【心裡留保】過去問を『型』で解く判定フロー

意思表示の順路 4 / 10 心裡留保
📝 このアルゴで解ける過去問を、肢ごとに○×演習できます
▶ 【意思表示】アルゴで解ける過去問ドリル(5パターン・58肢)
⚖ 意思表示5パターンを貫く1本 ―「落ち度(帰責性)の天秤」
虚偽表示・心裡留保・錯誤・詐欺・強迫で「第三者がどこまで保護されるか」は、バラバラに暗記しなくてもこの1本から導けます:意思表示をした本人(表意者)の落ち度が重いほど、第三者は軽い条件で保護される。
🔴 落ち度MAX=自分からウソの外観を作った(虚偽表示=通謀のウソ/心裡留保=冗談)→ 第三者は善意だけで保護(過失があってもOK。虚偽表示では登記も不要=判例)
🟡 落ち度・中=うっかり/だまされた(錯誤・詐欺)→ 第三者は善意+無過失まで必要
🟢 落ち度ゼロ=おどされた(強迫)→ 第三者保護なし(善意無過失の第三者にも表意者が勝つ)
合言葉:「だまされた人は落ち度がある→善意無過失の人には勝てない。おどされた人は落ち度がない→善意無過失の人にも勝てる」
※取消し系(錯誤・詐欺・強迫)でこの天秤が効くのは、取消しより前に現れた第三者との勝負まで。取消し後に現れた第三者は天秤ではなく登記の早い者勝ち(177条レース・錯誤/詐欺/強迫の各記事の後半Stepで判定)。
天秤から導けない・逐語で覚える3点:①効果の別=虚偽表示・心裡留保は「無効」/錯誤・詐欺・強迫は「取消し」(心裡留保の無効は相手方が悪意/有過失のときだけ・原則は有効) ②錯誤は2020年改正で「無効」→「取消し」に変わった(「無効を主張できる」とあれば現行法では×) ③取消権の期限=「追認できる時から5年」「契約時から20年」で消滅。なお期限内でも、追認できる状態(騙された・勘違いだと気づいた/強迫を脱した)になった後に代金の支払や履行の請求などをすると追認とみなされ、以後取り消せない(法定追認。詳しくは制限行為能力者の記事で)
『心裡留保』の判断アルゴリズム
心裡留保』の判断アルゴリズム
原則と例外、第三者保護の2段階判定
第1部:基本フロー(OS)
心裡留保の問題は、「原則:有効」「例外:無効」という構造と、「第三者保護」の2段階で判定します。
S1
【当事者間】の効力判定(A vs B)
Q. Aが本心(真意)とは違うことを言ったか?
(例:「あげるつもりはないのに『あげる』と言った」)
YES
原則として、その言葉通りに 【有効】 です。
  • 理由:嘘をついたA本人が責任を負うべきだからです。Aは言い訳できません。
  • 判定:Bが善意無過失なら、Aは約束を守らなければなりません。
S2
【相手方B】の状態チェック(無効になる例外)
Q. 相手方Bは、Aの言葉が「嘘・冗談(真意ではないこと)」だと知っていたか、または不注意で知らなかったか?
YES
Bが悪意、または有過失
例外適用
無効】にひっくり返る
NO
Bが善意無過失・知らず落ち度なし
Step 1のまま
【有効】
S3
第三者】の登場判定(A vs C)
当事者間では「無効」(Bが悪意または有過失)となったが、Bがさらに第三者Cに転売していた場合。
AはCに対して、「Bとの契約は無効だから返せ」と言えるか?
表意者 A
契約【無効】
相手方 B
(悪意/有過失)
転売
第三者
第三者 C
Cが「善意
(AB間の嘘について事情を知らない)
A
C
【Cの勝ち】
Aは無効を対抗できない
Cが「悪意」
(事情を知っていた)
A
C
【Aの勝ち】
Aは無効を主張して取り戻せる
重要 民法改正により、心裡留保の無効は「善意の第三者」に対抗できないと明記されました。
注意 第三者Cに過失があっても、善意であれば保護されます(虚偽表示と同じ扱い)。
⚠️ 引っかけ注意
  • Bが善意でも有過失なら無効(善意だけでは足りない)
  • 第三者Cへは善意なら主張不可(Cに過失があっても保護される)
🧠 5パターン横断・結論を思い出す(タップで答え・5記事共通の総まとめ)
虚偽表示(通謀のウソ)=効果は /第三者は だけで保護(過失不問・登記不要)
心裡留保(冗談)=原則 ・相手方が悪意/有過失なら /第三者は で保護
錯誤(勘違い)=効果は (2020年改正)/取消し前の第三者=善意+ で保護
詐欺(だまされた)=効果は /取消し前の第三者=善意+ で保護
強迫(おどされた)=効果は /取消し前の第三者保護 (善意無過失でも表意者が勝つ)
取消し後に現れた第三者=善意悪意ではなく の早い者勝ち(177条レース)
取消権の期限=追認できる時(強迫なら脱した時)から /契約時から で消滅
取消しを主張できるのは のみ(相手方・第三者は不可)
相続人・包括受遺者=§96③の第三者に (当事者の地位をそのまま引き継ぐ一般承継人)
仮装名義人 で177条の第三者に非該当(真の権利者は登記なしで勝てる)
📖 用語ミニ辞典 ― 言葉に詰まったらここ
意思表示(心裡留保)の型でよく出る専門用語を、やさしい言葉でまとめました。意味に詰まったら戻ってください。
意思表示いしひょうじ
法律上の効果(権利を得る・義務を負うなど)を望んで、それを外に表す行為。
例:「この土地を買います」と申し込む。
この型では 意思表示に問題(うそ・勘違い・だまし・おどし)があると、無効になったり取り消せたりする。
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心裡留保しんりりゅうほ
本心ではないのに、わざと(冗談などで)本心と違う意思表示をすること。相手はそれを知らない。
例:売る気もないのに「100万円で売るよ」と冗談で言う。
この型では 原則は有効(§93①本文)。ただし相手が「冗談だ」と知っていた・知ることができた(悪意・有過失)ときは無効。さらにその無効は善意の第三者に対抗できない。
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善意・悪意ぜんい・あくい
法律用語。善意=ある事情を「知らない」/悪意=「知っている」。良い・悪いの意味ではない。
例:相手のうそを知らずに取引した人は「善意」。
この型では 意思表示のキズを知らずに取引に入った「善意の第三者」が保護されるかが最大の論点。
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第三者だいさんしゃ
契約の当事者(表意者と相手方)以外の人。
例:うその取引を信じて、その物を買ったC。
この型では 善意の第三者をどこまで守るかがパターンごとに違う(ここが得点源)。
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無効・取消しむこう・とりけし
無効=はじめから効力がない(追認しても有効にならない)。取消し=取り消すまでは有効で、取り消すと初めにさかのぼって無効になる。
例:虚偽表示・心裡留保は無効、錯誤・詐欺・強迫は取消し。
この型では このパターンが無効か取消しかを最初に押さえる。
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読み終えたら | 意思表示の順路 4 / 10
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