。第三取得者Gは代価弁済(§378)や抵当権消滅請求(§379)で抵当権を消滅させ、所有権を保持できる。競落だけが方法ではないため、「自ら競落する以外に方法はない」とする記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|手段はどれ?
第三取得者が使える保護手段は?
弁済期が来ていなくても、毀損行為には抵当権で妨害排除できる?
平成7年 問6 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の毀損行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「妨害排除請求」=抵当権を侵害する行為にどう対抗するかを問うStep 4 第三者バトルの論点。設定者Aが建物を毀損している。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「妨害排除請求」=抵当権の侵害にどう対抗するかを問う(Step 4)。ここでは設定者Aが通常の利用方法を逸脱して目的建物を毀損している。
S2|毀損は侵害か?
通常の利用を逸脱した毀損行為は、抵当権(担保価値)の侵害にあたる。
S3|弁済期前でも請求できるか?
抵当権者Bは、被担保債権の弁済期が到来する前でも、担保価値を侵害する毀損行為に対して抵当権に基づく妨害排除請求ができる。よって記述は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=弁済期が到来していなくても、担保価値を侵害する毀損行為には妨害排除請求ができる。🔴罠=「弁済期前だからまだ何もできない」と早合点させる誘導。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 通常の利用方法を逸脱した毀損行為は抵当権(担保価値)の侵害にあたり、抵当権者Bは被担保債権の弁済期が到来する前でも抵当権に基づく妨害排除請求ができる。よって本肢は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の毀損行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
弁済期が来ていないと妨害排除できない?
設定登記後の賃借権は、法定更新すれば抵当権者に対抗できる?
平成5年 問9 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Cは、その賃貸借を更新することができ、Bが抵当権を実行して差押えの効力が生じた後に賃貸借の期間が満了しても、法定更新をもって、Bに対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「Bに対抗することができる」=抵当権設定登記後に賃借したCが、その賃借権を抵当権者・買受人Bに対抗できるかを問うStep 4 第三者バトルの論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの第三者論点か?
本肢は「Bに対抗することができる」=抵当権設定登記後に賃借したCが、その賃借権を抵当権者・買受人Bに対抗できるかを問う。設定後の賃借権の対抗力の論点。
S2|設定後の賃借権のルール
抵当権設定登記後の賃借権は、抵当権者・買受人に対抗できない。Cの賃借権は登記後に生じたものなので、Bには対抗できない。
S3|法定更新はどうか
差押えの効力が生じた後に期間が満了して法定更新が生じても、もともと対抗できない賃借権が法定更新によって対抗力を得ることはない。よって法定更新をもってBに対抗できず、本肢の記述は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=設定登記後の賃借権は抵当権者・買受人に対抗できない。🔴罠=「法定更新」を持ち出せば対抗できるかのように書いている点。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。設定登記後の賃借権は、法定更新をもっても抵当権者・買受人に対抗できないため、記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Cは、その賃貸借を更新することができ、Bが抵当権を実行して差押えの効力が生じた後に賃貸借の期間が満了しても、法定更新をもって、Bに対抗することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの第三者論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|設定後の賃借権の扱いは?
ルールはどちら?
🔁 Step 3|法定更新でどうなる?
期間満了後に法定更新が生じれば対抗力が生まれる?
Step 5 ─ 法定地上権・代位14肢
法定地上権の成立/不成立(更地・共同抵当再築)・1番抵当基準・保証人と物上保証人の代位(頭数割)。
更地に抵当権を設定した後で建物が建っても、法定地上権は成立しない?
平成21年 問7 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
①更地への設定(平成21年 問7 肢2) 更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「法定地上権」=土地上の建物のために地上権が自動発生するかを問うStep 5 法定地上権の論点。基準時がカギ。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「法定地上権」の成立可否を問う。成立要件(§388)=Q1 設定時に土地上に建物が存在・Q2 土地と建物が同一人所有・Q3 競売で土地と建物が別人に、の3つ。まず判定の基準時を確認する。
S2|基準時はいつか?
法定地上権の判定基準時は1番抵当権の設定時(📸シャッターを切る瞬間)。この時点で建物が土地上に存在していなければ、Q1を欠く。
S3|更地に設定した以上どうなるか?
