【強迫】過去問 平成29年問2肢4・令和7年問1肢4

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平成29年 問2 肢4
📋 問題文

(共通リード文)所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

🔑 条件の抽出
Step 1AはBの強迫を理由に取り消した(96条1項)
結論取消しの効果:遡及的無効(121条)
Step 1.強迫による取消しの効果
Bに強迫されたAは、民法96条1項により売買契約を取り消すことができます。取消しは初めから無効であったとみなされます(121条:遡及効)。→ 取り消すと、初めから契約がなかったことになります(結論へ)。
⚠️ 注意:強迫の意思表示は「初めから無効」ではなく「取り消せる」です。取消しをして初めて遡及的に無効になります。
結論

判定:○ 正しい

強迫を理由に取り消すと遡及効(121条)により初めから契約がなかったことになる。所有権は初めからBに移転しなかったことになり、Aに復帰する。

📋 問題文

(共通リード文)所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

🔑 条件の抽出
Bの強迫→Aが取消し 遡及効(121条)
Q1.Step 1:取消しの効果

強迫を理由に取り消すと、契約はどうなりますか?

結論

判定:○ 正しい

取消しは遡及効(121条)→ 初めからBに移転しなかったことになる。


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令和7年 問1 肢4
📋 問題文

(共通リード文)所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

🔑 条件の抽出
Step 1BがAを強迫→Aが取消し(96条1項)
Step 2第三者C登場:BがCに売却
Step 3取消し前・後の両ケースを検討
Step 4強迫→96条3項は適用されない(善意無過失でも保護なし)
Step 1.強迫による取消し
BがAを強迫して売却させたため、AはBの強迫を理由に取り消すことができます(96条1項)。第三者Cが登場しているため、取消しの前後を確認します(Step 3へ)。
Step 2.第三者C登場
BはCに甲土地を売却しています。→ 第三者Cが登場しています。取消しの前後を確認します(Step 3へ)。
Step 3.取消しの前?後?

【取消し後のケース】AB間の取消しが先→ AとCは二重譲渡類似の対抗関係。勝敗は登記で決まります(善意無過失は無関係)。

【取消し前のケース】BC間の売買が先→ 取消し前の第三者Cが登場。詐欺なら96条3項が適用されますが、強迫は96条3項の対象外です(Step 4へ)。

Step 4.96条3項は強迫に適用されない
96条3項(取消し前の善意無過失第三者を保護する規定)は詐欺のみが対象です。強迫には適用されません。→ 取消し前のCが善意無過失であっても、Aは取消しをCに対抗できます(結論へ)。
⚠️ 詐欺との違い:詐欺96条3項→善意無過失のCは保護。強迫→Cの善意無過失にかかわらずAが勝つ。
結論

判定:× 誤り

取消し後は登記対抗(善意無過失は無関係)。取消し前は強迫なので96条3項不適用→善意無過失でもCは保護されない。いずれのケースも「善意無過失なら主張できる」は誤り。

📋 問題文

(共通リード文)所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

🔑 条件の抽出
Bの強迫→Aが取消し 第三者C登場 取消し前後の両ケース 強迫:96条3項不適用
Q1.Step 1:取消しの種類

BがAを強迫した場合、Aはどうなりますか?

Q2.Step 3:取消し前のケース

取消し前に登場した第三者Cが善意無過失の場合、強迫の取消しをCに対抗できますか?

結論

判定:× 誤り

強迫に96条3項は不適用。取消し前後いずれでもCの「善意無過失なら主張できる」は誤り。

📌 この記事の核心
強迫の過去問は「善意の第三者にも対抗できる」かどうかの一点に帰着する。詐欺との差異を意識しながら解くことで、混合問題でも迷わなくなる。このシリーズはここで完結だ。

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