「借金が半分に減ったんだから、家の半分くらい抵当権を外して」──残念ながら抵当権はそんなに甘くありません。借金(矢)が最後の1円になるまで、担保(的)の全部をスッポンのようにロックして離さない。これが不可分性。なぜそんなに執念深いのか、その理由を一撃で押さえます。
本日のターゲット問題(平成3年 問7 肢4)
不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。
【Step 1】不可分性(スッポン)─ 借金が減ったら担保も減る?
Q. 3,000万→残り100万に返済。担保(家)は1/30に縮む?
① 借金(矢)が細っても…
② 担保(的)は縮まない
③ 被担保債権の「全部」が弁済されるまで
目的物の「全部」に効力を及ぼす(§296→§372準用)
本問「全部の弁済まで全部に及ぶ」 …… ○
※的を割ると(玄関だけ担保等)競売で売れない
→だから最後の1円まで全部ロック
答え:◯(正しい)
不可分性=被担保債権の全部が弁済されるまで、目的物の全部に効力が及ぶ。借金が減っても担保は縮まない(スッポン)。担保を細切れにすると競売で売れず債権者が損するから。本問は記述どおりで○。
§296(留置権の不可分性):留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
§372(留置権等の規定の準用):第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
【ポイント】不可分性は留置権の§296に定められ、§372で抵当権に準用される。「全部の弁済まで/全部に及ぶ」がキーワード。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:「全部の弁済まで・目的物の全部に及ぶ」を見たら不可分性で○。借金が減っても担保は縮まない(スッポン)。
- 条件:被担保債権(矢)の全部が弁済されるまで
- 効力:目的物(的)の全部に効力を及ぼす
- 根拠:§296(留置権)→ §372で抵当権に準用
- 理由:担保を細切れにせず、最後の1円まで確実な回収を保証するため
🏋 過去問アルゴリズム道場
不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。
記述どおり ○
不可分性=被担保債権の全部が弁済されるまで目的物の全部に効力が及ぶ。細切れだと競売で売れないから。
不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。
借金が1/30に減ったら担保は?
本肢の結論は?
『全部の弁済まで目的物の全部に効力を及ぼす』は正しい?
記述どおり ○
不可分性=被担保債権の全部が弁済されるまで目的物の全部に効力が及ぶ。細切れだと競売で売れないから。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ 不可分性=被担保債権の全部が弁済されるまで、目的物の全部に効力が及ぶ(§296→§372準用)。借金が減っても担保は縮まない(スッポン)。担保を細切れにすると競売で売れず債権者が損するから。本問は記述どおりで○。