(誰が能力者か / 許可・同意の主体)
(行為の有効性チェック)
(取消・追認・催告)
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。(正しいか?)
「詐術を用いた」という記述はあるか? → なし
詐術なし → Step 2へ進む
「自己が居住するために建物を購入」→ 日用品ではない
日用品特例は不発動 → Step 3Bへ
「古着の仕入販売に関する営業を許された」→ 民法6条1項:その営業に関する行為のみ成年者と同一の能力
「自己が居住するために建物を購入」→ 古着販売とは無関係の行為
→ 営業許可の範囲外 → 法定代理人の同意が必要 → 同意なし → 取消可
→ 「法定代理人は取り消すことができない」は × 誤り
判定:×(誤り)
営業許可(民法6条)の効力は「その営業に関する行為」のみ。居住用建物の購入は古着販売と無関係 → 法定代理人の同意が必要 → 取消可。「取消不可」は誤り。
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。(正しいか?)
問題文に「詐術を用いた」という記述はあるか?
「居住用建物を購入する」→ 日用品特例は適用されるか?
「古着の仕入販売」の営業許可 → 「居住用建物購入」はその範囲内か?
「法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない」は正しいか?
判定:×(誤り)
営業許可(民法6条)はその営業に関する行為のみ有効。居住用建物購入は古着販売と無関係 → 取消可。「取消不可」は誤り。
被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。(正しいか?)
「詐術を用いた」という記述はあるか? → なし
詐術なし → Step 2へ進む
不動産売却・贈与の申し出を拒絶 → 日用品ではない
日用品特例は不発動 → Step 3Cへ
「不動産を売却」→ 13条1項3号(不動産その他重要な財産に関する権利の得喪)→ 保佐人の同意必要 ✓
「贈与の申し出を拒絶する」→ 13条1項7号「贈与の申込みを拒絶し」→ これも保佐人の同意が必要!
※「拒絶する」=潜在的な利益(贈与)を失う行為 → 13条1項7号に明示列挙
→ 「保佐人の同意は不要」は × 誤り
判定:×(誤り)
「贈与の申込みを拒絶する」は民法13条1項7号に明記されており、保佐人の同意が必要。「不要」は誤り。
被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。(正しいか?)
問題文に「詐術を用いた」という記述はあるか?
不動産売却・贈与の申し出を拒絶 → 日用品特例は適用されるか?
「贈与の申し出を拒絶する」→ 民法13条1項7号に該当するか?
「贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である」は正しいか?
判定:×(誤り)
「贈与の申込みを拒絶する」は民法13条1項7号に明記 → 保佐人の同意が必要。「不要」は誤り。
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)
「詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた」→ 詐術あり
民法21条:詐術を用いた制限行為能力者は取り消すことができない
→ 補助人の同意を得なくても、詐術があれば取消不可
→ 「取り消すことができない」は ○ 正しい
判定:○(正しい)
詐術あり(民法21条)→ Step 1で確定 → 取消不可。被補助人であっても詐術を用いれば取消権を失う。
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。(正しいか?)
「詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた」→ 詐術はあるか?
「被補助人は当該行為を取り消すことができない」は正しいか?
判定:○(正しい)
詐術あり(民法21条)→ Step 1で確定 → 取消不可。詐術を用いた制限行為能力者は取消権を失う。