設定時が更地(建物なし)なら、後で建物を建築・承認してもQ1(設定時の建物存在)を満たさない(§388)。よって法定地上権は成立しない。銀行が「更地=高く売れる」と評価して貸した期待を守るため。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=抵当権設定時に建物が存在したか(基準時=1番抵当権の設定時・§388)。🔴罠=抵当権者が後の建築を承認した点に引きずられ「承認したから成立する」と誤ること。基準時は設定時であり、後の承認は要件を復活させない。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 法定地上権の判定基準時は1番抵当権の設定時で、その時点に土地上に建物が存在することが成立要件(§388)。本肢は設定時が更地で建物が存在せず、後の建築・承認があっても要件を満たさないため、法定地上権は成立しない。記述どおり。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①更地への設定(平成21年 問7 肢2) 更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|基準時はどちら?
成立の有無はいつの状態で判定する?
🔁 Step 3|更地に設定した場合の扱いは?
設定時が更地なら、後の建築・承認でルールはどう働く?
更地に抵当権を設定した後に建物が建ったら、土地とともに建物も競売できるが優先弁済は土地代のみ?
平成27年 問6 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
②一括競売(平成27年 問6 肢4) 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「土地とともに建物を競売」=更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場面の処理を問うStep 5 一括競売の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造された」=更地に設定後に建物が建った場面。これは一括競売(§389)の論点で、設定時に建物があった法定地上権とは別。
S2|一括競売できるか?
更地に抵当権を設定した後に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともに建物も競売できる(§389)。バラバラに競売すると建物が取り壊しになるのを避けるため。
S3|優先弁済の範囲は?
ただし建物は担保の対象外なので、優先弁済を受けられるのは土地の代価からのみ(§389)。本肢「優先権は土地の代価についてのみ行使できる」は記述どおり。よって◯。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=「土地の代価についてのみ」=建物は担保の対象外だから、優先弁済は土地の代金からしか受けられない(§389)で記述どおり。🔴罠=一括競売できる=建物も担保になった、と早合点して「建物代からも優先弁済を受けられる」と読み替えてしまう混同。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともに建物を一括競売できるが、建物は担保外なので優先弁済は土地の代価のみ(§389)。本肢は記述どおりで正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
②一括競売(平成27年 問6 肢4) 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|一括競売できるか?
設定後に築造された建物も競売できる?
🔁 Step 3|優先弁済の範囲は?
建物の代金からも優先弁済を受けられる?
共同抵当をつけた建物を壊して建て替えたら、新しい建物に法定地上権は成立する?
平成30年 問6 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために 共同抵当権 を設定登記した後、乙建物を 取り壊して丙建物を建築 し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「共同抵当権」=土地と建物の両方に抵当権をつけた後で建物を建て替えた場面を扱うStep 5 法定地上権(再築の例外)の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「甲土地と乙建物に共同抵当権を設定した後、乙建物を『取り壊して丙建物を建築』」した場面=法定地上権(§388)の成否を、共同抵当+再築の場面で問う。
S2|フローD:例外トラップ検知
設定時に建物あり(Q1=YES)・土地建物が同一所有(Q2=YES)なら原則は成立ルート。だが共同抵当の後に取り壊し・再築があると例外トラップにかかる(§388・再築の例外)。
S3|原則不成立
共同抵当の後に建物が取り壊され再築されると、銀行は土地+建物の合計で回収する計算が狂う。新建物に法定地上権を認めると土地まで暴落して大損するため、原則として法定地上権は不成立(最判平9.2.14)。よって『丙建物のために法定地上権は成立しない』は記述どおりで正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=共同抵当の後に「取り壊して丙建物を建築」=再築があること。これが例外トラップを起動する。🔴罠=Q1・Q2が揃うので原則ルートで『成立する』と早合点すること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。共同抵当の後に建物が取り壊され再築されると、銀行は土地+建物の合計で回収する担保計算が狂う。新建物に法定地上権を認めると土地の価値まで暴落して大損するため、原則として法定地上権は不成立(最判平9.2.14)。よって『成立しない』は正しい。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために 共同抵当権 を設定登記した後、乙建物を 取り壊して丙建物を建築 し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
共同抵当の後に建物を再築したとき、法定地上権のルールは?
