【土地工作物責任】アルゴで解ける過去問ドリル

土地工作物責任の順路 7 / 7 過去問ドリル
← 6. Step3 消滅時効のダブルタイマーこれで最後。おつかれさまでした。
民法・不法行為/土地工作物責任 / アルゴで解ける過去問ドリル
【土地工作物責任】アルゴで解ける過去問ドリル
「土地工作物責任の判断アルゴリズム」で正誤に到達できる過去問だけを、論点(占有者→所有者のバケツリレー→責任主体と求償→消滅時効)順に集めた36肢(うち4肢はアルゴリズム記事内で実演・引用済み=復習用)。すべて本試験の原文そのまま。各カードは「📖解説で理解」→「🏋練習で定着」の2タブ式です。
36肢/3論点占有者は免責・所有者は無過失・業者へ求償・人身は5年
⚠ §717の責任は〔占有者→所有者〕のバケツリレー。占有者は損害防止に必要な注意を尽くせば免責され、その場合は所有者が無過失でも責任を負います(§717①但書)。
⚠ 損益相殺・名誉毀損の差止め・債権侵害など、このアルゴの射程外(不法行為の各論)の肢は除いています。すべて現行民法で判定・解説しています。
S1:占有者→所有者のバケツリレー(§717)5問
土地工作物の瑕疵による損害は2段構え。①第1次=占有者(損害防止に必要な注意をすれば免責)/②第2次=所有者(免責規定なし=無過失責任)。§717①但書。
土地工作物責任|Step1 バケツリレー(占有者)
占有者は「必要な注意」を尽くせば免責される
平成8年 問6 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
建物を占有する賃借人Dが出てくる=§717のバケツリレー。まず登場人物の仕分け(占有者か所有者か)から始める。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1①|登場人物の仕分け
「問題文の登場人物が、対象の建物等に対してどういう立場か?」
Dは建物を借りて実際に占有している賃借人〔占有者〕。
占有者だからStep 1②の過失チェックへ
Step 1②|占有者の過失チェック
「占有者は「損害の発生を防止するのに必要な注意」をしていたか?」
肢は『必要な注意をしていたとき』としており、占有者Dは注意を尽くしている。
注意を尽くした占有者は免責され、責任は所有者へバトンが渡る
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意を尽くせば免責される(§717①但書)。🔴罠=『必要な注意をしていても占有者として責任を負うことがある』は逆。占有者が免責されるのは、まさに注意を尽くしたときだから。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意を尽くせば免責される(§717①但書)。『必要な注意をしていても責任を負う』は誤り。
土地工作物責任|Step1 バケツリレー(所有者)
所有者は無過失でも責任を負う(最後の砦)
平成8年 問6 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
所有者が瑕疵ある工作物の責任を問われている=§717のバケツリレー。登場人物の仕分けから所有者の無過失責任へ進む入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1①|登場人物の仕分け
「問題文の登場人物が、対象の建物等に対してどういう立場か?」
Cは建物を売買で取得した〔所有者〕。実際に住むのは賃借人Dだが、問われているのはCの責任。
所有者だからStep 1③の無過失責任チェックへ
Step 1③|所有者のチェック(無過失責任)
「所有者は「自分は必要な注意を完璧にしていた」と証明すれば責任を逃れられるか?」
肢は「Cは必要な注意をしていたときでも所有者として責任を負うことがある」としている。
所有者に免責規定はない=注意を尽くしても責任を免れない(無過失責任)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=所有者には免責規定がなく、必要な注意をしても責任を負うことがある(§717①但書=無過失責任)。🔴罠=『注意をすれば所有者も免責される』とする逆パターン。免責されるのは占有者だけ。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。所有者は§717①但書の最後の砦=無過失責任。必要な注意をしていても責任を負うことがある。
土地工作物責任|Step1 バケツリレー(占有者)
占有者は「必要な注意を怠れば」責任を負う
令和3年 問8 肢1|占有者の責任(§717①本文)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
占有者(賃借人A)が出てくる=§717のバケツリレー。まず登場人物の仕分けから始める。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1①|登場人物の仕分け
「問題文の登場人物が、対象の建物等に対してどういう立場か?」
賃借人Aは甲建物を実際に借りて使っている〔占有者〕。持ち主はC〔所有者〕。
占有者だからStep 1②の過失チェックへ
Step 1②|占有者の過失チェック
「占有者は「損害の発生を防止するのに必要な注意」をしていたか?」
肢は「必要な注意をしなかった」=占有者Aは注意を怠っている。
注意を怠った占有者は第1次責任者として決着=責任を負う
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=占有者は必要な注意を怠れば§717①本文で責任を負う(免責は注意を尽くしたときだけ・§717①但書)。🔴罠=『必要な注意をしなくても負わない』は逆で、注意を怠った占有者は免責されない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。占有者は必要な注意を怠れば§717①本文で責任を負う。「注意をしなくても負わない」は誤り。
土地工作物責任|Step1 バケツリレー(所有者)
所有者は「必要な注意をしても」責任を負う(無過失責任)
令和3年 問8 肢2|所有者の無過失責任(§717①但書)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
建物の所有者Aが損害を与えたかが問われる=§717のバケツリレー。まず登場人物の仕分けから入り、占有者が免責された先の所有者を追う。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1①|登場人物の仕分け
「問題文の登場人物が、対象の建物等に対してどういう立場か?」
Aは甲建物を所有している=〔所有者〕(持ち主)。借りて使う賃借人(占有者)ではない。
所有者だからStep 1③の無過失責任チェックへ
Step 1③|所有者のチェック(無過失責任)
「所有者は「自分は必要な注意を完璧にしていた」と証明すれば責任を逃れられるか?」
肢は所有者が『必要な注意をしたとしても』責任を負うかを問う。所有者には免責規定がない。
所有者は免責規定がなく、注意を尽くしても責任を負う
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=所有者には占有者のような免責規定がなく、必要な注意を尽くしても責任を負う(無過失責任・§717①但書)。🔴罠=『注意を尽くせば所有者も免責される』は占有者の話との混同。免責されるのは占有者だけ。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。所有者は免責規定がなく無過失責任を負う(§717①但書)。必要な注意をしても責任を免れない。
土地工作物責任|Step1 バケツリレー(順番)
