(共通リード文)所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
⚠️ 注意:強迫の意思表示は「初めから無効」ではなく「取り消せる」です。取消しをして初めて遡及的に無効になります。
判定:○ 正しい
強迫を理由に取り消すと遡及効(121条)により初めから契約がなかったことになる。所有権は初めからBに移転しなかったことになり、Aに復帰する。
(共通リード文)所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
強迫を理由に取り消すと、契約はどうなりますか?
判定:○ 正しい
取消しは遡及効(121条)→ 初めからBに移転しなかったことになる。
(共通リード文)所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
【取消し後のケース】AB間の取消しが先→ AとCは二重譲渡類似の対抗関係。勝敗は登記で決まります(善意無過失は無関係)。
【取消し前のケース】BC間の売買が先→ 取消し前の第三者Cが登場。詐欺なら96条3項が適用されますが、強迫は96条3項の対象外です(Step 4へ)。
⚠️ 詐欺との違い:詐欺96条3項→善意無過失のCは保護。強迫→Cの善意無過失にかかわらずAが勝つ。
判定:× 誤り
取消し後は登記対抗(善意無過失は無関係)。取消し前は強迫なので96条3項不適用→善意無過失でもCは保護されない。いずれのケースも「善意無過失なら主張できる」は誤り。
(共通リード文)所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
BがAを強迫した場合、Aはどうなりますか?
取消し前に登場した第三者Cが善意無過失の場合、強迫の取消しをCに対抗できますか?
判定:× 誤り
強迫に96条3項は不適用。取消し前後いずれでもCの「善意無過失なら主張できる」は誤り。
📌 この記事の核心
強迫の過去問は「善意の第三者にも対抗できる」かどうかの一点に帰着する。詐欺との差異を意識しながら解くことで、混合問題でも迷わなくなる。このシリーズはここで完結だ。

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