【詐欺】過去問 平成28年問3肢2・平成30年問1肢4・令和7年問3肢エ

アルゴリズムによる処理
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
平成28年 問3 肢2
📋 問題文

(共通リード文)AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。

🔑 条件の抽出
Step 1詐欺したのは相手方B(96条1項)
Step 2第三者D登場:取消しより前にBがDに売却し登記備え
Step 3取消し”前”の第三者D(96条3項の適用場面)
Step 4「知っていたか否かにかかわらず」→ 悪意のDを含む → 悪意Dには保護なし
Step 1.誰が詐欺したか
詐欺をしたのは相手方Bです。→ 民法96条1項により、Aは取り消すことができます。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者D登場
取消しより前にBがDに甲土地を売却し、Dが登記を備えています。→ 第三者Dが登場しています。取消しの前後を確認します(Step 3へ)。
Step 3.取消しの前?後?
DはAが取り消すに登場しています。→ 取消し前の第三者には96条3項が適用されます。第三者の善意・悪意を確認します(Step 4へ)。
Step 4.Dの善意・悪意(96条3項)
問題文は「知っていたか否かにかかわらず」と述べており、悪意のDを含む主張をしています。→ 悪意のDは96条3項の保護を受けられません。AはDに取消しを対抗できます(一部)。よって「かかわらず対抗不可」という記述は誤りです(結論へ)。
⚠️ ポイント:96条3項は「善意でかつ過失がない」第三者のみ保護。「悪意かどうかにかかわらず対抗できない」は誤りです。
結論

判定:× 誤り

取消し前の第三者でも悪意・有過失なら96条3項の保護なし。「知っていたか否かにかかわらず対抗不可」の部分が誤り。悪意のDにはAが対抗できる。

📋 問題文

(共通リード文)AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。

🔑 条件の抽出
相手方B詐欺 取消し前の第三者D D=悪意も含む(×)
Q1.Step 1:誰が詐欺したか

この問題で詐欺をしたのは誰ですか?

Q2.Step 2:第三者D登場・取消しの前後

第三者DはAの取消しの前後どちらに登場しましたか?

Q3.Step 3:96条3項の適用確認

取消し前なので96条3項が適用されます。「知っていたか否かにかかわらず」という記述には悪意のDも含まれます。悪意のDは96条3項で保護されますか?

最終判定

以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?

結論

判定:× 誤り

取消し前の第三者でも悪意・有過失なら96条3項の保護なし。「知っていたか否かにかかわらず対抗不可」の部分が誤り。悪意のDにはAが対抗できる。

アルゴリズムによる処理
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平成30年 問1 肢4
📋 問題文

(共通リード文)AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

🔑 条件の抽出
Step 1詐欺したのは第三者C(第三者詐欺)→ 96条2項が適用
Step 2相手方B(直接の契約相手)の認識チェック → B=善意(知らなかった)
⚠️注転得者Dの認識は関係ない。96条2項の判断基準は相手方Bのみ
Step 1.誰が詐欺したか
詐欺をしたのは第三者Cです(Aにとってみれば第三者が詐欺をした)。→ 民法96条2項が適用されます。第三者詐欺の取消しには「相手方Bが悪意・有過失であること」が必要です(Step 2へ)。
Step 2.相手方B(買主)の認識チェック(96条2項)
相手方Bは「第三者の詐欺の事実を知らなかった(善意)」とされています。→ 96条2項の要件(相手方の悪意・有過失)を満たしていません。AはAB間の契約を取り消すことができません(結論へ)。
⚠️ ポイント:転得者Dが悪意・有過失であっても、96条2項の判断は相手方Bの認識のみで行います。Dの認識は無関係です。
結論

判定:× 誤り

第三者詐欺(96条2項)の取消しには相手方Bの悪意・有過失が必要。Bが善意なら取消し不可。転得者Dの認識は無関係。

📋 問題文

(共通リード文)AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

🔑 条件の抽出
第三者Cが詐欺(96条2項) 相手方B=善意 転得者D=悪意(無関係)
Q1.Step 1:誰が詐欺したか

この問題で詐欺をしたのは誰ですか?

Q2.Step 2:相手方B(買主)の認識チェック(96条2項)

第三者詐欺(96条2項)の取消しには相手方Bの悪意・有過失が必要です。相手方Bは詐欺の事実を知っていましたか?

最終判定

以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?

結論

判定:× 誤り

第三者詐欺(96条2項)の取消しには相手方Bの悪意・有過失が必要。Bが善意なら取消し不可。転得者Dの認識は無関係。

アルゴリズムによる処理
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令和7年 問3 肢エ
📋 問題文

(共通リード文)意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。

🔑 条件の抽出
Step 1詐欺したのは相手方B(96条1項)
Step 2第三者登場
Step 3取消し”前”の第三者(96条3項の適用場面)
Step 4第三者は善意かつ無過失 → 96条3項そのまま:保護される
Step 1.誰が詐欺したか
詐欺をしたのは相手方Bです(「詐欺による意思表示は取り消すことができる」=96条1項)。第三者が登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者登場
「取消し前の第三者」という記述から、第三者が登場しています。取消しの前後を確認します(Step 3へ)。
Step 3.取消しの前?後?
「取消し前の第三者」とされています。→ 96条3項が適用されます。第三者の善意・悪意を確認します(Step 4へ)。
Step 4.第三者の善意・無過失チェック(96条3項)
第三者は「善意でかつ過失がない」とされています。→ 96条3項の要件を満たします。Aは取消しをこの第三者に対抗できません(結論へ)。
⚠️ ポイント:96条3項は2020年改正で「善意無過失」要件が追加されました。「善意」だけでは保護されない点に注意。
結論

判定:○ 正しい

96条3項そのまま:取消し前の善意無過失の第三者には取消しを対抗できない。記述は正確に条文を表現している。

📋 問題文

(共通リード文)意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。

🔑 条件の抽出
相手方B詐欺 取消し前の第三者 善意無過失
Q1.Step 1:誰が詐欺したか

この記述では詐欺をしたのは誰ですか?

Q2.Step 2:第三者登場

第三者が登場していますか?

Q3.Step 3:取消しの前?後?

第三者はAの取消しの前後どちらに登場しましたか?

Q4.Step 4:第三者の善意・無過失チェック(96条3項)

取消し前の第三者は「善意でかつ過失がない(善意無過失)」ですか?

最終判定

以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?

結論

判定:○ 正しい

96条3項そのまま:取消し前の善意無過失の第三者には取消しを対抗できない。記述は正確に条文を表現している。

📌 この記事の核心
3問を通して改正前後の変化が見えてくる。「善意だけで保護」から「善意無過失が必要」へのシフトが得点の分かれ目だ。

→ 次の記事:「詐欺・強迫 総仕上げドリル」(2つのアルゴリズムを組み合わせた実戦形式)

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