H28 問2|制限行為能力者の過去問【アルゴリズム比較道場】

制限行為能力者の順路 13 / 15 比較道場(H28問2)
📍 シリーズマップ この記事の現在地
⚖️ 前提:制限行為能力者は「保護の天秤」が本人側に傾く弱者。だから法律はあれこれ盾を用意する。
📋 Phase 0
契約より前
(誰が能力者か / 許可・同意の主体)
🤖 Phase 1
契約のとき
(行為の有効性チェック)
🗝 Phase 2
契約より後
(取消・追認・催告)
🏋 ここは過去問道場(H28 問2):制限行為能力者のアルゴリズムを使って実際に過去問を解く演習スペース
比較道場
【営業許可の範囲外】居住用建物の購入 → 許可は古着販売のみ → 取消可
H28 問2 肢1 / 未成年者・営業許可・Step 3B
📋 問題文

古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。(正しいか?)

🔑 条件の抽出
Step 1「詐術を用いた」→ 記述なし → Step 2へ
Step 2日用品特例チェック → 「居住用建物を購入」は日用品でない → Step 3へ
Step 3B営業許可の範囲 → 「古着仕入販売」の許可のみ。「居住用建物購入」は営業と無関係 → 範囲外 → 取消可 → ×
Step 1.詐術チェック

「詐術を用いた」という記述はあるか? → なし

詐術なし → Step 2へ進む

Step 2.日用品特例チェック

「自己が居住するために建物を購入」→ 日用品ではない

日用品特例は不発動 → Step 3Bへ

Step 3B.未成年者:営業許可の範囲チェック

「古着の仕入販売に関する営業を許された」→ 民法6条1項:その営業に関する行為のみ成年者と同一の能力

「自己が居住するために建物を購入」→ 古着販売とは無関係の行為

→ 営業許可の範囲 → 法定代理人の同意が必要 → 同意なし → 取消可

→ 「法定代理人は取り消すことができない」は × 誤り

結論

判定:×(誤り)

営業許可(民法6条)の効力は「その営業に関する行為」のみ。居住用建物の購入は古着販売と無関係 → 法定代理人の同意が必要 → 取消可。「取消不可」は誤り。

📋 問題文

古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。(正しいか?)

Step 1.詐術チェック

問題文に「詐術を用いた」という記述はあるか?

Step 2.日用品特例チェック

「居住用建物を購入する」→ 日用品特例は適用されるか?

Step 3B.営業許可の範囲チェック

「古着の仕入販売」の営業許可 → 「居住用建物購入」はその範囲内か?

最終判定

「法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない」は正しいか?

結論

判定:×(誤り)

営業許可(民法6条)はその営業に関する行為のみ有効。居住用建物購入は古着販売と無関係 → 取消可。「取消不可」は誤り。

比較道場
【贈与の申し出を拒絶】13条1項7号に明記 → 保佐人の同意が必要
H28 問2 肢2 / 被保佐人・民法13条1項7号・Step 3C
📋 問題文

被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。(正しいか?)

🔑 条件の抽出
Step 1「詐術を用いた」→ 記述なし → Step 2へ
Step 2日用品特例チェック → 不動産売却・贈与拒絶は日用品でない → Step 3へ
Step 3C13条1項チェック →「贈与の申し出を拒絶」→ 13条1項7号に明記 → 保佐人の同意必要 → 「不要」は × 誤り
Step 1.詐術チェック

「詐術を用いた」という記述はあるか? → なし

詐術なし → Step 2へ進む

Step 2.日用品特例チェック

不動産売却・贈与の申し出を拒絶 → 日用品ではない

日用品特例は不発動 → Step 3Cへ

Step 3C.被保佐人:民法13条1項チェック

「不動産を売却」→ 13条1項3号(不動産その他重要な財産に関する権利の得喪)→ 保佐人の同意必要 ✓

「贈与の申し出を拒絶する」→ 13条1項7号「贈与の申込みを拒絶し」→ これも保佐人の同意が必要

※「拒絶する」=潜在的な利益(贈与)を失う行為 → 13条1項7号に明示列挙

→ 「保佐人の同意は不要」は × 誤り

結論

判定:×(誤り)

「贈与の申込みを拒絶する」は民法13条1項7号に明記されており、保佐人の同意が必要。「不要」は誤り。

📋 問題文

被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。(正しいか?)

Step 1.詐術チェック

問題文に「詐術を用いた」という記述はあるか?

Step 2.日用品特例チェック

不動産売却・贈与の申し出を拒絶 → 日用品特例は適用されるか?

Step 3C.13条1項チェック

「贈与の申し出を拒絶する」→ 民法13条1項7号に該当するか?

最終判定

「贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である」は正しいか?

結論

判定:×(誤り)

「贈与の申込みを拒絶する」は民法13条1項7号に明記 → 保佐人の同意が必要。「不要」は誤り。

比較道場
【詐術あり】Step 1で確定 → 被補助人でも取消不可
H28 問2 肢4 / 被補助人・詐術・Step 1
📋 問題文

被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)

🔑 条件の抽出
Step 1「詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた」→ 詐術あり → 取消不可(民法21条)→ ○
Step 1.詐術チェック ← ここで確定!

「詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた」→ 詐術あり

民法21条:詐術を用いた制限行為能力者は取り消すことができない

→ 補助人の同意を得なくても、詐術があれば取消不可

→ 「取り消すことができない」は ○ 正しい

結論

判定:○(正しい)

詐術あり(民法21条)→ Step 1で確定 → 取消不可。被補助人であっても詐術を用いれば取消権を失う。

📋 問題文

被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)

Step 1.詐術チェック

「詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた」→ 詐術はあるか?

最終判定

「被補助人は当該行為を取り消すことができない」は正しいか?

結論

判定:○(正しい)

詐術あり(民法21条)→ Step 1で確定 → 取消不可。詐術を用いた制限行為能力者は取消権を失う。

🏋 次の演習へ

H28 問2 の3肢クリアおめでとうございます!次は R03・R06 の演習へ。

→ R03・R06 の過去問道場へ進む
読み終えたら | 制限行為能力者の順路 13 / 15
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