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はじめて学ぶ方へ
错誤の仕組みを漫画で理解する →
民法コンプライアンス判断
『錯誤』の判断アルゴリズム
第1部:基本フロー(OS)
【当事者間】の判断手順 表意者A vs 相手方B
表意者Aが「勘違い(錯誤)」をして契約してしまった場合、Bに対して「取り消し」を主張できるかどうかを判断するフローです。
Step 1
「動機の錯誤」か「表示の錯誤」か?
Q.
まず、Aの勘違いがどのタイプかを見極めます。
動機の錯誤
動機・理由の思い違い。
例:「地価が上がると思って」「本物だと思って」
➡ Step 2 へ
(条件付きで対象)
表示の錯誤
書き間違い、言い間違いなど
➡ Step 3 へ
(原則として取消しの対象)
Step 2
動機は「表示」されていたか?
重要
Q.
動機の錯誤の場合、その動機が相手方Bに伝わっていたか?
NO(表示なし)
自分だけで勝手に思い込んでいた場合はここで終了
取消し不可(終了)
YES(表示されていた)
明示または黙示に伝わっていれば、要素の錯誤となり得る
➡ Step 3 へ
Step 3
表意者Aに「重大な過失(重過失)」はあるか?
Q.
重要な錯誤であっても、Aにうっかり度合いが強すぎる(重過失)か?
NO(重過失なし)
軽過失または無過失であれば保護されます
取消し可
Aの勝ち
YES(重過失あり)
原則 取消し不可 だが、例外の例外をチェック
➡ Step 4(逆転ルール)へ
Step 4
【逆転ルール】相手方Bの状態は?
Q.
Aに重過失があっても、相手方Bが以下のいずれかに該当するか?
-
Bが悪意
Aの錯誤を知っていた
-
Bに重過失がある
Aの錯誤を容易に知り得たのに知らなかった
-
Bも同一の錯誤に陥っていた
共通錯誤
NO (Bが善意無過失)
取消し不可 Aの負け
YES (いずれかに該当)
取消し可 Aの勝ち
【対第三者】の判断手順 表意者A vs 第三者C
AがBとの契約を錯誤で取り消したいが、既にBがその不動産を第三者Cに転売してしまっていた場合の判断フローです。
前提:AはBに対して(当事者間の要件を満たし)取消し権を持っている状態とします。
Step 1
第三者Cは「取消し前」の登場か?
Q.
第三者Cの登場タイミングはいつか?
A-B契約
C?
取消し前のC登場?
Aが取消し
NO(取消し後の第三者)
Aが取り消した後なのにBがCに売った場合は、先に登記を備えた方が勝つ
早い者勝ち(対抗問題)
YES(取消し前の第三者)
Aが取り消す前にBから買い受けた場合は民法95条4項の適用
➡ Step 2 へ
Step 2
第三者Cの「善意・無過失」チェック
Q.
改正民法では、錯誤による取消しは「善意でかつ過失がない第三者」には対抗できません。Cの状態は?
NO(Cが悪意 または 有過失)
事情を知っていたり、不注意で知らなかったCには対抗できる。土地を取り戻せる。
Aの勝ち
YES(Cが善意無過失)
事情を知らず、落ち度もないCには対抗できない。土地を取り戻せない。
Aの負け (Cの勝ち)
注意点(登記は不要)
「取消し前の第三者」との勝負において、Aが勝つ(対抗できる)ための条件は、Cが悪意または有過失であることだけです。Aが登記を備えている必要はありません。
逆に、Cが善意無過失であれば、Cは登記がなくても保護されます。
