【虚偽表示】過去問 平成30年問1肢3・令和7年問3肢イ
アルゴリズムによる処理
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平成30年 問1 肢3
📋 問題文
AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
🔑 条件の抽出
Step 1AとBが通謀して甲土地を仮装売買(虚偽表示)
Step 2BがCに甲土地を転売(第三者C登場)
Step 3C=Bからの転買人(「第三者」の該当性チェック)
Step 4Cは仮装譲渡の事実を知らない(善意)
Step 1.通謀仮装の確認
AとBは通謀して甲土地の売買契約を仮装しています。→ AB間の契約は無効(民法94条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者の登場確認
BがCに甲土地を転売しています。→ 第三者Cが登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
CはBから甲土地を買い受けた転買人です。仮装売買(虚偽表示)の結果生じたB名義を前提に、新たな独立の利害関係を持ちます。→ Cは民法94条2項の「第三者」に該当します(Step 4へ)。
Step 4.第三者Cの「善意」チェック
Cは仮装譲渡の事実を知らない(善意)です。→ 善意の第三者Cは94条2項により保護されます。Aは虚偽表示の無効をCに対抗できません(結論へ)。
⚠️ ポイント:94条2項は「善意」だけで保護。無過失は不要です。
結論
判定:○ 正しい
善意のCには虚偽表示の無効を対抗できない(民法94条2項)。「知らなければ対抗できない」→ ○ 正しい。
📋 問題文
AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
🔑 条件の抽出
通謀仮装あり
第三者C(転買人)登場
C=転買人(該当性)
C=善意
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
B(名義人)から権利を取得した第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
Cは民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者Cの「善意」チェック
第三者CはAB間の契約が虚偽表示であることを知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
善意のCには虚偽表示の無効を対抗できない(民法94条2項)。「知らなければ対抗できない」→ ○ 正しい。
アルゴリズムによる処理
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令和7年 問3 肢イ
📋 問題文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
🔑 条件の抽出
Step 1相手方と通じた虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)
Step 2第三者が登場
Step 3「第三者」に該当
Step 4第三者は善意(ただし過失あり)← ここが論点
Step 1.通謀仮装の確認
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)→ 契約は無効(民法94条1項)。
Step 2.第三者の登場確認
虚偽表示につき第三者が登場しています。Cが94条2項の「第三者」に該当するかを確認します(Step 3へ)。
Step 3.第三者の「該当性」チェック
虚偽表示の法律関係を前提に新たな独立の利害関係を持つ者 → 「第三者」に該当します(Step 4へ)。
Step 4.第三者の「善意」チェック
第三者は善意(虚偽表示の事実を知らない)です。過失はありますが、94条2項は「善意」のみを要件とし、無過失は不要です。→ 善意の第三者は保護されます。AはCに無効を対抗できません。
⚠️ 肢の主張「過失があれば対抗できる」は誤りです。
結論
判定:× 誤り
民法94条2項は「善意の第三者」を保護する。過失の有無は問わない。善意であればAは無効を対抗できない。→ 「過失があれば対抗できる」という記述は × 誤り。
📋 問題文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
🔑 条件の抽出
通謀虚偽表示あり
第三者登場
「第三者」に該当
善意・過失あり
Q1.Step 1:通謀仮装の確認
AとBは通謀して仮装契約をしていますか?
Q2.Step 2:第三者の登場確認
虚偽表示の法律関係に関する第三者が登場していますか?
Q3.Step 3:第三者の「該当性」チェック
第三者は民法94条2項の「第三者」に該当しますか?
(虚偽の法律関係に基づき新たに独立した利害関係を持った者)
Q4.Step 4:第三者の「善意」チェック
第三者は虚偽表示の事実を知っていましたか?
(過失の有無にかかわらず、知っていたかどうかで答えてください)
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:× 誤り
民法94条2項は「善意の第三者」を保護する。過失の有無は問わない。善意であればAは無効を対抗できない。→ 「過失があれば対抗できる」という記述は × 誤り。
📌 この記事の核心
令和7年の改正問題に「善意でも過失があれば対抗できる」という肢が登場した。改正前後の変化を正確に把握しているかどうかで正解が変わる。
→ 次のトピック:「心裡留保」(内心と表示が食い違う場合——第三者への対抗ルールが詐欺と異なる点を押さえる)
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