これは「現在地チェック」です(実際の過去問5肢・約3分)
○×を付けるだけ。×だった論点の記事「だけ」読めばOK——全部読む必要はありません。ここは診断に徹するので解説はありません(解説は論点記事とドリルにあります)。
問1
Aが購入した甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
問2
複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
問3
A所有の甲地は袋地である。Bが、Aから甲地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。
問4
Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、Aは、Cが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。
問5
通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
採点:0/5問に回答・正解 0問
▶ 次の一歩(×の論点をメモしてから)
- まず ① 囲繞地通行権の型(原因→範囲→性質) を読む(全員・これ1本だけ)
- 次に×だった論点の記事だけ読む(各問の答え合わせ欄にリンクがあります)
- そのあと ③過去問ドリル(19肢) で全問再演 → ④袋地の権利は不滅(登記不要)
- 最後にこのページへ戻って同じ5問に再挑戦=伸びを自分の目で確認
5問すべて○だった人:背骨をざっと確認 → ドリルへ直行でOK。
🔁 2回目(再挑戦)の人へ
前回×だった問が○に変わっていれば、型が入った証拠です。仕上げと反復はこちら:過去問ドリル19肢。次のカテゴリへ進む人は → 土地工作物責任(入口)
読み終えたら | 囲繞地通行権の順路 1 / 7
ここが最初です次へ 2. なぜ「型」で解くのか →