R03 問5・R06 問1|制限行為能力者の過去問【アルゴリズム比較道場】

制限行為能力者の順路 14 / 15 比較道場(R03問5・R06問1)
📍 シリーズマップ この記事の現在地
⚖️ 前提:制限行為能力者は「保護の天秤」が本人側に傾く弱者。だから法律はあれこれ盾を用意する。
📋 Phase 0
契約より前
(誰が能力者か / 許可・同意の主体)
🤖 Phase 1
契約のとき
(行為の有効性チェック)
🗝 Phase 2
契約より後
(取消・追認・催告)
🏋 ここは過去問道場(R03・R06):制限行為能力者のアルゴリズムを使って実際に過去問を解く演習スペース
比較道場
【負担付贈与】営業許可の範囲外 + 義務(負担)あり → 取消可
R03 問5 肢3 / 未成年者・負担付贈与・Step 3B
📋 問題文

営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)

🔑 条件の抽出
Step 1「詐術を用いた」→ 記述なし → Step 2へ
Step 2日用品特例チェック → 負担付贈与は日用品でない → Step 3へ
Step 3B「営業に関するか否かにかかわらず」→ 営業許可は当該営業のみ有効。負担(義務)あり → 単独できない → 取消可 → ×
Step 1.詐術チェック

「詐術を用いた」という記述はあるか? → なし

詐術なし → Step 2へ進む

Step 2.日用品特例チェック

「負担付贈与を受ける」→ 日用品ではない

日用品特例は不発動 → Step 3Bへ

Step 3B.未成年者:営業許可の範囲チェック

「その営業に関するか否かにかかわらず」→ 問題文自体が営業範囲外であることを示唆

営業許可(民法6条)→ その営業に関する行為のみ。営業外の行為は対象外

「負担付贈与」→ 負担=義務を伴う → 「単に権利を得、義務を免れる行為」にも非該当

→ 法定代理人の同意が必要 → 同意なし → 取消可

→ 「法定代理人は取り消すことができない」は × 誤り

結論

判定:×(誤り)

営業許可は当該営業のみ有効(民法6条)。負担付贈与は義務を伴うため「単に権利を得る行為」にも非該当 → 法定代理人の同意が必要 → 取消可。「取消不可」は誤り。

📋 問題文

営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)

Step 1.詐術チェック

問題文に「詐術を用いた」という記述はあるか?

Step 2.日用品特例チェック

「負担付贈与を受ける」→ 日用品特例は適用されるか?

Step 3B.営業許可の範囲+行為の性質チェック

「負担付贈与」→ 営業許可の範囲内か?また、単に権利を得る行為か?

最終判定

「法定代理人は当該行為を取り消すことができない」は正しいか?

結論

判定:×(誤り)

営業許可は当該営業のみ有効。負担付贈与は義務を伴う → 取消可。「取消不可」は誤り。

比較道場
【意思無能力】Step 0で確定 → 後見開始の審判は不問 → 無効
R03 問5 肢4 / 意思無能力・Step 0・民法3条の2
📋 問題文

意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。(正しいか?)

🔑 条件の抽出
Step 0「意思能力を有しないとき」→ 意思無能力 → 無効(民法3条の2)。審判の有無は問わない → ○
Step 0.意思無能力チェック ← 最優先!

「意思能力を有しないときに行った」→ 意思無能力が確定

民法3条の2:意思能力を有しない者がした法律行為は無効

→ 「後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず」→ Step 0は審判の有無を問わない

→ 「効力を有しない」は ○ 正しい

結論

判定:○(正しい)

意思無能力(民法3条の2)→ 法律行為は無効。後見開始の審判を受けているかどうかは関係ない。Step 0で確定。

📋 問題文

意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。(正しいか?)

Step 0.意思無能力チェック

「意思能力を有しないとき」→ 意思無能力が認められるか?

最終判定

「後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない」は正しいか?

結論

判定:○(正しい)

意思無能力(民法3条の2)→ 無効。後見開始の審判の有無は不問。Step 0で確定。

比較道場
【意思無能力】営業を許された未成年者でも → Step 0で無効
R06 問1 肢1 / 営業許可・意思無能力・Step 0
📋 問題文

営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。(正しいか?)

🔑 条件の抽出
Step 0「意思能力を有しなかった」→ 意思無能力 → 無効(民法3条の2)
営業を許された未成年者であっても、意思能力がなければStep 0で確定 → 無効 → ○
Step 0.意思無能力チェック ← 最優先!

「営業を許された未成年者」→ 民法6条により営業に関しては成年者と同一の能力

しかし「意思表示をした時に意思能力を有しなかった」→ 意思無能力

民法3条の2:意思無能力者のした法律行為は無効

→ 営業許可があっても意思能力がなければ無効(3条の2はすべてに優先)

→ 「その法律行為は無効である」は ○ 正しい

結論

判定:○(正しい)

意思無能力(民法3条の2)→ 無効。営業許可があっても意思能力のない状態での法律行為は無効。Step 0で確定。

📋 問題文

営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。(正しいか?)

Step 0.意思無能力チェック

「意思表示をした時に意思能力を有しなかった」→ 意思無能力が認められるか?

最終判定

「その法律行為は無効である」は正しいか?

結論

判定:○(正しい)

意思無能力(民法3条の2)→ 無効。営業許可(民法6条)があっても意思能力のない状態での法律行為は無効。

🎉 制限行為能力者シリーズ 完了!

過去問道場までクリアおめでとうございます!迷ったらアルゴリズム記事へ戻って復習を。

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