根抵当権(ダーツボード)の「枠」をいじったり、ボードごと「順番」を譲ったり──この魔改造は、宅建の「引っかけの横綱」です。でも判定軸はたった2つ。「元本確定の前か後か」と「極度額(枠)が変わるか」。この2軸で、変更3兄弟・順位の譲渡・減額請求をすべて一撃判定します。
本日のターゲット問題(平成26年 問4 肢4/平成元年 問5 肢4)
①順位の譲渡(平成26年 問4 肢4)
抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
②極度額の変更(平成元年 問5 肢4)
根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
【Step 2】根抵当権の魔改造 ─ 判定軸は「確定の前後」×「枠が変わるか」
肢① 順位の譲渡(確定前)
確定前は金額が不安定→順位譲渡できない(§398の11①)…… ○
(確定後は普通の抵当権に変身→順位譲渡できる)
肢② 極度額の変更(確定後・承諾あり)
枠そのものを変える→利害関係人に実害→承諾が必須(§398の5)
承諾があれば確定の前後を問わずできる …… ○
<引っかけの横綱>
範囲・債務者の変更 → 枠が同じ=後順位者に実害なし→承諾不要
(ただし確定「前」のみ・§398の4)
答え:①◯(正しい)/②◯(正しい)
①順位の譲渡=確定前は金額が不安定だからできない(§398の11①)→○。②極度額の変更=枠そのものをいじると利害関係人に実害が出るので承諾が必須、承諾があれば確定の前後を問わずできる(§398の5)→○。判定軸は「確定の前後」と「枠が変わるか」の2つだけ。
§398の4(範囲・債務者の変更):元本の確定前は、債権の範囲・債務者の変更ができる。②この変更に後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要。③確定前に登記をしないと変更しなかったものとみなす。
§398の5(極度額の変更):極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければできない。
§398の11①(処分の制限):元本の確定前は、根抵当権者は§376①の処分(順位の譲渡・放棄等)をすることができない。ただし転抵当(他の債権の担保とすること)は可。
§398の21①(極度額の減額請求):元本の確定後は、設定者は、極度額を現存債務額+以後2年分の利息等に減額するよう請求できる。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:判定軸は「確定の前後」×「枠(極度額)が変わるか」。枠が変わらない変更(範囲・債務者)は承諾不要、枠が変わる変更(極度額)は承諾必須。下表を本番直前に見直す。
| 魔改造の種類 | 確定「前」 | 確定「後」 | 理由 |
| 範囲・債務者の変更 | 〇 できる | ✖ できない | 枠が同じ=2番手に実害なし→承諾不要 |
| 順位の譲渡 | ✖ できない | 〇 できる | 確定前は金額が不安定でパニックになるから |
| 極度額の変更 | 〇 できる | 〇 できる | 枠が変わる→増減問わず承諾必須 |
| 極度額の減額請求 | ✖ できない | 〇 できる | 確定後の無駄枠を削る設定者の特権→承諾不要 |
💡 最強のダミーワード「減額」の罠:合意の「極度額の変更」(増減問わず承諾必須)と、確定後の「極度額の減額請求」(設定者の特権・承諾不要)は別物。「確定後でも減額請求できない」は誤り(平成23年 問4 肢4=×)。
🏋 過去問アルゴリズム道場
①順位の譲渡(平成26年 問4 肢4)
抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
記述どおり ○
確定前の根抵当は金額が不安定だから順位譲渡できない(§398の11①)。確定後は普通抵当に変身してできる。
①順位の譲渡(平成26年 問4 肢4)
抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
確定前の根抵当で順位譲渡は?
本肢の結論は?
『確定前の根抵当では順位を譲渡できない』は正しい?
記述どおり ○
確定前の根抵当は金額が不安定だから順位譲渡できない(§398の11①)。確定後は普通抵当に変身してできる。
②極度額の変更(平成元年 問5 肢4)
根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
記述どおり ○
極度額=枠そのものの変更は実害が出るので承諾必須(§398の5)。承諾があれば確定の前後を問わずできる。
②極度額の変更(平成元年 問5 肢4)
根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
極度額変更に何が要る?
確定後の極度額変更は?
『確定後でも利害関係人の承諾を得て極度額を変更できる』は正しい?
記述どおり ○
極度額=枠そのものの変更は実害が出るので承諾必須(§398の5)。承諾があれば確定の前後を問わずできる。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ 根抵当権の魔改造は「確定の前後」×「枠(極度額)が変わるか」の2軸で一撃判定。順位の譲渡=確定前は不可・確定後は可。範囲/債務者の変更=枠が同じだから承諾不要(確定前のみ)。極度額の変更=枠が変わるから増減問わず承諾必須。確定後の減額請求=設定者の特権で承諾不要。すべて「枠を信じた2番手を不意打ちから守れるか」で決まる。