民法は「知っていた(悪意)奴は保護しない」が大原則。でも抵当権付きと知って買った家が、競売で奪われたときだけは例外です。家もお金も失って丸裸で泣き寝入りはあまりに酷。だから法律は悪意の買主にも「解除(代金を返せ)」と「損害賠償」をフル装備で認める。受験生が最も引っかかる「悪意の例外」を一撃で押さえます。
本日のターゲット問題(平成28年 問6)
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約に関する記述(誤っているものはどれか)。
肢4:Bが、甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら契約を締結した場合、抵当権の実行によってBが所有権を失ったときは、Bは契約を解除することができる。
肢3:同じくBが知りながら契約し、抵当権の実行で所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して損害賠償を請求することができない。
売主A ━抵当付き甲土地を売却━▶ 買主B(抵当を知っていた)→ 抵当実行でBが所有権喪失 → 所有権を失えば、悪意のBでも契約解除はできる(§542)
【Step 4】抵当権実行で家を失った買主 ─ 悪意でも救われる?
キーワード検知:「悪意の買主」+「抵当権実行で所有権を失った」
→ 最後のライフボート(解除+損害賠償の両方フル装備)
肢4 解除できる? → ○(悪意でも解除できる)
肢3 損害賠償できない? → 実際はできる → ✗ 誤り(これが答え)
※根拠:抵当権の負担付き=権利の不適合(§565)→売主の債務不履行
解除(§542)・損害賠償(§415)は悪意でも制限されない
答え:肢4=◯(正しい)/肢3=✕(誤り)
抵当権付きと知って(悪意で)買っても、抵当権実行で家を失えば、解除も損害賠償もできる(最後のライフボート)。丸裸で泣き寝入りは酷すぎるから。肢4(解除できる)は○、肢3(損害賠償できない)は実際はできるので誤り。
§565(移転した権利の不適合):買主の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求及び解除権の規定は、移転した権利が契約の内容に適合しない場合について準用する。
§542①一(催告によらない解除):債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告なしに直ちに解除できる。
§415①(債務不履行による損害賠償):債務の履行が不能であるとき等は、債権者は損害賠償を請求できる。
【ポイント】抵当権の負担=権利の不適合。実行で所有権喪失=売主の履行不能。解除・損害賠償は買主が悪意でも制限されない。
暗記ポイント
🎯 試験本番ではこう即答する:「悪意の買主」+「抵当権実行で所有権喪失」を見たら、解除も損害賠償も両方できる(最後のライフボート)。「悪意だからできない」は引っかけ。
| 買主 | 解除 | 損害賠償 | 理由 |
| 善意 | 〇 | 〇 | 当然の権利 |
| 悪意(知っていた) | 〇 | 〇 | 丸裸で泣き寝入りは酷すぎる(最後のライフボート) |
💡 トラップ検知:いきなり解除・損害賠償が使えるのは「所有権を失った(履行不能)」場合だけ。失う前に解除したいなら、まず「抵当権を消して」と催告(追完請求)が必要。
🏋 過去問アルゴリズム道場
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約に関する記述(誤っているものはどれか)。
肢4:Bが、甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら契約を締結した場合、抵当権の実行によってBが所有権を失ったときは、Bは契約を解除することができる。
肢3:同じくBが知りながら契約し、抵当権の実行で所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して損害賠償を請求することができない。
肢3は誤り(×)/肢4は正しい(○)
悪意でも抵当権実行で家を失えば解除(§542)も損害賠償(§415)もできる。肢4(解除できる)は○、肢3(賠償できない)は誤り。
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約に関する記述(誤っているものはどれか)。
肢4:Bが、甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら契約を締結した場合、抵当権の実行によってBが所有権を失ったときは、Bは契約を解除することができる。
肢3:同じくBが知りながら契約し、抵当権の実行で所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して損害賠償を請求することができない。
悪意の買主は救済される?
肢3「損害賠償できない」は?
肢3『損害賠償を請求することができない』は正しい?
肢3は誤り(×)/肢4は正しい(○)
悪意でも抵当権実行で家を失えば解除(§542)も損害賠償(§415)もできる。肢4(解除できる)は○、肢3(賠償できない)は誤り。
【まとめ】📌 この記事の核心
📌 この記事の核心
⚖ 抵当権付きと知って(悪意で)買った家が競売で奪われたときは、悪意でも解除(§542)も損害賠償(§415)もできる=最後のライフボート。抵当権の負担は権利の不適合(§565)で、実行=売主の履行不能だから。本問は肢4(解除できる)=○、肢3(損害賠償できない)=×。失う前は追完請求が先。