【虚偽表示】過去問 平成27年 問2(全4肢)
アルゴリズムによる処理
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平成27年 問2 肢1
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して甲土地の仮装売買
Step 2CがBから甲土地を購入(第三者が登場)
Step 3CはBから甲土地を買い受けた者(「第三者」の該当性あり)
Step 4C=善意(仮装売買を知らなかった)・登記なし
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して甲土地の売買契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
CがBから甲土地を買い受けています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはBから甲土地を「買い受けた」人物です。虚偽の法律関係(仮装売買)に基づいて新たに独立した法律上の利害関係を持った者に該当します。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当します。善意かどうかを確認します(Step 4へ)。
Step 4.第三者Cの「善意」チェック
問題文に「善意のC」と明記されています。→ CはAB間の仮装売買を知らなかった(善意)です。AはCに無効を対抗できません。
⚠️ ポイント:Cに過失があっても、また登記がなくても結論は変わりません。虚偽表示の第三者保護に「無過失」も「登記」も不要です。
結論
判定:○ 正しい
善意の第三者Cは民法94条2項により保護される。Cに過失があっても・登記がなくても保護され、AはCに仮装売買の無効を対抗できない。
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり
第三者C(登場)
C=「第三者」該当
C=善意・登記なし
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
善意の第三者Cは民法94条2項により保護される。Cに過失があっても・登記がなくても保護され、AはCに仮装売買の無効を対抗できない。
アルゴリズムによる処理
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平成27年 問2 肢2
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して甲土地の仮装売買
Step 2CがBとの間で乙建物の賃貸借契約(第三者が登場)
Step 3CはBとの乙建物の賃借人(甲土地の虚偽表示とは無関係)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して甲土地の売買契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
CがBとの間で乙建物の賃貸借契約を締結しています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはAB間の仮装売買の目的物である甲土地ではなく、乙建物(甲土地上の建物)の賃借人です。AB間の虚偽の法律関係(甲土地の仮装売買)に基づく利害関係ではなく、別個の法律関係(乙建物の賃貸借)に基づく関係にすぎません。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当しません。AはCに無効を対抗できます。
結論
判定:× 誤り
CはAB間の仮装売買(甲土地)ではなく、乙建物の賃借人にすぎない。甲土地の虚偽の法律関係に基づく新たな利害関係を持つ者ではないため、94条2項の「第三者」に該当しない。AはCに無効を対抗できる。
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり
第三者C(登場)
C=「第三者」非該当
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:× 誤り
CはAB間の仮装売買(甲土地)ではなく、乙建物の賃借人にすぎない。甲土地の虚偽の法律関係に基づく新たな利害関係を持つ者ではないため、94条2項の「第三者」に該当しない。AはCに無効を対抗できる。
アルゴリズムによる処理
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平成27年 問2 肢3
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して甲土地の仮装売買
Step 2CがB名義の甲土地を差し押さえた(第三者が登場)
Step 3CはB名義の甲土地の差押債権者(「第三者」の該当性あり)
Step 4C=善意(仮装売買を知らなかった)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して甲土地の売買契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
BのAからの取得名義を前提に、BのAから取得した甲土地をCが差し押さえています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはB名義の甲土地(仮装売買の目的物)を差し押さえた債権者です。虚偽の法律関係(仮装売買された甲土地)に基づいて新たな独立した利害関係を持った者に該当します。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当します。善意かどうかを確認します(Step 4へ)。
Step 4.第三者Cの「善意」チェック
問題文に「善意のC」と明記されています。→ CはAB間の仮装売買を知らなかった(善意)です。AはCに無効を対抗できません。
⚠️ ポイント:差押債権者も「第三者」に該当します。登記が移転していなくても差押えは有効です。
結論
判定:○ 正しい
差押債権者Cも民法94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意のため、AはCに仮装売買の無効を対抗できない。
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり
第三者C(登場)
C=「第三者」該当
C=善意
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
差押債権者Cも民法94条2項の「第三者」に該当する。Cが善意のため、AはCに仮装売買の無効を対抗できない。
アルゴリズムによる処理
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
平成27年 問2 肢4
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して甲土地の仮装売買
Step 2CがBから甲土地を購入(第三者が登場)
Step 3CはBから甲土地を買い受けた者(「第三者」の該当性あり)
Step 4C=悪意(仮装売買を知っていた)→ DへC→D転売
Step 5D=善意(仮装売買を知らなかった・転得者)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して甲土地の売買契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
CがBから甲土地を買い受けています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはBから甲土地を「買い受けた」人物です。虚偽の法律関係(仮装売買)に基づいて新たな独立した利害関係を持った者に該当します。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当します。善意・悪意を確認します(Step 4へ)。
Step 4.第三者Cの「善意」チェック
問題文に「悪意のC」と明記されています。→ CはAB間の仮装売買を知っていた(悪意)です。AはCに無効を対抗できます(Cは保護されません)。しかし、CからDへの転売があります。転得者Dの善意悪意を確認します(Step 5へ)。
Step 5.転得者Dの「善意」チェック
問題文に「善意のD」と明記されています。→ 転得者DはAB間の仮装売買を知らなかった(善意)です。
⚠️ ポイント:Cが悪意でも、転得者Dが善意なら、DはAに対して94条2項の保護を主張できます(浄化法則)。AはDに無効を対抗できません。
結論
判定:○ 正しい
Cが悪意でもAはCに無効を対抗できる。しかし転得者Dが善意の場合、DはAに対して94条2項の保護を主張できるため、AはDに無効を対抗できない。
📋 問題文
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり
第三者C(登場)
C=「第三者」該当
C=悪意
D=善意(転得者)
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
CはC民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
Q5.Step 5:転得者Dの「善意」チェック
転得者DはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
Cが悪意でもAはCに無効を対抗できる。しかし転得者Dが善意の場合、DはAに対して94条2項の保護を主張できるため、AはDに無効を対抗できない。
📌 この記事の核心
過去問4肢を通して確認できること——虚偽表示の判定は「誰が善意か」の一点に集約される。条文の言葉が変わっても見るべき軸は変わらない。
→ 次の記事:「過去問 平成24年 問1」(第三者に「該当するか否か」だけを問う典型出題)
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