2番抵当権設定時に同一所有になれば法定地上権は成立する?
平成21年 問7 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
①1番基準(平成21年 問7 肢3) 土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「法定地上権」=成否を判断する基準時をどこに置くかを問うStep 5 法定地上権の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「地上建物について法定地上権が成立するか」=§388の法定地上権を問う。判定の要は、成否を判断する基準時をどこに置くか。
S2|基準時はいつか?
法定地上権の成否は常に1番抵当権の設定時で判断する(§388)。1番設定時に土地と地上建物が別所有なら、その後に同一所有となっても不成立。1番抵当権者の更地評価の期待を守るため。
S3|あてはめ
本肢は1番設定時に別所有→2番設定時に同一所有になっても不成立。よって「法定地上権が成立する」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=法定地上権の基準時は常に1番抵当権の設定時(§388)。🔴罠=2番抵当権設定時に同一所有になれば成立する、と基準時を後ろへずらす誘導。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。法定地上権の成否は常に1番抵当権の設定時で判断する(§388)。1番設定時に土地と地上建物が別所有だった以上、2番設定時に同一所有になっても法定地上権は成立しない。1番抵当権者の更地評価の期待を守るためである。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
①1番基準(平成21年 問7 肢3) 土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|基準時はどこ?
成否を判断する時点はどちらのルール?
移転登記前でも法定地上権は成立する?
平成21年 問7 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
②登記のダミー(平成21年 問7 肢4) 土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「法定地上権が成立する」=抵当権設定時に土地と建物が同一人所有かを問うStep 5 法定地上権の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「法定地上権が成立する」かを問う=法定地上権(§388)の成立要件の論点。設定時に①建物が存在し②土地と建物が同一人所有で、③競売により別人所有となれば成立する。
S2|要件を当てはめる
土地所有者は借地人から地上建物を購入済み=①建物は存在し、②抵当権設定時に土地・建物とも同じ人の所有。問題は「建物の所有権移転登記をする前」でも②を満たすか。
S3|同一所有は登記でなく実体で判定
法定地上権は登記名義より実体を重視する。設定時に実体として同一所有なら、移転登記が済んでいなくても②を満たす(§388)。よって法定地上権は成立する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=設定時に実体として同一所有なら、移転登記前でも同一所有の要件を満たす(§388)。🔴罠=「移転登記前だから所有者が確定していない=不成立」と登記名義に引っぱられること。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。法定地上権(§388)は登記名義より実体を重視する。借地人から地上建物を買った土地所有者が、移転登記前に土地へ抵当権を設定した場合でも、設定時には実体として土地・建物が同一人の所有。競売で別人所有となれば法定地上権は成立する。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
②登記のダミー(平成21年 問7 肢4) 土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの基礎論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|同一所有は何で判定する?
「同一人所有」の判定基準はどちら?
物上保証人が保証人に求償できる「限度額」は型で一発で出る?
平成25年 問6 肢2|保証人vs物上保証人の代位(△保留=C細則計算)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
貸付債権1,500万円につき、Cが連帯保証、D・Eが物上保証人。A銀行がDの不動産の抵当権を実行して全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「物上保証人Dが保証人Cに求償できる限度」=Step 5 …と代位のレーン(§501③四 頭数割)。ただし具体的な”限度額”は頭数割の計算=C細則。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どのレーンか?
保証人C・物上保証人D・Eの間の求償(代位)=Step 5 法定地上権と代位のレーン。
S2|型はどこまで出せるか?
保証人と物上保証人が混在するときは頭数で按分(§501③四)=ここまでは型で分かる。だが具体的な”限度額”は頭数割の計算=C細則で深入り禁物。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=保証人と物上保証人が混在=頭数割(§501③四)。C・D・E=3人。🔴罠=「1,000万円を限度」と過大に覚える/計算に深入りする。
🏁 結論 ― ○か×か?
