【虚偽表示】過去問 平成24年 問1(全4肢)
アルゴリズムによる処理
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平成24年 問1 肢1
📋 問題文
Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して甲土地の仮装売買
Step 2CがB名義の甲土地を差し押さえた(第三者が登場)
Step 3C=差押債権者(「第三者」の該当性チェック)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して甲土地の売買契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
CがB名義の甲土地を差し押さえています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはB名義の甲土地(仮装売買の目的物)を差し押さえた債権者です。B名義として登記された甲土地(虚偽表示の結果)を前提に、その財産から債権の満足を得ようとする新たな独立の利害関係を持つ者です。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当します。
⚠️ ポイント:差押債権者も「第三者」に含まれます(判例)。
結論
判定:○ 正しい
差押債権者CはB名義の甲土地を前提に利害関係を持つため94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意であればAはCに無効を対抗できない。
📋 問題文
Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり
第三者C(登場)
C=差押債権者
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
差押債権者CはB名義の甲土地を前提に利害関係を持つため94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意であればAはCに無効を対抗できない。
アルゴリズムによる処理
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平成24年 問1 肢2
📋 問題文
Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して抵当権設定を仮装(虚偽表示)
Step 2CがBから転抵当権の設定を受けた(第三者が登場)
Step 3C=転抵当権者(「第三者」の該当性チェック)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して抵当権設定契約を仮装しています。→ AB間の抵当権設定契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
CがBから転抵当権の設定を受けています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはBの抵当権(仮装された虚偽の抵当権)を前提に転抵当権の設定を受けています。虚偽の法律関係(仮装された抵当権)に基づいて新たな独立した利害関係を持った者に該当します。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当します。
⚠️ ポイント:転抵当権者も仮装抵当権を前提に利益を受ける「第三者」に含まれます。
結論
判定:○ 正しい
転抵当権者CはBの仮装抵当権を前提に利害関係を持つため94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意であればAはCに仮装の無効を対抗できない。
📋 問題文
Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり(抵当権設定)
第三者C(登場)
C=転抵当権者
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
転抵当権者CはBの仮装抵当権を前提に利害関係を持つため94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意であればAはCに仮装の無効を対抗できない。
アルゴリズムによる処理
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平成24年 問1 肢3
📋 問題文
Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、BがAから取得した甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して甲土地の仮装売買
Step 2CがBに金銭を貸し付けた(第三者が登場するか?)
Step 3C=単なる金銭債権者(甲土地への直接の利害関係なし)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して甲土地の売買契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
CがBに対して金銭を貸し付けています。→ 登場人物Cが存在します。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはBに対してお金を貸しただけの単なる金銭債権者です。甲土地(仮装売買の目的物)に関する直接の利害関係はなく、虚偽の法律関係(甲土地の仮装売買)に基づいて新たな独立した利害関係を持った者とはいえません。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当しません。AはCに無効を対抗できます。
⚠️ ポイント:「Bが土地を持っていると信じて」お金を貸した場合でも、実際に甲土地に関する利害関係(差押え・抵当権等)がなければ「第三者」ではありません。
結論
判定:× 誤り
単なる金銭債権者は甲土地(虚偽表示の目的物)に対する直接の利害関係を持たないため94条2項の「第三者」に該当しない。AはCに無効を対抗できる(Cは保護されない)。
📋 問題文
Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、BがAから取得した甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり
第三者C(登場)
C=単なる金銭債権者
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:× 誤り
単なる金銭債権者は甲土地(虚偽表示の目的物)に対する直接の利害関係を持たないため94条2項の「第三者」に該当しない。AはCに無効を対抗できる(Cは保護されない)。
アルゴリズムによる処理
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
平成24年 問1 肢4
📋 問題文
AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して金銭消費貸借契約を仮装
Step 2CがAから仮装債権を譲り受けた(第三者が登場)
Step 3C=仮装債権の譲受人(「第三者」の該当性チェック)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して金銭消費貸借契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
CがAから仮装債権(架空の貸付債権)を譲り受けています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはAB間の仮装された金銭消費貸借から生じた債権(仮装債権)を譲り受けています。虚偽の法律関係(仮装消費貸借契約)に基づいて新たな独立した利害関係を持った者に該当します。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当します。
⚠️ ポイント:仮装債権の譲受人は、その仮装債権自体を前提に利益を受ける「第三者」です。
結論
判定:○ 正しい
仮装債権の譲受人Cは虚偽の法律関係(仮装消費貸借)に基づく独立の利害関係者として94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意であればAはCに無効を対抗できない。
📋 問題文
AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは、民法94条2項の「第三者」に該当する。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり(消費貸借)
第三者C(登場)
C=仮装債権の譲受人
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
仮装債権の譲受人Cは虚偽の法律関係(仮装消費貸借)に基づく独立の利害関係者として94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意であればAはCに無効を対抗できない。
📌 この記事の核心
平成24年は「第三者に該当するか否か」という一点だけを繰り返し問う出題だ。形が変わっても判定軸は変わらない——それを体で覚える問題集だ。
→ 次の記事:「過去問 平成30年・令和7年」(改正後の出題で「無過失」が加わったことを確認する)
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