占有者が責任を負うときは、所有者は責任を負わない
平成13年 問10 肢3|占有者責任が成立した場合の所有者(§717①)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bの相続人は、Aに対しては損害賠償請求ができるが、甲建物の所有者に対しては、損害賠償請求ができない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
登場人物は占有者Aと甲建物の所有者=§717の世界。占有者が責任を負うと所有者はどうなるか、という順番(二段構え)が論点なのでStep 1が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 1|二段構えの対句
「占有者が責任を負うとき ➡ 所有者は負わない」
肢では占有者Aが壁の剥離を知りながら放置し必要な注意を怠っている=占有者が責任を負う側。
占有者が責任を負うときは、所有者の出番はなく所有者は責任を負わない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=占有者が責任を負うとき、所有者は責任を負わない(§717①の二段構え)。🔴罠=両者が同時に責任を負うと考えると、所有者にも請求できてしまい誤る。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。占有者Aが責任を負うときは所有者は責任を負わない(§717①の二段構え)。本肢は正しい。
S2:責任主体と求償(本当の悪者は誰か)25問
注文者は原則免責(注文・指図に過失があれば責任§716)/瑕疵を作った施工業者は§709で被害者へ直接責任/使用者責任§715は被用者の不法行為が前提で不真正連帯/共同不法行為は連帯§719/賠償者は加害者へ求償できるが信義則上の限度。
土地工作物責任|Step2 責任主体(注文者)
元の注文者は、注文・指図に過失がなければ責任を負わない
平成8年 問6 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aは、この建物の建築の際において注文又は指図過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
問われているのはA=元の注文者(Bに請負で建てさせた持ち主)が、自分に過失がなくても責任を負うか。占有者や所有者の過失の話ではなく『注文者の責任』が論点=Step 2の責任主体(注文者)が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|注文者の責任(§716)
「注文者は原則免責(注文・指図に過失があれば責任§716)」
肢はAについて『注文又は指図に過失がなく、瑕疵も過失なく知らなかった』としている=注文者に過失がない。
注文者は原則免責。責任を負うのは注文・指図に過失があった場合だけ(§716)なので、過失のないAはこの枠に入らない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=注文者は原則免責で、責任を負うのは『注文又は指図に過失』があったときだけ(§716)。🔴罠=『過失がなくても責任を負うことがある』は、注文者に無過失責任があるかのように見せた誤り。注文者は無過失なら責任を負わない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。注文者は注文・指図に過失がなければ責任を負わない(§716)。無過失のAが『責任を負うことがある』とする本肢は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(施工業者)
瑕疵を作った施工業者は、被害者に直接§709責任を負う
平成8年 問6 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bは、Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても、Eに対して不法行為責任負うことはない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
問われているのは瑕疵を作った施工業者(請負業者B)が被害者Eへ責任を負うか=§717の登場人物の仕分けではなく、Step 2の責任主体(誰が§709で直接責任を負うか)が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|施工業者の§709責任
「瑕疵を作った施工業者は§709で被害者へ直接責任」
Bは過失で建物の瑕疵を作った施工業者(請負業者)。瑕疵を作った当人が被害者Eの前に立つ。
瑕疵を作った者は、被害者Eへ§709の直接の不法行為責任を負いうる。注文者Aへの契約上の責任とは別に成立する。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=過失で瑕疵を作った施工業者は、被害者へ§709の不法行為責任を負いうる。🔴罠=『Aへ契約責任を負うだけでEへは負うことはない』というすり替え。契約責任と第三者への§709責任は別々に成立する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。過失で瑕疵を作った施工業者Bは被害者Eに§709責任を負いうる。『負うことはない』は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(使用者責任)
使用者が責任を負っても、加害した被用者の責任も消えない
平成18年 問11 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者Aと被用者Bが出てくる=§715の使用者責任。事業の執行についての不法行為かがStep 4の入口になる。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4①|被用者に§709が成立しているか
「被用者に §709(不法行為)が成立 しているか?」
肢は『Aの事業の執行につき行われたBの不法行為で使用者責任が発生する場合』=被用者Bの§709が成立していることが前提になっている。
被用者Bに§709が成立している以上、使用者責任が上乗せされてもBの責任は消えない
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者責任(§715)は被用者の§709が成立していることを前提に上乗せされるもので、被用者B自身の責任は消えず不真正連帯になる。🔴罠=『Bには責任が発生しない』は誤り。使用者が責任を負っても被用者自身の責任は残る。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。被用者B自身も§709の不法行為責任を負い、使用者Aと不真正連帯の関係に立つ。『Bに責任は発生しない』は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(事業の執行)
無断運転でも「外形」が事業執行なら使用者責任は発生する
平成18年 問11 肢2
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中で前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
被用者Bの運転事故について使用者Aが責任を負うか=Step 4の使用者責任§715が入口。焦点は『事業の執行について』にあたるかどうか。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4②|「事業の執行について」=外形標準説
