【虚偽表示】過去問を『型』で解く判定フロー

意思表示の順路 3 / 10 虚偽表示
📝 このアルゴで解ける過去問を、肢ごとに○×演習できます
▶ 【意思表示】アルゴで解ける過去問ドリル(5パターン・58肢)
⚖ 意思表示5パターンを貫く1本 ―「落ち度(帰責性)の天秤」
虚偽表示・心裡留保・錯誤・詐欺・強迫で「第三者がどこまで保護されるか」は、バラバラに暗記しなくてもこの1本から導けます:意思表示をした本人(表意者)の落ち度が重いほど、第三者は軽い条件で保護される。
🔴 落ち度MAX=自分からウソの外観を作った(虚偽表示=通謀のウソ/心裡留保=冗談)→ 第三者は善意だけで保護(過失があってもOK。虚偽表示では登記も不要=判例)
🟡 落ち度・中=うっかり/だまされた(錯誤・詐欺)→ 第三者は善意+無過失まで必要
🟢 落ち度ゼロ=おどされた(強迫)→ 第三者保護なし(善意無過失の第三者にも表意者が勝つ)
合言葉:「だまされた人は落ち度がある→善意無過失の人には勝てない。おどされた人は落ち度がない→善意無過失の人にも勝てる」
※取消し系(錯誤・詐欺・強迫)でこの天秤が効くのは、取消しより前に現れた第三者との勝負まで。取消し後に現れた第三者は天秤ではなく登記の早い者勝ち(177条レース・錯誤/詐欺/強迫の各記事の後半Stepで判定)。
天秤から導けない・逐語で覚える3点:①効果の別=虚偽表示・心裡留保は「無効」/錯誤・詐欺・強迫は「取消し」(心裡留保の無効は相手方が悪意/有過失のときだけ・原則は有効) ②錯誤は2020年改正で「無効」→「取消し」に変わった(「無効を主張できる」とあれば現行法では×) ③取消権の期限=「追認できる時から5年」「契約時から20年」で消滅。なお期限内でも、追認できる状態(騙された・勘違いだと気づいた/強迫を脱した)になった後に代金の支払や履行の請求などをすると追認とみなされ、以後取り消せない(法定追認。詳しくは制限行為能力者の記事で)
『虚偽表示』の判断アルゴリズム
当事者間と第三者との関係を切り分ける考え方
第1部:基本フロー(OS)
1
【当事者間】の効力判定
AとBが通謀(示し合わせて)して、売買契約などを仮装したか?
※通謀がなくても、権利者が自ら虚偽の外観(実態なく登記だけ他人名義に移す等)を作り、相手がそれに乗じた場合は§94②類推で同じ扱い。
YES 通謀・仮装あり
契約は【 × / 無効 】(民法94条1項)
  • AはBに対して、いつでも土地の返還や登記の抹消を請求できます。
  • 動機(差押え逃れなど)が不法でも、虚偽表示としての無効は主張できます。
2
【第三者】の登場判定
B(名義人)が、勝手に第三者Cに転売したり、担保に入れたりしたか?
YES(第三者C登場)
Step 3 へ進む
NO
【 〇 / Aの勝ち 】
※Step 1の「当事者間の無効」のまま
3
第三者Cの「該当性」チェック 重要
Cは民法94条2項で保護される「第三者」に当たるか?
YES / 該当する
Step 4 へ進む
虚偽表示の目的物について、新たに独立した法律上の利害関係を持った者)
該当する例: 買主、抵当権者、差押債権者
NO / 該当しない
【 〇 / Aの勝ち 】 (AはCに無効を主張できる)
該当しない例: 土地の仮装譲受人Bにお金を貸しただけの一般債権者
4
第三者Cの「善意」チェック
第三者Cは、AB間の契約がウソ(虚偽表示)であることを知っていたか?
YES(知っていた)
Cが【悪意】の場合
本人 A
【 〇 / Aの勝ち 】
無効を主張できる
悪意 C
NO(知らなかった)
Cが【善意】の場合
本人 A
【 × / Aの負け 】
無効を対抗できない
善意 C
過失不要: Cに「過失(不注意)」があっても関係ありません。善意であれば保護されます。
登記不要: Cは「登記」を備えていなくてもAに対抗できます。
5
【転得者】の判定 (Cが悪意、Dが登場する場合)
C(悪意)がさらにD(転得者)に転売していた場合、Dは善意か?
YES (Dが善意)
【 × / Aの負け(Dの勝ち) 】
AはDに無効を対抗できない
絶対的構成: Cが善意なら、その時点で権利が確定するため、Dが悪意でもDは保護されます。(間に一人でも善意がいればセーフ)
⚠️ 引っかけ注意
  • Cに過失があっても善意なら保護(過失不問)
  • C(§94②の第三者)は登記なしでもAに対抗できる
  • 中間者が悪意でも転得者が善意なら保護(浄化法則)
  • 通謀がなくても自作の虚偽外観(実態なく登記だけ移した等)に相手が乗じた場合は§94②類推=善意の第三者に対抗不可
  • 仮装名義人は無権利者=177条の「第三者」に非該当。真の権利者は登記がなくても所有権を主張できる(なぜ=177条の登記競争は権利者どうしのレース。無権利者はそもそも土俵に乗れない)
🏋 このアルゴリズムで解く過去問

