【詐欺】過去問 令和元年問2肢1・肢2
アルゴリズムによる処理
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
令和元年 問2 肢1
📋 問題文
(共通リード文)AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
🔑 条件の抽出
Step 1詐欺したのは相手方B(96条1項)
Step 2第三者C登場:BがCに売却し、Cが登記を備えた
Step 3Aが取り消した”後”にCが登場(取消し後の第三者)
Step 4Cは背信的悪意者ではない
Step 1.誰が詐欺したか
詐欺をしたのは相手方Bです。→ 民法96条1項により、Aは取り消すことができます。第三者Cが登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者C登場
AがBとの契約を取り消した後、CがBから甲土地を買い受け登記を備えています。→ 第三者Cが登場しています。取消しの前後を確認します(Step 3へ)。
Step 3.取消しの前?後?
CはAが取り消した後に登場しています。→ 取消し後の第三者とAの関係は対抗問題(登記の早い者勝ち)となります(Step 4へ)。
⚠️ ポイント:取消し後の第三者には96条3項は適用されない。判例は二重譲渡類似の対抗問題として処理します。
Step 4.Cは背信的悪意者か?
Cは背信的悪意者ではないとされています。→ 対抗問題である以上、先に登記を備えたCに対して、Aは登記なくして甲土地の返還を請求できません(結論へ)。
⚠️ ポイント:背信的悪意者であれば登記なしでもAが勝てますが、本問はそうでないためAが負けます。
結論
判定:○ 正しい
取消し後の第三者とは登記対抗関係。背信的悪意者でないCには登記なしで返還請求できない。
📋 問題文
(共通リード文)AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
🔑 条件の抽出
相手方B詐欺
取消し後の第三者C
対抗問題(登記)
C=背信的悪意者でない
Q1.Step 1:誰が詐欺したか
この問題で詐欺をしたのは誰ですか?
Q2.Step 2:第三者C登場
Aの取消し後、BからCへの売却があり第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:取消しの前?後?
第三者CはAの取消しの前に登場しましたか?後に登場しましたか?
Q4.Step 4:Cは背信的悪意者か?
取消し後は対抗問題になります。CはAに対して背信的悪意者ですか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
取消し後の第三者とは登記対抗関係。背信的悪意者でないCには登記なしで返還請求できない。
アルゴリズムによる処理
📖 解説で理解 → 🏋 練習で定着
令和元年 問2 肢2
📋 問題文
(共通リード文)AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
🔑 条件の抽出
Step 1詐欺したのは相手方B(96条1項)
Step 2第三者C登場:BがCに売却し、Cが登記を備えた
Step 3取消し”前”の第三者C(96条3項の適用場面)
Step 4C=悪意(Bの詐欺の事実を知っていた)→ 96条3項の保護なし
Step 1.誰が詐欺したか
詐欺をしたのは相手方Bです。→ 民法96条1項により、Aは取り消すことができます。第三者Cが登場するかを確認します(Step 2へ)。
Step 2.第三者C登場
BがCに甲土地を売却し、Cが登記を備えています。→ 第三者Cが登場しています。取消しの前後を確認します(Step 3へ)。
Step 3.取消しの前?後?
CはAが取り消す前に登場しています。→ 取消し前の第三者には96条3項が適用されます。第三者の善意・悪意を確認します(Step 4へ)。
Step 4.Cの善意・悪意(96条3項)
Cは悪意(Bの詐欺の事実を知っていた)です。→ 96条3項の保護を受けられません。AはCに対して取消しを対抗できます。Aは甲土地の返還を請求できます(結論へ)。
⚠️ ポイント:96条3項は「善意でかつ過失がない第三者」のみ保護します。悪意・有過失なら保護なし。
結論
判定:○ 正しい
取消し前でも悪意の第三者には96条3項の保護なし。AはCに取消しを対抗でき、返還請求できる。
📋 問題文
(共通リード文)AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
🔑 条件の抽出
相手方B詐欺
取消し前の第三者C
C=悪意
Q1.Step 1:誰が詐欺したか
この問題で詐欺をしたのは誰ですか?
Q2.Step 2:第三者C登場
BからCへの売却があり第三者Cが登場していますか?
Q3.Step 3:取消しの前?後?
第三者CはAの取消しの前に登場しましたか?後に登場しましたか?
Q4.Step 4:Cの善意・悪意(96条3項)
取消し前の第三者Cは、Bの詐欺の事実を知っていましたか?
最終判定
以上のアルゴリズム処理の結果、この記述は正しいですか?
結論
判定:○ 正しい
取消し前でも悪意の第三者には96条3項の保護なし。AはCに取消しを対抗でき、返還請求できる。
📌 この記事の核心
令和元年問2は「取消し前」と「取消し後」の第三者を1問で両方問う。どちらの局面かを瞬時に見極める訓練になる。
→ 次の記事:「過去問 平成28年・平成30年・令和7年」(3問で改正前後の変化を確認する)
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