「「事業の執行について」か?=外形標準説」
肢は営業時間中に取引先へ向かう運転中の事故=行為の外形は事業の執行そのもの。Aに無断という事情はあっても外形は変わらない。
外形上事業執行にあたるから、無断でも使用者責任は成立する側へ進む
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=『事業の執行について』は行為の外形から客観的に判断する(外形標準説)。営業時間中・取引先へ向かう運転は外形上事業執行にあたる。🔴罠=『無断だから責任は発生しない』は誤り。無断運転でも外形上事業執行と認められれば使用者責任は発生する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。『事業の執行について』は行為の外形から客観的に判断する(外形標準説)。無断運転でも外形上事業執行と認められれば使用者責任は発生しうる(§715)ので『発生しない』は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(求償の制限)
使用者から被用者への求償は「信義則上相当な限度」に制限される
平成18年 問11 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者Aが被用者Bの不法行為で損害賠償責任を負担し、Bへ求償する場面=§715の使用者責任。まず使用者と被用者の関係(Step 4)が入口になる。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
肢は『負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる』と、求償額を一律2分の1と断定している。
求償自体はできるが、額は信義則上相当と認められる限度=一律2分の1と決まっているわけではない
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者は被用者に求償できる(§715③)が、その額は信義則上相当と認められる限度に制限される。🔴罠=『2分の1を求償できる』と割合を断定すること。求償額は事案ごとに異なり、一律に決まってはいない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。使用者は被用者に求償できる(§715③)が、額は信義則上相当と認められる限度に制限される。『2分の1を求償できる』と割合を断定するのは誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(成立の前提)
被用者の不法行為が成立しなければ使用者責任も成立しない
平成6年 問7 肢1|A=被害者(買主)・B=宅建業者(使用者)・C=Bの社員(被用者)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aは、Cの不法行為責任成立しなければ、Bに対して損害の賠償を求めることはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
宅建業者B(使用者)とその社員C(被用者)の関係で、Bに§715の使用者責任を問えるかが論点=Step 4が入口。まず被用者Cに§709の不法行為が成立しているかを確かめる。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4①|被用者に§709が成立しているか
「被用者に §709(不法行為)が成立 しているか?」
肢は『Cの不法行為責任が成立しなければ』=被用者Cの§709の成立を、Bへの請求の前提条件に置いている。
被用者に§709が成立して初めて使用者責任(§715)が成立する。前提が欠ければ使用者責任も成立しない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者責任(§715)は被用者Cの不法行為(§709)が成立して初めて成立する。前提が欠ければ使用者責任も問えない。🔴罠=『使用者なのだから被用者の責任と無関係にBが負う』は誤り。§715は被用者の不法行為の成立が前提。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。使用者責任(§715)は被用者Cの不法行為(§709)が成立して初めて成立する。Cの責任が不成立ならAはBに使用者責任を問えないので、本肢は正しい。
土地工作物責任|Step2 責任主体(不真正連帯)
被用者にも使用者にも、どちらにも全額請求できる
平成6年 問7 肢2|A=被害者(買主)・B=宅建業者(使用者)・C=Bの社員(被用者)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者B(§715)と被用者C(§709)がともに全額の賠償義務を負う場面で、『一方に請求したら他方に請求できるか』が問われている=Step 4の効果(不真正連帯・相対効)が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|効果:不真正連帯(相対効)
「不真正連帯は 相対効」
AはB(使用者)に賠償を請求したが、BとCの義務は不真正連帯の関係にある。
相対効だからBへの請求はCの義務に影響せず、AはなおCにも全額請求できる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者と被用者は不真正連帯で、被害者は満足を得るまでどちらにも全額請求できる。🔴罠=『Bに請求したらCに請求できない』は誤り。一方への請求は他方に影響しない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。使用者B(§715)と被用者C(§709)は不真正連帯で、被害者Aは満足を得るまでどちらにも全額請求できる。『Bに請求したらCに請求できない』は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(事業執行性)
指示によらなくても、事業の執行についてなら使用者も責任を負う
平成6年 問7 肢3|A=被害者(買主)・B=宅建業者(使用者)・C=Bの社員(被用者)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aは、Cの虚偽の説明がBの指示によるものでないときは、Cに対して損害の賠償を求めることができるが、Bに対しては求めることができない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
C(Bの社員=被用者)が業務の中で虚偽の説明という不法行為をし、B(使用者)が責任を負うかが問われている=§715使用者責任のStep 4が入口。まず被用者の行為が『事業の執行について』か(外形標準説)を見る。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4②|「事業の執行について」=外形標準説
「「事業の執行について」か?=外形標準説」
肢は『Bの指示によるものでない』ことを理由にBの責任を否定している。だが判断基準は指示の有無ではなく、社員Cの虚偽説明が外形上Bの事業(媒介)の執行についての行為といえるかどうか。
Cの虚偽説明は媒介業務の外形に属する=『事業の執行について』にあたる。よって指示がなくてもBは使用者責任を負う。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者責任は『事業の執行について』か否か(外形標準説)で決まる。🔴罠=『使用者の指示がなければ責任を負わない』は逆。指示の有無ではなく、外形上その職務に属して見えるかで判断する。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。使用者責任(§715)は『事業の執行について』か否か(外形標準説)で決まり、指示がなくてもBは責任を負う。AはBにも請求できるので本肢は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(求償の可否)
