(誰が能力者か / 許可・同意の主体)
(行為の有効性チェック)
(取消・追認・催告)
営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)
「詐術を用いた」という記述はあるか? → なし
詐術なし → Step 2へ進む
「負担付贈与を受ける」→ 日用品ではない
日用品特例は不発動 → Step 3Bへ
「その営業に関するか否かにかかわらず」→ 問題文自体が営業範囲外であることを示唆
営業許可(民法6条)→ その営業に関する行為のみ。営業外の行為は対象外
「負担付贈与」→ 負担=義務を伴う → 「単に権利を得、義務を免れる行為」にも非該当
→ 法定代理人の同意が必要 → 同意なし → 取消可
→ 「法定代理人は取り消すことができない」は × 誤り
判定:×(誤り)
営業許可は当該営業のみ有効(民法6条)。負担付贈与は義務を伴うため「単に権利を得る行為」にも非該当 → 法定代理人の同意が必要 → 取消可。「取消不可」は誤り。
営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)
問題文に「詐術を用いた」という記述はあるか?
「負担付贈与を受ける」→ 日用品特例は適用されるか?
「負担付贈与」→ 営業許可の範囲内か?また、単に権利を得る行為か?
「法定代理人は当該行為を取り消すことができない」は正しいか?
判定:×(誤り)
営業許可は当該営業のみ有効。負担付贈与は義務を伴う → 取消可。「取消不可」は誤り。
意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。(正しいか?)
「意思能力を有しないときに行った」→ 意思無能力が確定
民法3条の2:意思能力を有しない者がした法律行為は無効
→ 「後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず」→ Step 0は審判の有無を問わない
→ 「効力を有しない」は ○ 正しい
判定:○(正しい)
意思無能力(民法3条の2)→ 法律行為は無効。後見開始の審判を受けているかどうかは関係ない。Step 0で確定。
意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。(正しいか?)
「意思能力を有しないとき」→ 意思無能力が認められるか?
「後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない」は正しいか?
判定:○(正しい)
意思無能力(民法3条の2)→ 無効。後見開始の審判の有無は不問。Step 0で確定。
営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。(正しいか?)
「営業を許された未成年者」→ 民法6条により営業に関しては成年者と同一の能力
しかし「意思表示をした時に意思能力を有しなかった」→ 意思無能力
民法3条の2:意思無能力者のした法律行為は無効
→ 営業許可があっても意思能力がなければ無効(3条の2はすべてに優先)
→ 「その法律行為は無効である」は ○ 正しい
判定:○(正しい)
意思無能力(民法3条の2)→ 無効。営業許可があっても意思能力のない状態での法律行為は無効。Step 0で確定。
営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。(正しいか?)
「意思表示をした時に意思能力を有しなかった」→ 意思無能力が認められるか?
「その法律行為は無効である」は正しいか?
判定:○(正しい)
意思無能力(民法3条の2)→ 無効。営業許可(民法6条)があっても意思能力のない状態での法律行為は無効。