『不法行為』の判断アルゴリズム

不法行為の順路 1 / 2 不法行為の型
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🎯
毎年出る頻出論点。2系統で確実に取る
不法行為は条文が多く見えて、訊かれるのは「誰が責任を負うか」「賠償の中身」の2系統だけ。下の早見表でキーワードから一撃判定します。なお土地工作物責任(工作物の欠陥でケガ)は専用の型があるので、そちらに繋ぎます。
🧭 Step 0|現在地スキャン まずここだけ見る

肢を読んだら、最初に「誰が責任を負う話か(系統A)/賠償の中身か(系統B)」を見分けます。

  • 「被用者・従業員・事業の執行」→ ②使用者責任
  • 「数人が・共同で・教唆」→ ③共同不法行為
  • 「即死・慰謝料・相続・相殺・過失相殺・保険金」→ ④賠償の中身
  • 「いつから遅滞・時効・3年/5年/20年」→ ⑤遅滞・時効
  • 上のどれでもない=本人の責任 → ①一般(§709)
『不法行為』の判断アルゴリズム
不法行為=故意・過失で他人の権利を侵害したら損害賠償(§709)。試験で訊かれるのは「誰が責任を負うか(本人/使用者/共同)」と「賠償の中身(範囲・相殺・時効)」の2系統です。
📊 ダッシュボード|過去問が訊く5本柱
これだけ覚える⚠ ×になる罠
①一般 §709故意・過失+権利侵害+損害+因果関係で本人が賠償「正当防衛でも責任を負う」(→負わない)
②使用者 §715事業の執行につき被用者が加害→使用者も被用者と連帯。求償は信義則上相当な限度/被用者からの逆求償も可「無断運転だから使用者は免責」/「全額をいつでも求償できる」
③共同 §719数人が共同→各自連帯して全額。被害者はどちらにも全額請求/教唆・幇助も共同とみなす「1人への請求の効力が他の加害者に及ぶ」(連帯=相対効)
④賠償の中身即死でも慰謝料は相続/法人の名誉毀損も無形損害で賠償可/加害者から相殺×・被害者から○/過失相殺は被害者側(幼児の親)も考慮/損益相殺で保険金は控除しない「即死は慰謝料なし」/「加害者から相殺できる」/「保険金を控除」
⑤遅滞・時効損害発生と同時に遅滞(催告不要)/時効=知って3年(生命・身体は5年)・不法行為時から20年「催告して初めて遅滞」/「時効は10年」
⚡ 追加の即答(詰まったとき用・ふだんは畳む)
  • 正当防衛・緊急避難=不法行為責任を負わない
  • 教唆・幇助=共同不法行為とみなす(§719②)。第三者が債務者をそそのかして履行不能にさせても不法行為になりうる
  • 差止め=名誉権など人格権に基づき、損害賠償・名誉回復処分に加え侵害行為の差止めも請求できる
  • 注文者は請負人の加害について原則責任なし(§716)。ただし注文・指図に過失があれば別
  • 土地工作物責任(工作物の欠陥でケガ)は別の型:占有者→(必要な注意をした)→所有者の無過失責任のバケツリレー → 『土地工作物責任』の型へ
📐 カバレッジ
不法行為系は、この型+『土地工作物責任』の型で到達できます。
読み終えたら | 不法行為の順路 1 / 2
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