使用者が賠償したら、加害した被用者に求償できる
平成6年 問7 肢4|A=被害者(買主)・B=宅建業者(使用者)・C=Bの社員(被用者)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bは、Aに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者B(宅建業者)が被害者Aに賠償したあと、加害した被用者C(社員)へ求償できるかが問われている=使用者責任の求償=Step 4が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
肢は、被害者Aへ賠償した使用者Bが、加害した被用者Cへ求償できるかを問う。使用者から被用者への求償が可能か、その限度が論点。
使用者は被用者へ求償できる。ただし信義則上相当な限度に制限される(全額とは限らない)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賠償した使用者は、信義則上相当な限度で加害した被用者に求償できる(§715③)。🔴罠=『求償することはできない』は誤り。限度はあっても『できない』わけではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。賠償した使用者Bは、加害した被用者Cに信義則上相当な限度で求償できる(§715③)。『求償することはできない』とする本肢は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(共同不法行為)
共同不法行為者は連帯責任=どちらの業者にも全額請求できる
平成4年 問9 肢3
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

売主及び買主がそれぞれ別の宅地建物取引業者に媒介を依頼し、両業者が共同して媒介を行った場合において、両業者の共同不法行為により買主が損害を受けたときは、買主は、買主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできるが、売主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
『共同不法行為』で複数の者が共同して損害を与えた事案=§719が入口。まず連帯責任のルールを当てはめる。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 5|共同不法行為=連帯して全額(§719)
「被害者はどの加害者にも全額請求できる(「各自の持分・割合に応じてのみ」は×)」
肢では売主側・買主側の両業者が共同して媒介し、その共同不法行為によって買主が損害を受けている。
共同不法行為だから両業者は連帯責任=買主はどちらの業者にも全額請求できる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=数人が共同して不法行為を行えば、各自が連帯して全額の賠償責任を負う(§719)。🔴罠=『自分が依頼した業者にしか請求できない』は誤り。連帯責任だから、被害者はどちらの加害者にも全額請求できる。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。共同不法行為者は連帯責任を負う(§719)。買主はどちらの業者にも全額請求できるので、『売主が依頼した業者には請求できない』は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(求償の可否)
使用者は賠償後、業務中に加害した従業員に求償できる
平成4年 問9 肢4
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

従業員Aが宅地建物取引業者Bの業務を遂行中に第三者Cに不法行為による損害を与えた場合、Bは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
従業員(被用者)Aが業務中に加害=§715の使用者責任。賠償した使用者Bの『Aへの求償』が論点なので、求償のStep 4が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
使用者Bは第三者へ賠償した。肢は、その後BがAへ『求償できない』とする。§715③のルールを当てはめる。
賠償した使用者は、損害の公平な分担の見地から、信義則上相当な限度で被用者へ求償できる(求償は可能)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賠償した使用者は被用者に信義則上相当な限度で求償できる(§715③)。🔴罠=『求償できない』と言い切るのが引っかけ。求償は限度こそあれ可能。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。賠償した使用者Bは従業員Aに信義則上相当な限度で求償できる(§715③)。『できない』とする本肢は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(施工業者への求償)
賠償した占有者・所有者は、瑕疵を作った施工業者に求償できる
平成13年 問10 肢4|真の責任者への求償(§717③)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

壁の剥離につき、壁の施工業者にも一部責任がある場合には、Aは、その施工業者に対して求償権行使することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
被害者に賠償した後の『求償権』が論点=Step 2の責任主体の場面。誰が最終的に損害の原因を作ったかを問うている。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 2|本当の悪者への反撃(求償権)
「被害者に賠償金を支払った占有者または所有者はどうなるか?」
肢では、壁の剥離に施工業者にも一部責任がある。損害の原因を作った者が、賠償した占有者Aとは別にいる場面。
損害の原因に責任のある者が別にいるなら、賠償した占有者は§717③でその者へ求償する方向へ
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=賠償した占有者・所有者でも、損害の原因に責任のある者(施工業者)が別にいれば§717③でその者へ求償できる。🔴罠=『施工業者は一部責任にすぎないから求償できない』と考えるのは誤り。一部でも原因に責任があれば求償の対象になる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。損害の原因に責任ある施工業者には求償できる(§717③)。
土地工作物責任|Step2 責任主体(使用者責任・外形)
職務そのものでなくても「外形」が職務範囲なら使用者責任
平成11年 問9 肢1|外形標準説(§715)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bの行為が、Bの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者責任(§715)が問われている=Step 4が入口。被用者Bの行為について雇主Aが責任を負うかの局面で、まず『事業の執行について』にあたるかを判断する。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4②|「事業の執行について」=外形標準説