△ 保留。レーンは「代位・求償」と型で分かり、頭数割(§501③四)まで来るが、具体的な”限度額”はC細則の計算=△保留。(豆知識:C・D・E=3人で頭数割=1,500万÷3=1人500万。Dが全額回収してもCへ求償できるのは500万まで=本肢「1,000万を限度」は×)
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
貸付債権1,500万円につき、Cが連帯保証、D・Eが物上保証人。A銀行がDの不動産の抵当権を実行して全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どのレーンか?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|型で”限度額”まで出る?
型はどこまで?
更地に抵当権を設定した後に建物が建ったら、建物も一緒に競売しなければならない?
令和4年 問4 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「甲土地上に乙建物が築造された場合」=更地に抵当権を設定した後に建物が建ったときの一括競売を問うStep 5 法定地上権と代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「甲土地上に乙建物が築造された場合」=抵当権設定後に更地の上へ建物が築造された場面。土地とともに建物も競売できるかを問う一括競売(民§389)の論点。
S2|一括競売は義務か任意か?
更地に抵当権を設定した後に建物が建った場合、抵当権者は土地とともにその建物も競売「することができる」=任意(民§389)。優先弁済を受けられるのは土地の代価のみで、建物も競売「しなければならない」わけではない。よって「申し立てなければならない」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=一括競売は「することができる」=任意(民§389)。🔴罠=「申し立てなければならない」で義務と思い込ませる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。一括競売(民§389)は「することができる」=任意であって義務ではない。優先弁済を受けられるのも土地の代価のみで、建物の競売まで申し立てる義務はないため「申し立てなければならない」は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|一括競売は義務か任意か?
ルールはどちら?
更地に抵当権を設定した後に建物を建てれば法定地上権は成立する?
平成30年 問6 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「法定地上権」=抵当権を設定した時に土地の上に建物があったかを問うStep 5 法定地上権と代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後に丙建物を建築」=更地に抵当権を設定した後で建物を築造したケース。法定地上権が成立するかを問うStep 5の論点。
S2|§388のQ1を当てる
法定地上権は「抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること」が必要(§388)。基準時は抵当権設定時であり、本肢は設定時が更地なのでQ1を満たさない。後から丙建物を築造しても遡って成立しない。よって丙建物のために法定地上権は成立しない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=設定登記の時点が「更地」=§388のQ1「設定時に建物が存在」を満たさない。🔴罠=後から建物を築造すれば成立しそうに見えるが、基準時は設定時なので遡らない(築造後は§389の一括競売で処理されるだけ)。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。法定地上権は抵当権設定時に土地の上に建物が存在することが必要(§388)。本肢は設定登記の時点で更地であり要件を欠くため、後に丙建物を築造しても法定地上権は成立しない。記述どおり。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 5|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 5|ルールはどちら?
法定地上権が成立する基準時は?
更地に1番抵当を設定した後で建物を建てれば、後順位者の実行で法定地上権は成立する?
平成18年 問5 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「法定地上権が成立する」=乙建物のために法定地上権が成立するかを問うStep 5 法定地上権と代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は乙建物について「法定地上権が成立する」かを問う=法定地上権(§388)の成否の論点。成立には①設定時に建物が存在②土地建物が同一人所有③競売で別人に、の3つが要る。
S2|基準時はいつか?
法定地上権の成否は1番抵当権の設定時を基準に判断する。本肢の1番抵当はBで、B設定時は更地(建物がまだない)。
S3|更地に設定後の建築は?
更地に設定した後で建物が築造されても、後順位Cの実行でも法定地上権は成立しない(§388・基準時は1番抵当設定時)。よって乙建物に法定地上権は成立せず、記述は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=法定地上権の基準時は1番抵当(B)の設定時。🔴罠=「Cが抵当権を実行した場合」=C設定時には建物があるので成立しそうに見えるが、基準は後順位Cではなく1番抵当Bの設定時。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。法定地上権の成否は1番抵当(B)設定時を基準に判断する(§388)。B設定時は更地だから、その後に乙建物が築かれ、後順位Cが実行しても法定地上権は成立しない。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|基準時はどちら?
法定地上権の成否は、いつを基準に判断する?
🔁 Step 3|B設定時の甲土地は?
