【詐欺】過去問を『型』で解く判定フロー

意思表示の順路 6 / 10 詐欺
📝 このアルゴで解ける過去問を、肢ごとに○×演習できます
▶ 【意思表示】アルゴで解ける過去問ドリル(5パターン・58肢)
⚖ 意思表示5パターンを貫く1本 ―「落ち度(帰責性)の天秤」
虚偽表示・心裡留保・錯誤・詐欺・強迫で「第三者がどこまで保護されるか」は、バラバラに暗記しなくてもこの1本から導けます:意思表示をした本人(表意者)の落ち度が重いほど、第三者は軽い条件で保護される。
🔴 落ち度MAX=自分からウソの外観を作った(虚偽表示=通謀のウソ/心裡留保=冗談)→ 第三者は善意だけで保護(過失があってもOK。虚偽表示では登記も不要=判例)
🟡 落ち度・中=うっかり/だまされた(錯誤・詐欺)→ 第三者は善意+無過失まで必要
🟢 落ち度ゼロ=おどされた(強迫)→ 第三者保護なし(善意無過失の第三者にも表意者が勝つ)
合言葉:「だまされた人は落ち度がある→善意無過失の人には勝てない。おどされた人は落ち度がない→善意無過失の人にも勝てる」
※取消し系(錯誤・詐欺・強迫)でこの天秤が効くのは、取消しより前に現れた第三者との勝負まで。取消し後に現れた第三者は天秤ではなく登記の早い者勝ち(177条レース・錯誤/詐欺/強迫の各記事の後半Stepで判定)。
天秤から導けない・逐語で覚える3点:①効果の別=虚偽表示・心裡留保は「無効」/錯誤・詐欺・強迫は「取消し」(心裡留保の無効は相手方が悪意/有過失のときだけ・原則は有効) ②錯誤は2020年改正で「無効」→「取消し」に変わった(「無効を主張できる」とあれば現行法では×) ③取消権の期限=「追認できる時から5年」「契約時から20年」で消滅。なお期限内でも、追認できる状態(騙された・勘違いだと気づいた/強迫を脱した)になった後に代金の支払や履行の請求などをすると追認とみなされ、以後取り消せない(法定追認。詳しくは制限行為能力者の記事で)
📖
⚠️ 引っかけ注意
  • 第三者詐欺の判断基準はBの善意無過失(詐欺者Cではない)
  • 取消しを主張できるのはAのみ(B・Cは取消し主体になれない)=取消権はだまされた本人を守る武器(守られる側しか使えない)
  • 取消し前後で「盾(§96③)」と「登記レース」にルールが激変
  • 取消し後の第三者には善意悪意は関係なし
  • 相続人・包括受遺者は§96③の「第三者」に該当しない(一般承継人なので取消しをそのまま受ける)=当事者(相手方B側)の地位をまるごと引き継ぐ人で、「新たな利害関係に入った他人」ではないから
🏋 このアルゴリズムで解く過去問

💡 この型の背景を理解したい方へ

「なぜ第三者詐欺では相手方の善意無過失が条件なのか?」

型で問題が解けるようになると、条件の「なぜ」が気になり始めます。その答えは解説記事にあります。民法の考え方から理解できます。

📖 詐欺の解説記事を読む →
🧠 5パターン横断・結論を思い出す(タップで答え・5記事共通の総まとめ)
虚偽表示(通謀のウソ)=効果は /第三者は だけで保護(過失不問・登記不要)
心裡留保(冗談)=原則 ・相手方が悪意/有過失なら /第三者は で保護
錯誤(勘違い)=効果は (2020年改正)/取消し前の第三者=善意+ で保護
詐欺(だまされた)=効果は /取消し前の第三者=善意+ で保護
強迫(おどされた)=効果は /取消し前の第三者保護 (善意無過失でも表意者が勝つ)
取消し後に現れた第三者=善意悪意ではなく の早い者勝ち(177条レース)
取消権の期限=追認できる時(強迫なら脱した時)から /契約時から で消滅
取消しを主張できるのは のみ(相手方・第三者は不可)
相続人・包括受遺者=§96③の第三者に (当事者の地位をそのまま引き継ぐ一般承継人)
仮装名義人 で177条の第三者に非該当(真の権利者は登記なしで勝てる)
📖 用語ミニ辞典 ― 言葉に詰まったらここ
意思表示(詐欺)の型でよく出る専門用語を、やさしい言葉でまとめました。意味に詰まったら戻ってください。
意思表示いしひょうじ
法律上の効果(権利を得る・義務を負うなど)を望んで、それを外に表す行為。
例:「この土地を買います」と申し込む。
この型では 意思表示に問題(うそ・勘違い・だまし・おどし)があると、無効になったり取り消せたりする。
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詐欺さぎ
だまされて(欺かれて)意思表示をすること。
例:うそを信じて高値で土地を買わされた。
この型では 取り消せる(§96①)。ただし善意無過失の第三者には取消しを対抗できない(§96③)。「第三者による詐欺」は、相手方がその詐欺を知っていた・知り得たときだけ取り消せる。
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善意・悪意ぜんい・あくい
法律用語。善意=ある事情を「知らない」/悪意=「知っている」。良い・悪いの意味ではない。
例:だまされた事情を知らずに取引した人は「善意」。
この型では 詐欺では「善意無過失の第三者」は保護される(取消しを対抗できない)。
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第三者だいさんしゃ
契約の当事者(表意者と相手方)以外の人。
例:だまされてされた売買を信じて、その物を買ったD。
この型では 善意無過失の第三者には取消しを対抗できない。取消し前か後かでも扱いが変わる。
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無効・取消しむこう・とりけし
無効=はじめから効力がない(追認しても有効にならない)。取消し=取り消すまでは有効で、取り消すと初めにさかのぼって無効になる。
例:虚偽表示・心裡留保は無効、錯誤・詐欺・強迫は取消し。
この型では 詐欺は「取消し」。取り消す前の第三者(善意無過失)は守られ、取消し後は登記の早い者勝ち。
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読み終えたら | 意思表示の順路 6 / 10
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