「「事業の執行について」か?=外形標準説」
肢は『職務行為そのものには属しない』が『外形から職務の範囲内に属すると認められる』というケース。
外形から職務の範囲内と認められる=『事業の執行について』にあたり、使用者責任が成立しうる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=『事業の執行について』は外形標準説で判断する。行為の外形から客観的に職務の範囲内に見えれば足りる。🔴罠=『職務行為そのものに属さなければ使用者責任は生じない』と狭く読むのは誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。使用者責任(§715)の『事業の執行について』は外形標準説で判断する。職務行為そのものに属しなくても、外形から職務の範囲内と認められれば使用者は責任を負うことがある。
土地工作物責任|Step2 責任主体(相手方の悪意・重過失)
相手方が職務外と知り又は重過失なら、使用者責任は否定される
平成11年 問9 肢2|相手方の悪意・重過失(§715)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で、そのことにつきCに重大な過失があるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負わない。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者責任(§715)が問われ、被用者Bの職務外行為と相手方Cの認識が論点=Step 4の外形標準説が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4②|「事業の執行について」=外形標準説
「「事業の執行について」か?=外形標準説」
肢は、被用者Bが職務権限なく行った行為につき、相手方Cが職務外だと知らなかったものの、そのことに重大な過失があった、という場面。
外形標準説で守られるのは職務行為と信じた相手方だけ。相手方Cに重過失があれば保護から外れ、使用者責任は否定される。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=外形標準説で守られるのは職務行為と信じた相手方だけ。相手方Cに重過失があれば保護に値せず使用者責任は否定される。🔴罠=『知らなければ(善意なら)必ず守られる』ではない。重過失があれば善意でも保護されない。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。相手方Cに重大な過失があれば、外形標準説の保護から外れ、使用者Aは使用者責任(§715)を負わない。
土地工作物責任|Step2 責任主体(不真正連帯)
被用者への請求権が時効消滅しても、使用者の責任は消えない
平成11年 問9 肢3|使用者責任の独立性(不真正連帯)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aが、Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも、そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅することはない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者責任の『効果(時効が他方に及ぶか)』が問われている=§715の効果論。一方の時効消滅が相手方に及ぶかという相対効・絶対効の話なので、効果を扱うStep 4が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|効果:不真正連帯(相対効)
「不真正連帯は 相対効」
肢は『被用者Bへの損害賠償請求権が時効消滅しても、使用者AのCに対する義務は消滅しない』としている。使用者と被用者は不真正連帯(相対効)に当てはめる。
不真正連帯だから一方(B)の時効消滅は他方(A)に及ばず、Aの義務は残る
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者責任(§715)と被用者の責任(§709)は不真正連帯=相対効。一方の時効消滅は他方に及ばない。🔴罠=『Bへの請求権が時効消滅すればAの義務も一緒に消える』は絶対効の誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。使用者責任(§715)と被用者の責任(§709)は不真正連帯で、一方の時効消滅は他方に影響しない。
土地工作物責任|Step2 責任主体(求償の要件)
使用者の被用者への求償は「故意・重過失」に限られない
平成11年 問9 肢4|求償の範囲(§715③)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を支払ったときでも、Bに故意又は重大な過失があったときでなければ、Aは、Bに対して求償権を行使することができない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
賠償した使用者Aが被用者Bへ求償できるか=使用者→被用者の求償が論点。だからStep 4(求償の限度)が入口になる。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
肢は『故意又は重大な過失があったときでなければ求償できない』と、求償を故意・重過失の場合に限定している。
求償の可否・範囲は信義則上相当と認められる限度で決まり、故意・重過失の有無で線引きされるわけではない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者の被用者への求償は『信義則上相当と認められる限度』まで認められる(§715③)。🔴罠=『故意・重過失があったときでなければ求償できない』。求償の可否は故意・重過失の有無で線引きされるものではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。使用者の被用者に対する求償(§715③)は信義則上相当と認められる限度で認められ、故意・重過失に限られない。
土地工作物責任|Step2 責任主体(共同不法行為の連帯)
共同不法行為者は連帯責任=過失が軽微でも全額請求できる
平成12年 問8 肢2|共同不法行為の連帯責任(§719)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、BはAに対して損害の全額について賠償を請求することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
AとCの二人が共同して加害している=§719の共同不法行為。加害者どうしの過失割合ではなく、被害者への責任の広さが論点=Step 5が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 5|共同不法行為=連帯して全額(§719)
「被害者はどの加害者にも全額請求できる(「各自の持分・割合に応じてのみ」は×)」
AとCの共同不法行為で、被害者Bが加害者Aに損害賠償を求めている。
§719で各加害者は連帯して全額責任を負うから、Bは過失が軽微なAにも全額を請求できる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=共同不法行為者は各自が連帯して損害全額の賠償責任を負う(§719)。🔴罠=『過失が軽微だから全額は請求できない』は誤り。過失割合は加害者間の内部的な求償の問題にすぎず、被害者への賠償額は減らない。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。共同不法行為者は各自が連帯して損害全額の賠償責任を負う(§719)。過失が軽微でも被害者は全額を請求できる。