そのB設定時、土地の上に建物はあった?
更地に1番抵当→後にCの共同抵当が付けば法定地上権は成立する?
平成14年 問6 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「乙建物のために法定地上権が成立する」=§388法定地上権の成否を問うStep 5 法定地上権と代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「乙建物のために法定地上権が成立する」か=§388の法定地上権の成否を問う。まず基準時を押さえる=成否は土地の1番抵当権の設定時を基準に判断する。
S2|基準時にあてはめ
土地(甲)の1番抵当はA。よって基準はA設定時。A設定時は更地で、設定時に建物が存在しない=§388の「設定時に建物が存在」を欠く。
S3|Cの共同抵当は?
その後にCが甲土地・乙建物の双方に共同抵当を付けても、基準はあくまでA設定時=更地のまま。Aの実行では法定地上権は成立しない(§388)。よって記述は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=法定地上権の成否は土地の1番抵当(A)設定時を基準にする(§388)。🔴罠=「双方につき、Cのために抵当権を設定」に引かれて成立と思わせるが、A設定時は更地。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 1番抵当(A)設定時が更地である以上、法定地上権は成立しない(§388)。よって「成立する」とする本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|基準時はどちら?
法定地上権の成否は何時を基準にする?
🔁 Step 3|A設定時の状態は?
A設定時に建物はあった?
先順位の更地抵当が残っていても、後順位抵当の実行で法定地上権は成立する?
平成14年 問6 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「法定地上権が成立する」=先順位の更地抵当(A)が残る場合に法定地上権が成立するかを問うStep 5 法定地上権と代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「法定地上権が成立する」か=§388の法定地上権の成否を問う。カギは“設定時に建物が存在したか”をいつの時点で見るか(基準時)。
S2|基準時はどこか?
法定地上権の建物存在(§388 Q1)は1番抵当権の設定時を基準に判断する。甲土地の1番はAで、Aは更地に抵当権を設定している。
S3|あてはめ
Aの設定時は更地=設定時に建物がない。よって§388 Q1を満たさず、後順位Dが実行しても法定地上権は成立しない。更地で把握したAの期待を害さないため不成立(判例)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=基準時は1番抵当権(A)の設定時=更地で、設定時に建物がない(§388)。🔴罠=「乙建物築造後」にDが設定した点に引きずられ、建物があるから成立と誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 先順位の更地抵当(A)が存続している以上、基準時(Aの設定時=更地)に建物がなく§388の建物存在要件を欠くため、後順位Dの実行でも法定地上権は成立しない。よって「成立する」とする本肢は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|基準時はどちら?
「設定時に建物が存在したか」は、いつの時点で判断する?
🔁 Step 3|Aの設定時の状態は?
基準時(Aの設定時)に建物はあった?
更地に抵当権を設定した後に建物が建つと、土地とともに建物も競売できるが優先弁済は土地代金だけ?
平成14年 問6 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
Aは、乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売することができるが、優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「甲土地とともに乙建物を競売することができる」=更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合の一括競売の可否と優先弁済の範囲を問うStep 5 法定地上権と代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「甲土地とともに乙建物を競売することができる」=更地に抵当権を設定した後に建物が建った場合の、一括競売の可否と優先弁済の範囲を問うている。
S2|一括競売はできるか?
更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともに建物も競売できる(民法389条)。乙建物に抵当権を設定していなくても一括競売は可能。
S3|優先弁済はどこまで及ぶか?
ただし優先弁済を受けられるのは土地の代金についてのみ(§389)。本肢の「優先弁済権は甲土地の代金についてのみ」はこれに一致する。よって記述は正しい。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=更地に設定後に建物が建てば一括競売はできるが、優先弁済は土地の代価のみ(§389)。🔴罠=一括競売できるからといって、建物の代金にも優先弁済が及ぶと思い込むこと。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい 更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともに建物も一括競売できる(民法389条)。ただし優先弁済を受けられるのは土地の代金についてのみであり、本肢の記述はこれに一致する。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
Aは、乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売することができるが、優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|ルールはどちら?
一括競売と優先弁済の関係は?