💡 この型の背景を理解したい方へ

「なぜ善意の第三者は保護されるのか?」

型で問題が解けるようになると、条件の「なぜ」が気になり始めます。その答えは解説記事にあります。民法の考え方から理解できます。

📖 虚偽表示の解説記事を読む →
🧠 5パターン横断・結論を思い出す(タップで答え・5記事共通の総まとめ)
虚偽表示(通謀のウソ)=効果は /第三者は だけで保護(過失不問・登記不要)
心裡留保(冗談)=原則 ・相手方が悪意/有過失なら /第三者は で保護
錯誤(勘違い)=効果は (2020年改正)/取消し前の第三者=善意+ で保護
詐欺(だまされた)=効果は /取消し前の第三者=善意+ で保護
強迫(おどされた)=効果は /取消し前の第三者保護 (善意無過失でも表意者が勝つ)
取消し後に現れた第三者=善意悪意ではなく の早い者勝ち(177条レース)
取消権の期限=追認できる時(強迫なら脱した時)から /契約時から で消滅
取消しを主張できるのは のみ(相手方・第三者は不可)
相続人・包括受遺者=§96③の第三者に (当事者の地位をそのまま引き継ぐ一般承継人)
仮装名義人 で177条の第三者に非該当(真の権利者は登記なしで勝てる)
📖 用語ミニ辞典 ― 言葉に詰まったらここ
意思表示(虚偽表示)の型でよく出る専門用語を、やさしい言葉でまとめました。意味に詰まったら戻ってください。
意思表示いしひょうじ
法律上の効果(権利を得る・義務を負うなど)を望んで、それを外に表す行為。
例:「この土地を買います」と申し込む。
この型では 意思表示に問題(うそ・勘違い・だまし・おどし)があると、無効になったり取り消せたりする。
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虚偽表示きょぎひょうじ
相手とグルになって(通謀して)、本心と違ううその意思表示をすること。
例:差押え逃れのため、売る気もないのに友人へ売ったことにする。
この型では 当事者間では無効(§94①)。ただし、その無効は善意の第三者には対抗できない(§94②)。
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善意・悪意ぜんい・あくい
法律用語。善意=ある事情を「知らない」/悪意=「知っている」。良い・悪いの意味ではない。
例:相手のうそを知らずに取引した人は「善意」。
この型では 意思表示のキズを知らずに取引に入った「善意の第三者」が保護されるかが最大の論点。
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第三者だいさんしゃ
契約の当事者(表意者と相手方)以外の人。
例:うその売買を信じて、その物を買ったC。
この型では 善意の第三者をどこまで守るかがパターンごとに違う(ここが得点源)。
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無効・取消しむこう・とりけし
無効=はじめから効力がない(追認しても有効にならない)。取消し=取り消すまでは有効で、取り消すと初めにさかのぼって無効になる。
例:虚偽表示・心裡留保は無効、錯誤・詐欺・強迫は取消し。
この型では このパターンが無効か取消しかを最初に押さえる。
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読み終えたら | 意思表示の順路 3 / 10
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