土地工作物責任|Step2 責任主体(連帯の罠=割合負担)
共同不法行為者は「加害割合だけ」負うのではない
平成14年 問11 肢1|連帯責任 vs 割合負担(§719)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aは、Eに対するBとDの加害割合が6対4である場合は、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
BとDが共同してEに不法行為=共同不法行為が論点。加害割合が出てくるが、それは加害者間の内部の話なので§719のStep 5が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 5|共同不法行為=連帯して全額(§719)
「被害者はどの加害者にも全額請求できる(「各自の持分・割合に応じてのみ」は×)」
肢は、BとDの加害割合が6対4だから、使用者Aは損害の6割相当額だけ払えばよいとする。
共同不法行為者は被害者に連帯して全額を負う=加害割合は加害者間の内部求償の話で、対外的な支払を6割に減らす根拠にならない
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=共同不法行為者は被害者に対して連帯して全額の賠償責任を負う(§719)。🔴罠=加害割合6対4は加害者間で後から求償するときの内部割合にすぎず、被害者への支払を『6割だけ』に減らす根拠にはならない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。共同不法行為者は被害者に対して連帯して全額の賠償責任を負う(§719)。加害割合は加害者間の内部の求償問題にすぎず、『6割だけ負う』は誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(使用者→被用者の求償)
使用者は被用者に「信義則上相当な限度」で求償できる
平成14年 問11 肢3|求償の制限(§715③)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
賠償した使用者Aが被用者Bへ『求償』できるかが論点=Step 4の使用者責任(§715)の場面。使用者から被用者への求償の限度が問われている。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
肢は、賠償で損害を被った使用者Aが被用者Bへ『損害の賠償又は求償』を請求する場面=使用者→被用者の求償にあたる。
求償はできるが、その額は損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限される(§715③)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者から被用者への求償は『損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度』に制限される(§715③)。🔴罠=『全額を当然に取り戻せる』とする誤り。求償は信義則上相当な範囲に限られる。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。使用者から被用者への求償は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で認められる(§715③)。
土地工作物責任|Step2 責任主体(連帯と請求の効力)
共同不法行為者の1人への請求は、他の者に効力を及ぼさない
平成19年 問5 肢3|不真正連帯と履行請求(§719)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
共同不法行為(§719)で数人が各自連帯して責任を負う場面=Step 5の入口。1人に生じた事由が他の加害者に及ぶか(相対効か)を見極める。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 5|不真正連帯=相対効
「1人への履行請求・1人の時効消滅は他の加害者に影響しない」
肢は『共同不法行為として各自連帯して責任を負う』場面。共同不法行為者の連帯は不真正連帯にあたる。
不真正連帯は相対効だから、1人への履行の請求は他の加害者に効力を及ぼさない
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=共同不法行為者の連帯は不真正連帯だから、1人への履行の請求は他の加害者に効力を及ぼさない(相対効)。🔴罠=『1人に請求すれば他の加害者にも及ぶ(絶対効)』と早合点すること。履行の請求で他の者に効力が及ぶことはない。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。共同不法行為者の連帯は不真正連帯(§719)だから、1人への履行の請求は他の加害者に効力を及ぼさない(相対効)。本肢は正しい。
土地工作物責任|Step2 責任主体(使用者→被用者の求償)
使用者は加害した被用者に求償できる
平成20年 問11 肢3|使用者の求償権(§715③)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
AがCに雇用され、Cの事業の執行についてAがBに加害した=§715の使用者責任。賠償した使用者が加害した被用者へ求償できるかが論点だから、Step 4が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
肢は使用者Cが被用者Aに『求償することもできない』とする。§715③で使用者→被用者の求償の可否と範囲を確認する。
使用者は賠償したあと、加害した被用者へ信義則上相当と認められる限度で求償できる(§715③)。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者が被害者へ賠償したら、加害した被用者に信義則上相当な限度で求償できる(§715③)。🔴罠=『求償することもできない』と全否定するのは誤り。使用者→被用者の求償は認められている。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。使用者は被害者へ賠償したあと、加害した被用者に信義則上相当な限度で求償できる(§715③)。「求償することもできない」とするのは誤り。
土地工作物責任|Step2 責任主体(不真正連帯と時効)
被用者の義務が時効消滅しても、使用者の義務は当然には消えない
平成24年 問9 肢1|使用者責任の独立性(不真正連帯)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
AがBを雇い、Bが業務中の事故でCに損害を与えた=使用者責任§715の場面。問われているのは被用者の時効消滅が使用者に連動するかという『効果』=Step 4の不真正連帯(相対効)が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|効果:不真正連帯(相対効)
「不真正連帯は 相対効」
使用者Aと被用者Bの責任は不真正連帯。相対効だから、一方に生じた事由は他方に及ばない。