更地に抵当権→後で建てた建物、その代金からも優先弁済を受けられる?
平成4年 問6 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
〔学習用の設定(平成4年 問6 柱書)〕 Aは、BのCに対する債務を担保するため、Aの所有地にCの抵当権を設定し、その旨の登記も完了した後、建物を新築して、Dに対し当該土地建物を譲渡した。 ※A=物上保証人(元所有者・更地に設定→建築)/B=債務者/C=抵当権者/D=第三取得者 Cは、抵当権を実行して、土地及び建物をともに競売し、建物の売却代金からも優先して弁済を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「土地及び建物をともに競売」=更地に抵当権を設定した後に建物が新築された場合を問うStep 5 法定地上権と代位の一括競売の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの基礎論点か?
本肢は「土地及び建物をともに競売」=更地に抵当権を設定した後に設定者が建物を新築した場面を問う。一括競売(民法389条)の論点。
S2|一括競売できるか?
更地に抵当権を設定した後に建物が築造されたら、土地とともに建物も競売できる(民法389条)。ここまでは正しい。
S3|優先弁済の範囲は?
ただし優先弁済を受けられるのは土地の代価のみで、建物の売却代金からは受けられない(民法389条)。よって「建物の売却代金からも優先弁済」は誤り。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=更地に設定後に建物が建てば一括競売はできる(民法389条)。🔴罠=優先弁済を受けられるのは土地の代価のみで、建物の売却代金からは受けられない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り 一括競売はできるが(民法389条)、優先弁済を受けられるのは土地の代価のみで、建物の売却代金からは受けられない。よって記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
〔学習用の設定(平成4年 問6 柱書)〕 Aは、BのCに対する債務を担保するため、Aの所有地にCの抵当権を設定し、その旨の登記も完了した後、建物を新築して、Dに対し当該土地建物を譲渡した。 ※A=物上保証人(元所有者・更地に設定→建築)/B=債務者/C=抵当権者/D=第三取得者 Cは、抵当権を実行して、土地及び建物をともに競売し、建物の売却代金からも優先して弁済を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 1|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 2|優先弁済の範囲は?
ルールはどちら?
一括競売した建物の代金からも優先弁済を受けられる?
平成元年 問7 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)
土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合、抵当権者は、建物を土地とともに競売して、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔵「建物を土地とともに競売」=土地抵当の後に建った建物を一括競売できるか、そしてその優先弁済の範囲を問うStep 5 法定地上権と代位の論点。
🔁 アルゴを最初から回す
S1|どの論点か?
本肢は「土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した」=更地に抵当権を設定した後で建物が建った場面。これは一括競売と優先弁済の範囲を問う論点。
S2|一括競売はできるか?
土地への抵当権設定後に設定者が建物を築造したときは、土地とともにその建物も競売できる(§389条1項本文)。よって一括競売そのものは可能。
S3|優先弁済はどこまで受けられるか?
ただし抵当権者が優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみ(§389条1項ただし書)。建物の競売代金からは優先弁済を受けられない。よって「建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる」とする本肢の記述は成り立たない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=更地に設定後に建った建物は土地とともに一括競売できる(§389条1項本文)。🔴罠=優先弁済を受けられるのは土地の代価のみで、建物の競売代金からは受けられない(同項ただし書)。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。一括競売自体はできる(§389条1項本文)が、優先弁済を受けられるのは土地の代価に限られ(同項ただし書)、建物の競売代金からは優先弁済を受けられない。よって「建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる」とする記述は誤り。
📋 問題文(ヒントなし・自分で解く)
土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合、抵当権者は、建物を土地とともに競売して、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。
🎯 Step 0|どの型か
🔁 Step 5|どの論点か?
この肢は何を問うている?
🔁 Step 5|一括競売はできる?
土地抵当の後に設定者が建てた建物の扱いは?
🔁 Step 5|優先弁済はどこまで?
一括競売したとき、優先弁済が及ぶ範囲のルールは?
つぎの順路へ
抵当権・根抵当権はここまでです。おつかれさまでした。
つづけて読むなら連帯債務・保証の順路へ。絶対効/相対効・付従性・連帯保証の盾を見分けられるようになります。
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