相対効だから、Bの消滅時効はAに連動せず、Aの義務は当然には消えない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者と被用者の責任は不真正連帯だから、一方に生じた消滅時効はもう一方に及ばない(相対効)。🔴罠=『連帯だから片方が時効で消えれば他方も当然に消える』という連動(絶対効)や保証の付従性の発想は誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。使用者責任(§715)と被用者の責任は不真正連帯で、被用者の消滅時効は使用者に当然には連動しない。本肢は正しい。
土地工作物責任|Step2 責任主体(求償の限度)
使用者の求償は「全額回収できる」とは限らない
平成24年 問9 肢3|求償の制限(§715③)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額常にBから回収することができる。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
使用者Aと被用者Bの雇用関係があり、賠償後にAがBへ求償できる限度が論点=§715の使用者責任。求償の制限を問う枝なのでStep 4が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
肢は『被用者Bに資力があれば賠償額の全額を常に回収できる』とする。使用者Aは求償できるが、その額は信義則上相当と認められる限度までに制限される。
求償は相当な限度までなので『全額を常に回収』とはならない
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者から被用者への求償は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限される(§715③)。🔴罠=『被用者に資力があれば全額を常に回収できる』は誤り。求償は相当な限度までしか認められない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。使用者から被用者への求償は信義則上相当と認められる限度に制限され(§715③)、被用者に資力があっても賠償額の全額を常に回収できるとは限らない。
土地工作物責任|Step2 責任主体(求償の制限)
賠償した使用者の被用者への求償範囲は、信義則で制限されうる
平成28年 問7 肢ウ|求償の制限(§715③)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
『使用者責任』が明示されている=Step 4が入口。使用者Cが被用者Dの起こした損害を賠償したあと、CからDへ求償できる範囲が論点になる。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|求償:使用者→被用者(信義則上相当な限度)
「使用者→被用者は 信義則上相当な限度 まで」
肢は、使用者Cが被害者Bに賠償したあと、加害した被用者Dへ求償する場面。使用者→被用者の求償は、損害の公平な分担の観点から範囲が画される。
だから求償はできるが、その範囲は信義則上相当と認められる限度に制限されうる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=使用者が被用者に求償できる範囲は、信義則上相当と認められる限度に制限されうる(§715③)。🔴罠=『当然に全額を回収できる』『必ず2分の1』などと全額や割合を断定するのは誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。使用者の被用者への求償は、信義則上相当と認められる限度に制限されうる(§715③)。
土地工作物責任|Step2 責任主体(逆求償)
賠償した被用者は、使用者に「逆求償」できる
令和2年(12月) 問1 肢2|被用者からの逆求償(§715・判例)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
被用者・使用者・事業の執行が出てくる=§715の使用者責任のグループ。ここでは被用者から使用者への求償(逆求償)が論点だからStep 4が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 4|逆求償(被用者→使用者)
「被用者→使用者の 逆求償も可」
肢は、被用者が事業の執行について与えた損害を第三者に賠償したうえで、使用者に求償している。
賠償した被用者→使用者の逆求償は、損害の公平な分担の見地から相当な額の範囲で認められる
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=被用者が被害者に賠償したときは、損害の公平な分担という見地から相当な額を使用者に求償できる(逆求償・最判令2.2.28)。🔴罠=『求償は使用者→被用者の一方通行だけ』と思い込むこと。逆向きの求償も判例で認められている。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。賠償した被用者は、損害の公平な分担という見地から相当な額を使用者に求償できる(逆求償・§715、最判令2.2.28)。
S3:消滅時効(ダブルタイマー・人身は5年)6問
不法行為の損害賠償請求権は「損害+加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年§724の2)」または「不法行為時から20年」で時効消滅(§724)。
土地工作物責任|Step3 消滅時効(起算点)
時効の「損害を知った時」=損害の発生を現実に認識した時
平成26年 問8 肢1
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
肢に『§724の期間の制限(消滅時効)』と『損害を知った時』が出てくる=誰が責任を負うかではなく、時効がいつから進むか(起算点)が論点。だからStep 3のダブルタイマーが入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|消滅時効(§724)ダブルタイマー
「知った時から3年(人身は 5年 )/行為の時から20年」
肢は§724の『損害を知った時』の意味を問うている。主観的タイマー(知った時から3年)の起算点をどう読むかが論点。
主観的起算点『知った時』=現実に損害の発生を認識した時か、それとも知り得た時か、へ
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=『損害を知った時』は、被害者が損害の発生を現実に認識した時を指す(判例)。🔴罠=『客観的に損害を知り得た時』や『行為の時から一律』にすり替える誤り。争点は主観的起算点=現実の認識時。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。§724の『損害を知った時』は、損害の発生を現実に認識した時を指す(判例)。
土地工作物責任|Step3 消滅時効(20年タイマー)
知らなくても「不法行為の時から20年」で時効消滅する
令和3年 問8 肢3|長期の時効(§724②)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
『時効により消滅する』かどうか、しかも年数(20年)が問われている=§724の消滅時効の話。だからStep 3のダブルタイマーが入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|消滅時効(§724)ダブルタイマー
「知った時から3年(人身は 5年 )/行為の時から20年」
肢は『損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年』で時効消滅とする=主観的認識と無関係に走る客観の20年タイマーの話。
主観を知らなくても客観の20年タイマーは進行し、行為の時から20年で時効消滅する分岐へ
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=損害・加害者を知らなくても、不法行為(事故)の時から20年で時効消滅する(§724②の客観タイマー)。🔴罠=『知らないあいだは時効が進行しない』『20年でなく10年』のような主観と年数のすり替え。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。損害・加害者を知らなくても、不法行為(本件事故)の時から20年で時効消滅する(§724②)。知っているか否かは関係しない。
土地工作物責任|Step3 消滅時効(人身は5年)
生命・身体を害する不法行為は「知った時から5年」
令和3年 問8 肢4|人身損害の特則(§724の2)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
肢は「損害及び加害者を知った時」を起算点にした損害賠償請求権の消滅の話=§724の消滅時効。だからStep 3のダブルタイマーが入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|消滅時効(§724)ダブルタイマー
「知った時から3年(人身は 5年 )/行為の時から20年」
肢は「損害及び加害者を知った時から」を起算点にしている=主観的タイマーの話。
主観的タイマーだから、原則3年・ただし人身なら5年(§724の2)の分岐へ進む
Step 3|人身は5年(§724の2)
「人身(生命・身体)侵害は5年に延長(§724の2)」
本件は壁の崩落でBが負傷した人身被害(生命・身体侵害)=§724の2の適用場面。
人身被害だから3年ではなく5年に延長され、知った時から5年で消滅する
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=生命・身体を害する不法行為は、主観的時効が3年ではなく5年に延長される(§724の2)。🔴罠=人身被害でも原則どおり3年で消滅する、と3年に引きずる誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。生命・身体を害する不法行為は損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅する(§724の2)。
土地工作物責任|Step3 消滅時効(人身は5年)
人の生命・身体を害する不法行為は「知った時から5年」
令和2年(12月) 問1 肢4|人身損害の特則(§724の2)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
肢は『損害及び加害者を知った時から◯年で時効消滅』を問う=消滅時効(§724)の話。しかも人身被害の期間が論点なのでStep 3が入口。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|消滅時効(§724)ダブルタイマー
「知った時から3年(人身は 5年 )/行為の時から20年」
肢は『損害及び加害者を知った時から』=主観的タイマー(原則3年)の話。『行為の時から』の客観20年ではない。
主観的タイマー(原則3年)だが、人身被害の特則があるので次のStepへ
Step 3|人身は5年(§724の2)
「人身(生命・身体)侵害は5年に延長(§724の2)」
肢は『人の生命又は身体を害する不法行為』=人身被害。主観的時効は3年ではなく5年に延長される。
人身被害だから主観的時効は5年に延長される(§724の2)
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=人の生命・身体を害する不法行為は、主観的時効が3年から5年へ延長される(§724の2)。🔴罠=『人身でも3年のまま』と通常則で処理する混同、または『10年』へ引きずる誤り。
🏁 結論 ― ○か×か?
◯ 正しい。人の生命・身体を害する不法行為は損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅する(§724の2)。
土地工作物責任|Step3 消滅時効(主観タイマーは3年)
時効は「知った時から3年」
平成12年 問8 肢3|主観的時効の期間(§724①)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
肢は『損害と加害者を知った時から◯年で時効消滅する』という期間の話=Step 3の消滅時効(§724)が入口。占有者・所有者の責任主体ではなく、何年で権利が消えるかの当てはめが問われている。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|消滅時効(§724)ダブルタイマー
「知った時から3年(人身は 5年 )/行為の時から20年」
肢は『損害と加害者を知った時から1年』で時効消滅するとする=主観タイマー(知った時起算)の年数を当てはめる。
主観タイマーは知った時から3年で時効消滅する(§724①・人身は5年§724の2)。この年数と肢の期間を突き合わせる。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=主観タイマーは『損害及び加害者を知った時から3年』で時効消滅する(§724①)。🔴罠=この年数を『1年』に書き換えている点。人身侵害なら5年(§724の2)だが、いずれにせよ1年ではない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。主観的時効は損害及び加害者を知った時から3年(§724①)。『1年』とする本肢は誤り。
土地工作物責任|Step3 消滅時効(起算点と期間)
時効は「知った時から3年/不法行為時から20年」
平成19年 問5 肢4|不法行為の時効(§724)
📋 問題文(色=解き方の地図:🔵入口の語 🟡決め手 🔴罠)

不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。

🎯 Step 0|現在地スキャン ― どの入口?
問われているのは『消滅時効の期間』=いつまで請求できるかのタイマーそのもの。誰が責任を負うか(占有者か所有者か)ではないので、入口はStep 3の消滅時効(§724)。
🔁 アルゴを最初から回す
Step 3|消滅時効(§724)ダブルタイマー
「知った時から3年(人身は 5年 )/行為の時から20年」
肢は時効期間を『権利を行使することができることとなった時から10年』とする=一般債権の起算点・期間を不法行為に当てはめている。
不法行為は§724の特則(知った時から3年/行為の時から20年)が適用され、一般債権の『10年』ルールは使えない。
💡 決め手と罠は?
🟡決め手=不法行為の時効は§724の特則で『知った時から3年/行為の時から20年』のダブルタイマー。🔴罠=『権利を行使できる時から10年』は一般債権のルールで、不法行為には当てはまらない。
🏁 結論 ― ○か×か?
× 誤り。不法行為の損害賠償請求権の時効は§724の特則で『知った時から3年/行為の時から20年』。『権利を行使できる時から10年』は一般債権のルールで、不法行為には当てはまらない。
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なぜこの結論になるのか、占有者→所有者のバケツリレー→責任主体と求償→消滅時効、の流れを1枚のフローチャートで確認できます。
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土地工作物責任はここまでです。おつかれさまでした。
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